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更新日:令和3(2021)年3月26日
ページ番号:2739
知的障害者関連>よくある質問(Q&A)
A1.千葉県では4段階の程度を設定しています。
Aの2※
※知的障害が中度であって身体障害者手帳の1~3級(肢体不自由・視覚障害・聴覚障害)をお持ちの方で、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある方
A2.面接当日実施する知能検査結果及びご本人やご家族からお聞きする生活状況などを合わせて最終的に所内の会議で決定します。
A3.面接をしてから1~2ヶ月ぐらいの日数がかかります。
A4.初めて療育手帳を取得される方は知能検査・医学診断が必要になりますので、少なくとも2~3時間は要します。
再判定の方は医学診断の必要はありませんので、おおよそ1~2時間となります。ただし目安ですので、時間は個人差により大きく異なります。
A5.はい。千葉県では再判定を実施しています。
18歳まではおおむね2~4年おきに面接・再判定を実施しています。
18歳以降は原則として下記の通りです。
なお、18歳以上の方で、一度障害者相談センターで面接判定を受けた方は書類での判定が可能な場合があります。また、再判定時期の前でもご要望があれば面接判定を実施します。
A6.詳細は健康福祉情報の森をご覧ください。各市町村によってもサービス内容が異なります。
A7.まずは療育手帳の申し込みをされたお住まいの市町村窓口へご相談ください。
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