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更新日:令和5(2023)年9月25日

ページ番号:2772

障害のある人等に関するマーク・標識

障害のある人等に関する各種のマークや標識は、障害のある人に対応した設備や取組、ルールなどが存在することを示したり、障害のある人等が支援を必要としていることを伝えたりするものです。

様々なマーク

障害者のための国際シンボルマーク

所管:公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

障害者が利用できる建物や施設であることを表す世界共通のマーク。障害の種類や程度にかかわらず、すべての障害者を対象としたものです。

身体障害者標識

所管:警察庁

政令で定める程度の肢体不自由である人が免許を受けて運転する車に表示します(努力義務)。

聴覚障害者標識

所管:警察庁

政令で定める程度の聴覚障害のある人が免許を受けて運転する車に表示します(表示義務)。

※「補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない」人については、これまで運転免許が取得できませんでしたが、平成20年6月の道路交通法改正により、新たに制定された聴覚障害者標識を車に表示し、ワイドミラーを装着することを条件に普通乗用車の運転免許を取得することができるようになりました。また、平成24年4月から運転できる自動車の種類が追加されています。

盲人のための国際シンボルマーク

所管:社会福祉法人日本盲人福祉委員会

視覚障害者の安全やバリアフリーを考慮した建物・設備・機器に表示する世界共通のマークです。

耳マーク

所管:一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマーク。このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、口元を見せてはっきり話す、筆談でやり取りするなど、その人の特性に応じたコミュニケーションの方法に配慮する必要があります。

ヒアリングループマーク

ヒアリングループマークの画像

所管:一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

補聴器や人工内耳に内蔵されている磁気誘導コイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマーク。施設・機器に掲示することにより、補聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムがあることを示し、利用を促します。

 

ほじょ犬マーク

所管:厚生労働省

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマーク。補助犬を受け入れられる施設・店舗等の入口に掲示する等の形で使用されます。

オストメイト/オストメイト用設備マーク

所管:公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障害のある人のことをいいます。

このマークはオストメイトである事と、オストメイトの為の設備(オストメイト対応のトイレ)があることを表しています。

このマークを見かけた場合には、オストメイトとして身体内部に障害のある人であること、及びそのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることに、御理解、御協力をお願いします。

ハート・プラスマーク

所管:特定非営利活動法人ハート・プラスの会

「内臓等の身体内部に障害のある人」を表します。内部障害は外見から分かりづらいため、障害の存在を示し、理解を得るためのマークです。

障害者雇用支援マーク

障害者雇用支援マーク所管:公益財団法人ソーシャルサービス協会

公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害のある人の在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

白杖sos所管:岐阜市

白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。

 

 

ヘルプマーク

ヘルプマーク

所管:東京都

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。

手話マーク

手話マーク2所管:一般財団法人全日本ろうあ連盟

耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。

耳が聞こえない人等がこのマークを掲示した場合は「手話で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「手話で対応します」等の意味になります。

筆談マーク

筆談マーク所管:一般財団法人全日本ろうあ連盟

耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに掲示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。

耳が聞こえない人等がこのマークを掲示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。

障害のある人等に関するマークの使用例

「耳マーク」を使用したカードの例

耳が不自由ですはっきり口元を見せて話してください

必要としている配慮をマークの横に書いてあります。

(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会ホームページから)

視覚障害のある人等に配慮した機能がある歩行者用信号の押しボタン

歩行者用信号が青であることを音で知らせる機能や、横断時間を延長する機能があるものもあります。

障害のある人優先、オストメイト対応のトイレの例

障害のある人が優先であること、オストメイト対応設備があることを示しています。

(千葉県庁本庁舎1階のトイレ)

ヘルプカードの例

ヘルプカードの使い方

市販のカードホルダーに入れてカバンの外に取り付ける等、障害種別・状況・考え方によって、適切な方法を工夫して携帯してください。

ストラップ型ヘルプマークの例

ストラップ型ヘルプマークの使い方カバンなどに取り付けて使用します。裏面にシールを貼り、必要な支援を記載することができます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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