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更新日:令和5(2023)年10月12日

ページ番号:608505

令和5年度第2回議事録(千葉県総合支援協議会)

1.日時

令和5年9月7日(木曜日)15時から16時45分まで

2.場所

千葉県庁本庁舎5階大会議室

3.出席者

(1)委員

白井会長、澁川副会長、会田委員、荒井委員、荒木委員、飯田委員、伊藤委員、植野委員、蒲田委員、鎌田委員、
亀山委員、唐鎌委員、木下委員、桑田委員、小林委員、新福委員、竹蓋委員、長野委員、吉田委員

(2)県(事務局)

  • 障害者福祉推進課

    吉武副課長、吉原副課長、小佐野共生社会推進室長、西障害者手帳審査班長、村椙障害保健福祉推進班長、
    松下精神保健福祉推進班長、矢嶋精神通報対応班長、共生社会推進室飯沼副主査、川﨑副主査

  • 障害福祉事業課

    鈴木課長、今成副課長、星野副課長、高橋虐待防止対策班長 神戸法人指導班長、青木県立施設改革班長、
    和田事業支援班長、佐藤療育支援班長、小泉地域生活支援班長

4.議題

  1. 第七次千葉県障害者計画の進捗状況について
  2. 第八次千葉県障害者計画の骨子案について
  3. その他

5.議事概要

議題(1)第七次千葉県障害者計画の進捗状況について

 

≪事務局説明≫
 

(荒井委員)
資料1-1の3頁、令和3年度の数値目標で『その他』が4というのは、令和3年度の実績が令和5年度になっても4つ調査中で、判明していないということでしょうか。今、計画の見直しをやっていて、結果に基づいてPDCAをまわすイメージだと思いますが、結果がはっきりと分からない中で次の計画を策定するというのは本来あんまり良くないと思います。数字が出るまでの過程というのがちょっと引っかかるのかなというのが1点です。さらに詰めると、資料1-2で例えば1-1の『グループホームの定員数』というのは、令和5年度の目標を令和3年度で達成しているってことですよね。にもかかわらず、評価が出来ないというのも分からないのですが、これもAとして評価したらいいんじゃないかという気はしていますし、令和3年度で達成したのであれば、令和4年度の目標について違う数字を立てて、またそれを目指すというのが本来の考え方ではないかという気がします。

 

(事務局)
『その他』についてですが、数値目標1-1の『グループホーム等の定員数』のように、毎年度目標を立てているものではなく、最終年度だけ目標を立てているものについては、最終年度にのみ評価をし、各年度で評価はしないということで統一させていただいております。

 

(荒井委員)
わかりました。だとすると、『その他』とかではなくて、元々対象にならないみたいなものを作って、そこに数字を入れておくと、表としては見やすいかもしれないですね。

 

(障害福祉事業課長)
1-1の『グループホームの定員数』についてですが、既に3年度の実績で目標数値が達成されており、4年度はおそらく1万を超える定員になっている状況です。考え方としてはおっしゃる通りだと思いますし、これまでこのような形で進めてきてしまっているというところがあるので、今後検討させていただきたいと思います。

 

(鎌田委員)
資料1-2の1-8『短期入所事業所数』についてですが、確かに事業者数は増えているというのが数字上から見えますが、現場の実態として、いわゆるロングショートで埋まっていることも容易に想像されます。そういった場合に、これが果たしてフレキシブルなニーズに対応出来ている数字であるのかどうか。フレキシブルなニーズに対応出来ているのであれば評価はAで良いと思いますが、ニーズに応えられているかどうかを判断軸にするのであれば、評価として適正なのかというところに疑問を持ちました。検討いただければよろしいかと思います。

 

(障害福祉事業課長)
短期入所に限らず、グループホームについても数は増えたけれど、その中身はという部分は、御意見あるかと思います。ただ、これまで少なかったので、ずっと増やせということで進めてきた結果ではないかと思います。今後については、その中身についての充実が特に必要だと考えておりますので、検討させていただきたいと思います。

 

(木下委員)
数値目標8-16『避難行動要支援者名簿に基づく個別計画策定着手市町村数』について、着手というのは、まだ何もしてないけど、やろうとしているという程度で着手とみなされるのでしょうか。

 

(事務局)
8-16『避難行動用支援者名簿に基づく個別計画の策定着手市町村数』についてですが、基本的には1つ以上個別避難計画を策定した市町村をカウントしております。ですので、まだ1つも策定してないけれど、策定の検討だけをしているとか、そういうものは含まれていないということになります。今、福祉と防災の連携ということで、少しずつですが県庁内でも、連携して進めていこうという流れになっていますので、その辺りも踏まえて、取組を進めていければと思っています。

 

(木下委員)
県でもそういうことであるということは、各市町村でも、縦割りの中で、地域防災のセクションと、福祉関係のセクションの連携がうまくいっていないところがあるかと思います。その辺りの指導も含めてよろしくお願いします。

 

 

議題(2) 第八次千葉県障害者計画の骨子案について

≪事務局説明≫
 

(亀山委員)
資料2-8の人材確保について、専門性の高い人もそうですが、地域に関わりを持ちたいという、興味を持った人からどんどん積み上げていかないと多分成り立っていかないと思っていて、そういう部分をちょっと挙げていただければいいと思います。

 

(障害福祉事業課長)
質の問題も当然重要ですが、総じて言うと、絶対数が足りていない状況があると思います。障害福祉の分野にかかわらず、介護や児童福祉も同じ状況にあると認識しておりますし、人材数の確保という部分について非常に重要だと思っておりますので、その辺りも今後、計画を作る中では検討していきたいと思っております。

 

(小林委員)
資料2-8の中分類で『人材の確保・定着』というタイトルであるにもかかわらず、『現状・課題』では、従事者等の養成に努めて、人材の確保をしていくと。これはすり替えている気がします。本来は、全産業が人手不足の中、どのように人材を確保していくのか、そしてその人たちを、専門性の高い人に養成し、そのニーズに応えていくと。ところが、本当の意味での確保から目を逸らしていて、『取組の方向性』で一言も触れていません。県の福祉人材確保の中、対策委員会を昔は、県知事が本部長になってやっていたことがありますが、障害福祉課が何をやっているかというと、サービス管理者研修をやっています、と。サービス管理者研修はもちろん必要ですが、それ以前に、現場の職員確保が先なはずです。そこについて目を逸らしているのではないかと。是非、この中分類の『人材の確保・定着』に合わせた方向性を書き込んで欲しいと思っています。

 

(障害福祉事業課長)
十分検討させていただきます。

 

(吉田委員)
私、入所・地域生活支援専門部会の部会長をしておりますが、『入所施設等から地域生活への移行の推進』というタイトルについては、部会員に意見を出していただきました。私は入所施設から地域というのは基本的なスタイルだと思いますが、中項目などを見ていくと、施設の活用とか、施設が地域生活をバックアップするために活用と書いてありますので、基本は地域生活への移行、その中で、その人の暮らし方を選択出来るような形で補強していくことが必要であると思っています。これは意見が色々と出ておりますし、今後それをまとめていく方向になろうかと思います。大項目を変えることはなかなか難しいことですが、必要があれば大胆にやるべきと思っています。また、人材について確保・定着はすごく大事で、実は私の中で非常にもやもやしていることなんですけど、人材を採用しても定着しないんです。採用に当たって、法人によっては圧迫面接とも感じられる面接をするところもあり、私の感覚からすると、志を持って社会福祉法人に入った人たちが定着できないのは、その人の人間性の問題なのか、それとも受け皿側の人間の問題なのか。この問題は非常に大きいと思います。この人材確保についても、定着において、社会福祉法人だけで定着が可能なのかなと、これは私の個人的な意見です。いくつかの福祉法人と関わった中で、そこは非常にもやもやとしています。どう書き込むべきか、せっかく人材が入っても、その人材を活用しきれない、人材を育てることができない、使い潰していく。全部が全部とは思いませんがそのように思います。また、時間外手当が認められなかったり、職場がSNSのチェックをしていて、職場の不満を書いた人間が皆リストアップされて、理事長に呼ばれて始末書を書かされたといった話もあります。異常ですよね。でもそれがまだまだ実態としてあります。やはり定着をさせるには、社会福祉法人のコンプライアンスを守り、パワハラ等を排除するような仕組みもどこかで必要かなと感じております。

 

(新福委員)
人材のところで、障害のある方を理解してくださいというのは、一般の方達にはとても難しいことで、むしろ「障害って何ですか。」、「障害のある方ってどういう方ですか。」ということで、学校の方に、保育の育成であったり、心理学の育成の学校に、障害の施設について説明をしてくださいっていう、依頼が来るのが現状だと思います。やはり障害が色々と分類されて、それぞれの障害関係が独立して、色々な活動をしている状況の中で、地域の中から障害という方達がどんどん見えなくなってきていて、一般の子供たちについても、子供達自身が障害のある子についての理解がやっぱりされないんだと思います。ですから、本来であれば学校教育の中に障害がある子供たちの交流や、障害がどういうことなんだろうとか。そういう育成とか、啓蒙や、啓発っていうところは、障害の所からもっと発信していくべきだかと思います。小さい頃からそういう言葉や、そういう方たちと触れ合うことは、やはりそういう仕事に繋がっていくと思うので。やはり、そこの障害というのは弱いのかなと思いますし、特に先ほど吉田委員のお話からすると、社会福祉法人の古い体質というのは、現状としてあるのだろうなと思います。今、株式会社だったり、NPO法人だったり、もっとこう積極的に事業をやろうという、やっぱりそういう事業所にこのままだと社会福祉法人は潰されていくんだろうと思っています。社会福祉法人がこの障害というマイノリティの世界の中でどのように生きていくかっていうところを、真剣に考えていく必要はあるし、県の課題としても捉えていく必要があるんだろうと思っています。それともう一つ、障害のあるお子さんのライフステージに合わせた色々な支援を計画の中に書かれているところですが、子供から大人に繋がるつなぎの部分が、すごく弱いと思います。子供は子供、大人は大人みたいなところがあって、そこの次のステップに行く段階のところの支援や、サポートがすごく弱い。それを支える機能が、実は制度としてあまり見えてこないというのが感じているところなので、可能であれば御検討いただけるといいかなと思いました。

 

(桑田委員)
資料2-1で、「グループホームについては、整備が進んできているが、地域偏在やサービスの質の担保などが課題となっている。」と記載がありますが、グループホームに限ったことではないと思います。私、基幹センターとして市の虐待の会議などに出ていると、最近増えてきているA型やB型の事業所からの通報や、放課後等デイサービスなどの苦情を結構受けることがあって、急激に整備が進んだものは、やはりその部分が難しいかな、というところがあります。一方で、自立生活援助は、地域偏在が本当にひどくて、すごく使いやすいサービスなのに、全くない市町村が多かったりという現状で、千葉県はグループホーム等支援ワーカーを置いて、地域に根づいて、地域診断をした上で開発支援をしたりとか、支援者支援をしてきたという実績があるので、今後グループホームに限らず、障害福祉サービスをきちんと地域の中で、どういうニーズがあるかとか、どんなところに研修していかなきゃいけないとか、そういうことを見られる制度や枠付けがあるといいと思います。それが、基幹センターが担う役割なのか、それともグループホーム等支援ワーカーを拡大解釈して、障害福祉サービス支援ワーカーみたいになっていくのか、そこはどうなっていくのかなと思いますが、障害福祉サービス全体の質というところを、今一度、地域に根差して考えられる人材を置かなければならないと思っています。

 

(障害福祉事業課長)
グループホームの関係ですが、サービスの質の問題はグループホームに限らないという御意見ですが、おっしゃる通りだと思います。ただ、住まいに関するというところで、記載としてはこのような形で書かせていただいております。あと、質を高めていくということは本当に感じているんですが、どうやっていけば良いのかというのは非常に悩ましいところでございまして、本当に皆様の色々な御意見をいただきながら、質の改善に努めていきたいと考えております。

 

(植野委員)
まず1点目ですが、情報コミュニケーション保障に関する視点での意見です。昨年に障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法が成立されました。千葉県としては全国に先駆けて情報コミュニケーションガイドラインを20年前に作り、各障害者にどのような配慮が必要か…など具体例を分かりやすく述べていますが、そろそろガイドラインの内容について再検証や見直しが必要な時期にあるのではないかと思っております。ガイドラインに記述されているものが今後もそのままでいいのかどうか…。このガイドラインを踏まえた上で、障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法の理念に照らし合わせてどのように施策を展開して、今度の計画に落としていくのか、提言的なものを盛り込むべきではないでしょうか? 障害当事者団体の代表が一堂に会して意見交換しながら議論を重ねて作ったガイドラインであるなどとても優れたプロセスで出来たガイドラインですので、今回も同様な展開で取組みをしながら再検証を…というような提言の文言が必要ではないかと思っております。2点目は、相談支援専門員のことです。相談支援専門員が不足しているとの記述がされていますが、一部の地域にセルフプランを作っているところがあると聞いております。相談支援専門員がいるにもかかわらず、セルフプランが依然として多いという問題が某地域の自立支援協議会でも取り上げだされていて、この対策に困っているというふうに聞いております。その辺もちょっと調査をされた方がいいのではないかと思います。相談支援専門員の労働環境に課題があるようで、相談支援専門員として専従的に人材配置されているところが少ないようで、場所によっては兼務されたり、別の職場に配置換えされたり、結果的に相談支援専門員の人材が不足状態に陥っているというような話も聞いております。足りないという問題だけではなく、働ける環境にうまく機能されていないという状況になっているという課題もあるようですので、この部分について調査分析をした方がいいのではないかと思っています。最後の3点目は、グループホームについてです。現在、株式会社などといった民間事業所の参入が増えてきています。株式会社としてグループホームの運営に頑張っておられますが、障害者のことが良く分からないままの状況で支援の仕事をしている面が見受けられます。社会福祉法人など福祉団体は障害者への支援方法についてプロフェッショナル意識があってノウハウの蓄積も持っているとの話が出ている一方では、現在の株式会社にはそういった面について不足していると言われているんですね。株式会社は、利益主義といいますか、グループホームの中に日中活動支援の仕組みも取り入れて、結果的に入所施設的な様相を生み出していて閉鎖的な仕組みとなってしまっているところがあるので、昔に逆戻りになってしまうのではないかと心配しております。某地域の自立支援協議会もそういった問題について心配しているというふうに聞いております。日中活動支援の機能も持ち合わせたグループホームの在り方についてもう少し意見交換の積み重ねをした方が良いように思います。

 

(竹蓋委員)
最初に「障害のある子供のライフステージを通じた一貫した療育支援体制の充実」のうち、数値目標「児童発達支援センターの設置市町村数」で、児童発達支援センターの設置が進むことは良いことですが、急激な出生数の減少で、非常に経営が苦しい状況にあります。確かに、近隣市町村と合同という実際の事例もございますが、あまり遠くなると通えない。ここについて何とかならないかと思っています。御支援いただきたいと思っています。とにかく、子供の数がどんどん減っています。だから、児童発達支援センターですから、もう小さいお子さんで学齢入る前までですから、いくらニーズが増えたからといって、その出生数の減り方自体がすごいので、これは体制を維持出来ないのではないかなと思っています。2点目です。「障害のある子供と家族への在宅支援機能の強化」で、【現状・課題】で、「家庭の多重困難の状況を把握して社会福祉につなげたり、早期の虐待防止に努めるなど」という文言があります。虐待の通報とかで、結局、虐待が絡むと、児童相談所とか子育て包括が前面に出てきます。で、連携と言いますが、その関連機関についての情報提供というものがどれだけうまくいっているのかと。今回はやることはちゃんとやっていたんですが、情報が提供されていないと思った側の立場だったので、すごく腑に落ちないところがございました。児相とか子育て包括が、虐待が絡むと主導になりますが、障害の方で発見した虐待事案が、児相、子育て包括に移って、そこから今度は障害の方にどうフィードバックしていくか、いわゆる連携ですが、そういう体制がよく見えてなかったことがありました。例えば、療育支援コーディネーターがいますが、そこには児相案件になると提供できない情報がある。やっぱりプライバシーで、そういうことではなかなか進まないと思います。何とかならないのかと思います。例えば、重層的支援体制というのが市町村によって進み始めています。是非、そのような体制も視野に入れた連携体制を考えていただきたいなと思っております。重層のメニューに参加支援とかアウトリーチ支援っていうのがありますので、ひきこもりの方の支援に対しても、そういうメニューが関係するのではないのかと思います。3点目でありますが、「地域における相談支援体制の充実」で、障害児等療育支援事業がございます。地元教育委員会からの要請で、個別支援計画、指導計画などが引き継ぎに活用される、例えば保育所から小学校に行くとかそういうところで、支援計画がきちんとその子の前段階のところで、必要な部分が担保されているか検証をしていきたいと、教育委員会からありました。そのために、どういう方々にお願いするかということで、例えば県の障害児等療育支援事業の相談員を活用できないかという御提案もありました。ただ、この事業って回数縛りがあるんですね。特に小学校は、1人につき2回とか。事前に協議をすると増やせるということですけれど、そういう教育委員会とか子育て包括とかの依頼であれば上限縛りをなくしてもらえないかなと思います。せっかく、相談員が保育所等をまわって、一人一人のお子さんについてその状況を把握しているので、そういうのを学校に伝えて、その学校での指導を検証するようなことって、こういう制度を活用して出来ないのかなと思いました。市町村事業である巡回支援専門員事業もありますけど、なかなか市町村の取組みが進んでいないので、どんどん進めていただきたいと思っております。

 

(荒木委員)
重度心身障害児者や医ケア児の全数調査は平成30年度に県が行っています。基本的にサービスを行うのは市町村ですけれども、やはり市町村によっては当然力の差が大きいと思われますので、何年かに1回でもいいので、医療的ケア児の方はどうしても数が増えていくので、県で全数調査をしっかりやっていただいて、ニーズを把握してもらいたい。短期入所医療施設の数とか、元の数が分からなければ、どのようなニーズがあるかをはっきりさせるのは非常に難しいと思うので。これは要望です。

 

(荒井委員)
数値目標に、短期入所もそうですが事業所数という書き方をしています。ただ、実態的に事業所数だけあればいいかというと、実利用者数みたいなものがここには必要な話で、それがちゃんと満たされているかどうかという評価なんでしょうけど。ただ、ここは県としては、市町村から利用者数はニーズとして計画に盛り込まれていて、この積み上げが県の計画に載ってくるので、県としてコントロール出来ないという説明をいただいていて。それで、この中でも事業所数になっていると思うんですが、ただ今後、昨年の法律の改定の議論の中で、県が事業指定をする際には、いわゆる地元の市町村の意見を聞いて事業指定をする仕組みになったと思います。これをうまく機能させると、今のようなことが解消されるのかなという気がします。ただ、その時に、市町村が本当に地元のニーズを把握出来ているのかという問題や、それを県とどうやって意思疎通をして県が指定していくのか、例えば、短期入所でも、数だけがあっても、本当にそれが受けられるところなのか、例えば、医ケアなんかも、医ケアを受けられる事業所がなければ、そこのところで新たな事業所指定をする必要は本来ないはずで、本当だったらここで医ケアをするっていうことを条件に、事業所を指定するという流れが、今回の法改正の趣旨だと思います。それをするときの根拠が県の計画の数値目標に繋がっている気がします。ですので、ここはちゃんとしっかりと考えることが重要だと思いますが、県の数値目標の出し方って根拠があんまりないというか、なんとなくで出しているので、先ほどのグループホームのことも、本当は3年間の計画でこれだけの目標というのが、もう1年間に達成してしまうようなことが、今のようなまずさだと思うので、丁寧にやると良い気がします。

 

(鎌田委員)
まず、就労支援に関してですが、私は就労支援には関わっていない相談支援専門員の立場から意見を述べさせていただきたいと思うんですが、(5)『賃金(工賃)向上への取組の推進』とあります。地域で障害を持った方が仕事をし、それが高い賃金で評価されるのは非常に素晴らしいことだと思いますが、実はこれは諸刃の剣だと思っていて、例えば、都市部では起きてないかもしれないですが、割と過疎地域で起きているのが、いわゆる時給700円位でお仕事をくださる会社とか、農業に携わっている事業者がいらっしゃって、これがもしその仕事をお願いする就労継続支援Bとかでなければ、おそらく雇用を地域で生み出していたはずなんです。それが、障害者の仕事として、ある意味障害者の労働力が買い叩かれてしまうと言うんでしょうか。やはり見方を変えれば、ひょっとしたらその会社の努力でそこで雇用を生み出していたかもしれない。それがやがては、地域で障害を持った方が正規の雇用で仕事に就く機会に繋がったかもしれないという可能性もあるので、工賃の向上というのは非常に素晴らしいことだとは思うんですが、そこだけを果たして目指していいのだろうか、地域全体を見たときに、ひょっとしたら雇用を生み出す機会を失わせてはいないか、という視点を持って検討していただきたいということと、工賃が評価軸になってしまうこういった就労継続支援の事業は、例えば、私、精神障害を持った方たちの支援に携わっていますけども、抗いようのない意欲の波があるタイプの障害の方たちは、やはり高い頻度で通所することが出来ないんです。そうすると、当然月の平均工賃を事業所の中で押し下げる利用者という存在になってしまいます。そうしたときに、「週1回しか来られないなら、うちはお引き受けできませんよ。」という実態も生まれてきているので、総合支援法という制度自体が、就労継続支援Bは工賃を評価軸に報酬単価を決めていますが、そこだけにアジャストして、この計画を考えていって良いのだろうか、障害者が働く意味って本当はもっと生活支援や人生の質の担保っていうところも含めたところに価値があると思いますので、是非、工賃向上の取組みの推進のところですね、そういった利用に繋がらない可能性も生み出してしまうという、諸刃の剣でもあるということを御検討いただいて、進めていただいた方がいいかなと思いました。2点目は資料の2-2になりますが、『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム』というところに軸足があって、精神科の病床における在院日数であるとか、地域移行が軸足になって検討されています。ただ、今年度、精神保健福祉士のカリキュラムが改正されました。精神保健福祉士が出来たときは、国では精神科の社会的入院が課題になっていました。治療を終えてもなお退院できない精神病を持った方たちが7万4000人とも10万人いるとも言われていて、当時はそういう時代でした。ただ今回カリキュラムが改正されて、精神保健福祉士が対象とする人たちも変わってきたわけです。テキストには、メンタルヘルス、精神保健に課題を持つ人たちがあなたたちの対象ですよ、というふうに謳われているわけです。それくらい時代も変わってきていて。あと、精神保健福祉法の改正を控えていますけども、これもそもそも、精神科医療は精神や精神保健福祉について決められてきた法律ですけども、次の改正では、メンタルヘルスに課題を持つ方の支援を自治体が行うことが義務に入ってくると聞き及んでおります。そう考えたとき、もちろんこれは県の障害者に関する計画の一部ですけども、先ほども職員の定着のところで、新福委員からも啓発っていうお話が出てきましたが、今現実に精神障害を持っている方達のみを考えるだけでなく、この先メンタルヘルスの課題がある方をも支援できる、支えられる風土を作ろうという視点でも考えていただけると、時代遅れの計画にならずに済むんではないかなと思います。

 

(木下委員)
『障害のある人に関するマーク・標識の周知』というところで、前からオストメイトについては、なかなか周知が難しいことから、お願いをしているところだったんですが、ヘルプマークについてはポスターが作られたり、1年前位にそういうことに対して、千葉県のテレビで周知したらどうか、という意見を出された方もいました。そんなことが出来ているようには見えません。私も障害者団体ということで、厚労省にヘルプマークや、オストメイトマークについて、障害に関するマークの普及・啓発をやってほしいと、お話したところ、厚労省の回答は、地方自治体が地域住民に対して行う障害者等に対する理解を深めるための取組みについて、財政支援を行っています、というような話がありました。全国の都道府県主幹課長会議なんかで話を出されていることと思うんですが、是非、そのようなものがあるのであれば、色々と活用していただいて、障害のある人に関するマークの周知の徹底について、またちょっと違った形で普及していただけたらありがたいなと思います。

 

(飯田委員)
3点全て意見になります。まず資料2-4の『障害のある子どもと家族への在宅支援』で、家族のレスパイト等で短期入所できるように、ということが書いてありますが、障害のある子に限定しない仕組みもうまく作ってもらえればと思っています。と言うのは、現状、障害があろうがなかろうと、家族のレスパイト等で預けられるものとして市町村の子育て支援事業があります。この事業は、一生懸命やっているところもあれば、そうでないところもあって、一生懸命やっているところでは実情は手帳を持ってないものの障害のある子がたくさん利用していて、現実的にそちらを優先しなくてはいけなくて、一般の障害のない子の受け入れが出来ないという、そういう現状を聞いております。また、活発にやれないところは、人材がいないという事を聞いています。本当は子育て支援事業を利用したいけれども出来ない人を県の事業で救えないかと思いました。障害のある子に限定しない、グレーゾーンにある手帳のない人も利用できるような仕組みがあればと思っています。子育て支援事業は市町村事業であり担当課が違うと思います。現状が私が認識しているのと違うのかもしれないので、調べていただければありがたいと思っております。2つ目としまして資料2-3の虐待防止アドバイザーについてです。現状どうなっているのか分からないのですけれども、内部通報等があって、虐待が疑われるような事業所にこのアドバイザーを派遣するような仕組みだけだったら、どうなんだろうという思いがあります。起こってからでは遅いので、現状何も問題のないような事業所にも、うまい形でアドバイザーを派遣出来るような仕組みがあれば、防げる意味合いも強くなっていくと思います。この辺が分かりやすいような書き振りをしてもらえるとありがたいなと思います。また、これも以前に話したのですが高次脳機能障害について、高次脳機能障害に伴う障害特性で、反社会的な行動であるとか、日常生活に適応出来なくて困っているケースはたくさんあって、家族も疲弊してしまって、家族も支援を拒否しているというケースがあります。とりあえず、どこかの事業所で受けてもらいたいなと思っても高次脳機能障害の人は受けられませんっていうような現状が実際あります。知的障害の行動障害に関しては、今、県の暮らしの場支援会議等で民間事業者が補助金をもらって、受入れる現状がありますが、高次脳機能障害の分野ではそれがまだ出来ていなくて、非常に困っているところです。千葉リハが高次脳機能障害の相談事業もやられている関係もあって、一時的な受け入れを何とか担っていただきたいなと。そこで地域でやれるような事業所があればつなげてもらうというような、もう本当にワンストップでまず受けとめてもらえるような仕組みを作ってもらいたいです。もし、それが無理だと言うのでしたら、行動障害の事業と同じように補助金を出して、民間事業所にとりあえず受けてもらうというような、そういう仕組みをとっていただかないと、どうも数が少ないので表に出ないのですが困っているケースはありますので、その辺りを考えていただければと思います。

 

(障害福祉事業課長)
虐待防止アドバイザーの件ですが、アドバイザーに関しては、実際に虐待が発生した場合だけではなく、虐待を発生させないための取組みを行いたいのでお話を聞きたいとか、研修会を行ってもらいたいとか、そういった場合にもアドバイザーを派遣しているところでございます。

 

 

議題(3) その他

 

≪事務局説明≫

 

(亀山委員)
障害者の社会参加について、今、主に身体、知的で鉄道などの割引がされていると思うんですけども、それを精神や、他の難病にも広げて欲しいなと思っています。例えば、私は東金に住んでいて、東金から千葉に行くために高速バスに乗りますが、どうしても高くてなかなか行けないっていうことがあって、そういうのは社会的な参加の障壁になると思います。そこら辺、県から国に意見をしていただければと思っています。

 

(伊藤委員)
皆さんが話してくれたことのベースにビジネスの問題がすごくあると思います。そのビジネスと福祉がどうあるかということが根底にあると思っていて、多分この5年10年達成目標というものを県が示せばそれに合わせて事業者が増えてくるのは当然で、今このご時世において、福祉の事業、これだけ計画として増やしますよ、っていうのはビジネスの提供でしかないんで。公共事業を増やすような感じで福祉の事業が今膨らみ続けていて、そうするってことは、つまり経営者サイドですね、経営者、理事長さん、社長さんたちの考えに、現場の人たちはそれについて従っていくしかない。それはやっぱりどうしても強気者、弱気者の雇用関係もありますし、経営者、社長さん、理事長さんの考えがどうしても現場の隅々にまで反映されているというのが、この福祉の現状かと思います。だから、その彼らがどう考えて、何を見通しているのかっていうことが、「いや僕らはやっぱりビジネスとしてやっているんだから」と言った時に、それに対抗する言葉っていうのを行政の側が持ってもらわないと、どうすることも出来ないなと思うので、行政の方がやっぱり経営者たちと対等にちゃんと言い合える関係を築いてもらえたらなと強く思います。でないと、目標数値出して、こういう事業を作って欲しいって言ったところで、絶対ビジネスに食われて終わりになるだけなので、それは全く県民のためにならないことで、実際、法律さえ守っていれば何が何でもどうでもいいみたいな。給料さえ払えばどうでもいいみたいな、中身が問われない事業っていうのが今やっぱり多く散見されているし、それは明らかにこの10年で変わってきたことかなと、現場にいてすごく強く実感するところですので。それに対して、どのような仕組みができるのか、経営者に対して、やっぱりそこの問題意識を強く持って、僕自身もやっていきたいと思いますので、皆様お願いします。

 

(植野委員)
「福祉」によるバリアという様相が出てきているようです。例えば、電話リレーサービス制度が公共インフラとして総務省管轄で始まり、誰でも利用できる情報アクセシビリティという制度になっています。趣味・文化などの余興活動とか、営利的活動なども含めて電話リレーサービスの利用が出来るような仕組みになっています。一方で、厚労省の実施している意思疎通支援事業といった場合に、例えば、営利目的とか余興活動、宗教活動で手話通訳や要約筆記の公的派遣は認めないというふうに制度的なバリアがまだ存在していますので、情報保障について法律制度によっては乖離状態が今出てきている状態です。福祉を使うとちょっと損してしまうような面があります。電話リレーサービスを利用すると、営利的事業とか商売においても自由に利用が出来るというそういう電話サービスの公平性というのが、今、時代として始まっています。当初は、厚生労働省がプロジェクトとして電話リレーサービスを始めたんですけども、緊急通報システムは使えないという縛りがあったのです。警察や消防への連絡すら認めないというのです。これが、当時では「福祉」というサービスでの電話リレーサービスだったのですね。障害者差別解消法に、合理的配慮とか差別の話しがありますが、「バリアに4つのタイプがある」という話についてご存知かと思います。この中で「制度のバリア」っていうがありますが、行政サイドで定められた要綱とか制度の中に「制度のバリア」と揶揄されているものがよく出ているのではないでしょうか。行政が決めた条例だからという理由で「合理的配慮」への話し合いなどの調整すら難しくなっています。市町村によって考え方や解釈があるようで、それによって地域格差というのが出てきている。「福祉制度」となると、電話リレーサービスによる警察や消防など緊急連絡に制約が出て、総務省のほうに移ると公共インフラのひとつとして電話リレーサービスによる緊急連絡の用途が認められることになった。となると、「福祉のバリア」というものが現実として点在的にまだ存在していることになる。これはもうきちっと制度上の仕組みを根本的に構築していただきたいなと思っているところです。1つ意見を申し上げますが、聴覚障害者の場合に、理容とか歯科技工士など自立自営でやっている方も多くいらっしゃるんですね。この商売をしているからとの理由で全部手話通訳の派遣が出来ないというようなことはあってはならないことです。その辺りのこともお含み置きいただければと思います。

 

(荒井委員)
先ほどの伊藤さんの件で、行政の立場で何が出来るのかと言うと、管理者研修や、あとは理事長みたいないわゆる組織の長の研修みたいなことを義務付けるみたいな話だと思います。今、国では検討に入っていて、今後はそんなことになるんじゃないかなと思っていて、自治体レベルでもやっているところがどうもあるってことが分かってきて、もっと言うと高齢分野だと認知症のグループホームとかも、もう管理者研修が確かあって、実地研修まで義務付けているってことでした。なんか2日間位、管理者が実地で研修しなきゃいけない。こういうことは行政が指定をする前に、こんなことだからやった上でちゃんとしてくるみたいな、そういうことは出来る気がするので、是非、国がやらなくても、千葉として考えていけたらなという気がします。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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