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更新日:令和5(2023)年9月28日

ページ番号:2766

障害のある人への手当

お知らせ

 特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。

支給要件

  • 日常生活において常時特別の介護を要する障害とは、次の障害を重複している場合などをいいます。
    1. 次に掲げる視覚障害
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  1. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  2. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  3. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  4. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  6. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。
  • 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。

所得制限

本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

支給額

月額 27,980円(令和5年度)

年4回支給(支給月:2月、5月、8月、11月)

申請手続

申請書は、居住地の市(区)の福祉事務所又は町村の福祉担当課にあります。

福祉事務所又は福祉担当課に提出してください。

その他

認定基準(第13次改正令和3年12月24日)は以下のリンクからダウンロードできます。

 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当

在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者、又はそれらの人々を介護する方に支給する手当です。なお、特別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付(年度通算7日以内のショートステイの利用を除く。)を受給している場合は除きます。

支給対象

  • 在宅重度知的障害者
    療育手帳の程度が○Aの1、○Aの2、○A、Aの1、又はAの2と判定された満20歳以上の在宅者、又はその者と同居しかつ介護する家族の1人(障害者相談センターで重度と判定された者でもよい。)
  • ねたきり身体障害者
    自宅において、おおむね6か月以上ねたきりで、入浴、食事、排便等日常生活のほとんどに人手を必要とする20歳以上65歳未満の者又はその者と同居しかつ介護する家族の1人

所得制限

本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

手当額

市町村により異なります。

申請手続

申請書が市役所、町村役場にありますので、御記入の上提出してください。
手当の実施主体は市町村となっていますので、詳しくは市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課にお問い合わせください。

 障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。

支給要件

  • 日常生活において常時の介護を要するような障害として次の障害を有していること。
    1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
    2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
    3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    4. 両上肢のすべての指を欠くもの
    5. 両下肢の用を全く廃したもの
    6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
    7. 体幹の機能障害により座っていることができないもの
    8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    9. 精神の障害であって前各号程度以上と認められるもの
    10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複するものであって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと。
  • 国民年金法による障害年金等の年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと。

所得制限

本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

支給額

月額 15,220円(令和5年度)

年4回支給(支給月:2月、5月、8月、11月)

申請手続

申請書が市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課にありますので、御記入の上提出してください。

その他

認定基準(第13次改正令和3年12月24日)は以下のリンクからダウンロードできます。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(改正後全文)(PDF:613.7KB)

 特別児童扶養手当

精神(平成23年9月より、発達障害が含まれることになりました。)又は身体に重度又は中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。手当はその児童の父母若しくはその養育者に支給されます。

支給要件

  1. 父母については、重度(中度)障害児を監護していること。
  2. 養育者については、父母に監護されていない重度(中度)障害児を養育同居し、かつ生計を維持していること。

所得制限

受給者本人の前年の所得が扶養親族等1人の場合4,976,000円(扶養親族等が1人増すごとに38万円加算)又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得が扶養親族等1人の場合6,536,000円(扶養親族等が1人増すごとに21万3千円加算)以上であるときは支給しません。<最終改正平成14年8月1日>

なお、老人扶養親族や寡婦(夫)控除等の有無により、所得制限限度額の加算や所得額の控除がされる場合があります。

手当額

児童1人につき重度障害児を監護する方には月額53,700円(1級)、中度の障害児を監護する方には月額35,760円(2級)が支給されます。<令和5年度>

支払月

原則として毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)の年3回支給されます。

支給方法

受給者名義の金融機関口座に振り込まれます。

申請手続

次に掲げる書類を添えて、お住まいの市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へ申請してください。

  1. 認定請求書
  2. 戸籍謄本
  3. 世帯全員の住民票の写し(マイナンバー制度により省略が可能になります。)
  4. 診断書(療育手帳又は身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。)
  5. その他必要な書類

詳しくは

お住まいの市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課へお問い合わせください。

その他

認定基準(第18次改正令和3年12月24日)は以下のリンクからダウンロードできます。

特別児童扶養手当の障害程度認定基準について(改正後全文)(PDF:551.3KB)

 心身障害者扶養年金

心身に障害があるため、独立自活することが困難な者を扶養している者が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する制度です。

加入資格

県内に居住する65歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当する者を扶養していることが必要です。

  1. 身体障害者手帳1級から3級までの所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が上記1又は2と同程度とみとめられる者

掛金の額

月9,300円~23,300円(2口加入の方18,600円~46,600円)

※平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。

支給額

  1. 年金20,000円(2口加入している者については40,000円)
    (加入者が死亡し又は重度障害となったとき障害児(者)の生存中毎月支給)
  2. 弔慰金加入期間に応じた額
    (加入者の生存中、障害児(者)が死亡したとき)
  3. 脱退一時金加入期間に応じた額
    (加入者が任意に脱退するとき)

加入申込手続

市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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