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更新日:令和5(2023)年12月18日

ページ番号:2765

障害のある人の各種減免制度等

 税の減免

社会福祉関係の税制上の措置としては、

  1. 高齢者・心身障害者・寡婦などの所得税・住民税の軽減
  2. 心身障害者に対する税の軽減
  3. 社会福祉関係給付金などの非課税
  4. 社会福祉事業を行う者に対する非課税
  5. 社会福祉事業に供する資産、物品等に対する非課税
  6. 社会福祉事業に対する寄付等についての控除

などがあります。

 所得控除

心身障害者・寡婦などのために、所得税・住民税の所得控除や非課税措置がとられています。所得控除や非課税措置を受けるには、その控除等に該当することを申告しなければなりません。給与所得のみの人は給与の支払者へ、その他の人は確定申告のとき税務署へ申告してください。

障害者本人が受けられる特例

納税者本人が障害者であるときは、障害者控除が所得金額から差し引かれます。

なお、特別障害者のときは控除額が多くなっています。

障害者を扶養している人が受けられる特例

控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるときは、障害者控除が所得金額から差し引かれます。

なお、特別障害者のときは控除額が多くなっています。

所得控除が受けられる障害者とは

  1. 知的障害者など(うち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人または児童相談所、精神保健福祉センター等の判定により重度の知的障害者とされた人は特別障害者)
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(うち1級の人は特別障害者)
  3. 身体障害者手帳の交付を受けている人(うち1級、2級の人は特別障害者)
  4. 戦傷病者手帳の交付をうけている人(うち特別項症~第3項症の人は特別障害者)
  5. 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人(すべて特別障害者)
  6. 常に床につき複雑な介護を要する人(すべて特別障害者)
  7. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人でその障害の程度が1.又は3.に準ずるとして福祉事務所長の認定を受けている人(うち1.又は3.の特別障害者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障害者)

詳しくは、税務署にご相談ください。

 住民税の非課税

障害者で前年中の合計所得額が135万円以下の人は住民税が非課税となります。

 利子等の非課税

身体障害者手帳の交付を受けている人、障害児福祉手当又は特別障害者手当を受けている人、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人などの、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券の元本の合計額が350万円までの利子等が非課税になります。

制度を利用するためには、あらかじめ申告が必要です。詳細は金融機関等にお問い合わせください。

 自動車・軽自動車税、自動車取得税の減免

  1. 別に定める条件に該当する心身障害者、又はその人と生計を同じくする人が所有し、もっぱら心身障害者のために使用する自動車について減免されます。条件等については自動車税事務所までお問い合わせください。
    なお、軽自動車の減免の対象者の範囲は市町村によって異なる場合があります。
  2. 心身障害者が利用できる構造を持った自動車について減免されます。条件等については自動車税事務所までお問い合わせください。なお、軽自動車の減免の範囲は市町村によって異なる場合があります。

手続

  1. 自動車税・自動車取得税
    新たに自動車を取得したときは、新規または移転の登録の際に自動車税事務所へ。
    すでに自動車を所有しているときは、自動車税事務所または県税事務所へ。
    ※提出(提示)する書類
    減免申請書、手帳、運転免許証、住民票及び通院証明書等又は生計同一証明書等
  2. 軽自動車税
    市役所・町村役場税務担当課へお問い合わせください。

 その他の税の減免

税目

個人事業税

あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を営む方が、視力障害者で万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が0.06以下である場合は課税されません。

関税

身体障害者用に製作された器具、物品の輸入及び慈善又は救じゅつのために寄贈された給与品、または社会福祉施設に寄贈された施設用に供される物品の輸入については、関税を免除されます。

相続税

心身障害者が相続した場合、障害の程度及び年齢に応じ相続税が減額されます。

贈与税

特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づき、金銭、有価証券などの財産を信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託したとき、特別障害者1人につき、6,000万円まで贈与税が非課税となります。

また、特別障害者以外の障害者でも3,000万円まで贈与税が非課税となる場合があります。詳細は税務署にお問い合わせください。

手続

  1. 個人事業税は県税事務所
  2. 関税は税関へ
  3. その他の税は税務署へ

 NHK放送受信料の減免

免除・対象等

区分

対象

適用条件

全額免除

市町村民税非課税の障害者

「身体障害者手帳」「療育手帳または判定書」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合、社会福祉事業施設入所者

半額免除

重度の障害者

視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)、重度障害者(身体障害者手帳1・2級の方、療育手帳または判定書(最重度・重度の方)、精神障害者保健福祉手帳1級の方)が、世帯主で受信契約者の場合

手続

1.申請書に必要事項を記入

申請書は市町村やNHKの窓口にあります。
*受信契約がお済でない方は受信契約もあわせてお申し込みください。

2.居住地の市町村に申請書を提出し、免除事由の証明を受ける

半額免除申請・市町村民税非課税の障害者での申請については、NHKの窓口でも申請を受け付けます。
その際は、各種証明書類、障害者手帳、印鑑をご持参のうえ、最寄りのNHKの放送局または営業センターへ。

【各種証明書類】

全額免除:

住民票(世帯全員用)、
市町村民税非課税証明書(世帯全員分)

半額免除:

住民票(世帯全員用)

3.証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)

NHKで免除事由を確認のうえ、折り返し「受理通知書」が届きます。

NHK千葉放送局

〒260-8610
千葉市中央区千葉港5番1号
電話:043-203-1001

 郵便料金の減免

点字郵便物・特定録音物等郵便物

次の郵便物で開封されたものは無料(3キログラムまで。点字用郵便物、特定録音物等郵便物である旨を示す表示が必要)

  1. 点字のみを掲げたものを内容とするもの。
  2. 視覚障害者用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物で所定の様式により点字図書館、点字出版施設など指定を受けた施設からの差し出し、又はそれらに差し出されたもの。

点字ゆうパック

3キログラムまではゆうメール料金の半額、3キログラムを超えて30キログラムまでについても割引

聴覚障害者用ゆうパック

聴覚障害者用ビデオテープを、聴覚障害者福祉施設と聴覚障害者との間で発受する場合は、3キログラムまではゆうメール料金の半額

心身障害者用ゆうメール

図書館から心身障害者に郵送で貸出し又は返送される図書の場合、ゆうメール料金の半額

心身障害者団体発行の第三種郵便

  1. 毎月3回以上発行の新聞紙、50グラムまで8円、50グラムを超え1キログラムまで50グラム増すごとに3円。
  2. 1.以外のもの50グラムまで15円、50グラムを超え1キログラムまで50グラム増すごとに5円増。

 交通機関等の割引

 JR運賃の割引

身体障害者手帳または療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種または第2種の記載がある場合は、普通乗車券が次のように割引されます。

  1. 第1種の方が介護者と一緒に乗車する場合
    普通乗車券が本人・介護者とも5割引
  2. 第2種及び第1種の方が単独で乗車する場合
    片道100キロメートルを超える区間を利用する場合に普通乗車券が5割引

※割引の乗車券類を購入する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳を発売窓口に提示してください。

 有料道路通行料金の割引

身体障害者手帳(「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種または第2種の記載があるもの)または療育手帳(「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種の記載があるもの)の交付を受けている方は、通行料金が次のように割引されます。

なお、事前に市町村福祉事務所等にて登録手続を行う必要があります。(通行方法は、手帳の提示による方法以外にETCによる方法が選べます。)

身体障害者手帳

  • 第1種
    • 本人または介護者が運転する場合、最大で5割引
  • 第2種
    • 本人が運転する場合、最大で5割引

療育手帳

  • 最重度、重度
    • 介護者が運転する場合、最大で5割引

利用の流れと注意点は以下のとおりとなります。詳細については、各有料道路事業者へお問い合わせください。

参考資料

 航空運賃の割引

12歳以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者が定期航空路線の国内線(一部航空会社を除く)を利用するとき、運賃が割引されます。航空券購入時に福祉事務所の証明を受けた身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの及び搭乗日当日が有効期間内であるものに限る)を提示してください。

身体障害者手帳・療育手帳

  • 等級・種別に関わらず交付を受けている方
  • 上記と同乗する介護者

精神障害者保健福祉手帳

  • 等級に関わらず交付を受けている方
  • 上記と同乗する介護者

※割引開始時期や割引率等は、航空会社・路線・搭乗時期等により異なりますので、詳細は各航空会社にお問い合わせください。

 バス運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者が乗車される場合には、普通旅客運賃等が割引されます(一部のバス会社を除く。)。運賃等支払い時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示してください。なお、バス会社により介護者の割引の有無やその要件など運賃割引の適用に関する取扱いが異なりますので、詳細は各バス会社営業所にお問い合わせください。

 千葉都市モノレール運賃の割引

  1. 身体障害者(身体障害者手帳所持者(「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種または第2種の記載があるもの))知的障害者(療育手帳所持者(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載があるもの))及び精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)が乗車される場合には、普通旅客運賃及び定期旅客運賃の50%が割引されます。
  2. 乗車券の購入時、乗降の際及び乗車中は身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を携帯し、千葉都市モノレール株式会社の係員から請求があったときは、いつでも、これを提示してください。
  3. 身体障害者及び知的障害者(両者とも第2種の場合は12歳未満に限る)、精神障害者(2級、3級の場合は12歳未満に限る)1人に対して1人までの介護者を付けることができ、介護者の普通旅客運賃及び定期旅客運賃の50%が割引されます。

 売店設置の特別配慮

「国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない」と法で定められています。(身体障害者福祉法第22条)

相談受付

市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課にご相談ください。

 たばこ小売販売の特別配慮

国は、身体障害者(身体障害者手帳の所持者)から、たばこ小売販売業許可申請があったときは、たばこ事業法に規定してある許可基準の制限に触れない限り、許可するよう努めなければならないと法で定められています。(身体障害者福祉法第24条)

申請・問い合わせ先

日本たばこ産業株式会社ホームページ外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害者手帳審査班

電話番号:043-223-2307

ファックス番号:043-221-3977

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