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更新日:令和5(2023)年3月23日

ページ番号:400939

マスク等の着用が困難な状態にある方への御理解をお願いします

 発達障害、感覚過敏、脳の障害、皮膚炎、呼吸器の病気等で、マスク等の着用が困難状態にある場合があります。

 例えば、マスクを着けると肌に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、身体に異変が生じてしまうといった触覚・嗅覚等の感覚過敏といった特性のある方は、子どもから大人まで、年齢等を問わずマスク等の着用が困難な場合があります。

 こうした、障害特性等により、マスク等の着用が困難な方に対する皆様の御理解をお願いします。

ヘルプマーク等について

 ヘルプマークは、障害のある方や義足・人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の人に配慮等を必要としていることを知らせることができるマークです。また、ヘルプカードは必要な配慮の内容や緊急連絡先などの詳細な情報が記載できるカードです。ヘルプマーク等を携帯している方を見掛けられた際には、配慮をお願いします。

ヘルプカードの画像

 

  
 障害の種別や特性によっても、必要な配慮は異なります。

 困っている様子の障害のある人を見掛けましたら、積極的に声かけ等をお願いします。


※平成28年4月1日に施行された障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関・事業者等には義務付けられています。

 なお、事業者については令和3年5月に障害者差別解消法が改正され事業者による合理的配慮の提供が義務化され、令和6年4月1日から施行されます。(施行前は努力義務)

関連リンク

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課

電話番号:043-223-2935

ファックス番号:043-221-3977

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