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更新日:令和5(2023)年12月1日

ページ番号:19570

交通事故等に係る職員の懲戒処分等に関する取扱要綱

千葉県総務部人事課
043-223-2029

(趣旨)

第1条

この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反(以下「交通法規違反」という。)した職員及び法第72条第1項に規定する交通事故を起こした職員に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分その他のけん責(以下「懲戒処分等」という。)を公平かつ速やかに行うため、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等の指針)

第2条

懲戒処分等を行う場合は、別記に定める指針に基づき行うものとする。

(懲戒処分等の加重・減軽)

第3条

懲戒処分等を行う場合は、交通法規違反又は交通事故(以下「交通事故等」という。)の具体的状況(原因、動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い並びに交通事故等に至った経緯等)に基づき、次に掲げる事項を勘案して、懲戒処分等を加重し、又は軽減することができるものとする。

  • (1)公務遂行上
  • (2)役付職員(管理職)
  • (3)役付職員(非管理職)
  • (4)専任運転職員
  • (5)過去における懲戒処分等(交通事故等以外を含む)
  • (6)過去における重大な交通法規違反
  • (7)事故及びその後の不適切な処理
  • (8)虚偽の報告又は不報告
  • (9)その他特別な事情

(管理監督者等の責任)

第4条

職員が交通事故等により懲戒処分等を受けた場合、次に掲げる者に対して、懲戒処分等を行う場合があるものとする(ただし、第2条に定める指針に該当する職員を除く。)。

  • (1)当該職員の服務等について管理監督する立場にある職員
  • (2)当該交通事故等に関し重大な責任があると認められる職員
  • (3)当該交通事故等の発生時に当該職員の自動車に同乗していた職員

(その他)

第5条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務部人事課長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年5月11日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。

附則

この要綱は、平成18年12月10日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。

附則

この要綱は、平成25年5月28日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。

附則

この要綱は、平成26年12月26日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日以降に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。

別記  交通事故等に係る職員の懲戒処分等に関する指針

1  飲酒運転

(1)交通事故

飲酒運転(酒酔い及び酒気帯び運転)で交通事故(人身及び物損事故(自損を含む。))を起こした職員は、免職とする。

(2)交通法規違反(検挙)

  • (1)酒酔い運転をした職員は、免職とする。
  • (2)酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。

(3)同乗者等

飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員、又は飲酒をすすめた上、飲酒運転を止めなかった職員は、免職又は停職とする。

2  飲酒運転以外

(1)交通事故

  • (1)麻薬、覚せい剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転、又は共同危険行為等禁止違反により、交通事故を起こした職員は、免職とする。
  • (2)ひき逃げにより、人を死亡させ、又は傷害を負わせた職員は、免職とする。
  • (3)過労運転又は無免許運転により、人を死亡させた職員は、免職とし、傷害を負わせ、又は物損事故を起こした職員は、免職又は停職とする。
  • (4)速度超過(30km以上(高速道路にあっては40km以上))違反により、交通事故を起こした職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
  • (5)上記以外の交通法規違反により、交通事故を起こした職員に対し、戒告又は訓告処分を行う場合があるものとする。

(2)交通法規違反(検挙)

  • (1)麻薬、覚せい剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転、又は共同危険行為等禁止違反をした職員は、免職とする。
  • (2)過労運転又は無免許運転をした職員は、停職とする。
  • (3)速度超過(30km以上(高速道路にあっては40km以上))違反をした職員は、停職、減給、戒告又は訓告処分を行う場合があるものとする。

お問い合わせ

所属課室:総務部人事課人事管理班

電話番号:043-223-2029

ファックス番号:043-224-2212

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