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更新日:令和4(2022)年3月7日

ページ番号:2747

補装具の交付と修理

身体障害のある人(子どもを含む)に対して、職業その他日常生活の能率向上を図るための補装具費の支給を行います。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた身体障害のある人(子どもを含む)

対象種目

次の補装具について、購入、修理又は借受けに要した費用を支給します。

  • 義肢
  • 装具
  • 車椅子(動力付も含む)
  • 座位保持装置
  • 補聴器
  • 意思伝達装置
  • その他厚生労働大臣の定める補装具(眼鏡、義眼等)

※ただし借受けについては対象種目が限定されております。詳しくは市町村へお問い合わせください。

費用

前年の課税状況に応じて負担

申請手続

市(区)役所、町村役場の障害福祉担当課で申請手続を行います。

購入、修理又は借受け前に必ずご相談ください。

対象者が18歳以上の場合

市町村で補装具交付・修理券の交付を受け、補装具製作施設又は製作業者で作成、修理を行います。

補装具の交付を申請する際に、種目によっては千葉県障害者相談センターでの判定が必要となることがあります。

対象者が18歳未満の場合

市町村で補装具交付・修理券の交付を受け、補装具製作施設又は製作業者で作成、修理を行います。

補装具の交付を申請する際に、原則として指定育成医療機関又は保健所の医師の診断が必要です。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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