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更新日:令和6(2024)年4月5日

ページ番号:2974

千葉県障害児等療育支援事業

千葉県では、在宅の障害児等の療育を支援するため、千葉県障害児等療育支援事業を実施しています。

1.事業の目的

葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)の在宅の障害児等を対象に、障害児(者)の施設の機能を活用して、早期診断、適切な治療や訓練を実施し、また、在宅の障害児等または家族に対し、適切な相談支援を実施することにより、身近な地域で療育指導、療育相談が受けられる療育支援体制の充実を図ることを目的とする事業です。

2.事業の内容

(1)事業の種類

  1. 訪問療育相談支援事業
    事業所の相談支援専門員が家庭を訪問し、療育全般に関する相談を行い、必要に応じて専門の支援機関につなぎます。
  2. 訪問療育支援事業
    事業所の理学療法士等の職員が家庭を訪問し、理学療法や作業療法、心理療法等による療育指導を行います。
  3. 外来療育相談支援事業
    事業所の相談支援専門員が事業所等において、療育全般に関する相談を行い、必要に応じて専門の支援機関につなぎます。
  4. 外来療育支援事業
    事業所の理学療法士等の職員が事業所等において、個別又は集団に対して、理学療法や作業療法、心理療法等による療育指導を行います。
  5. 施設支援指導事業
    障害児を受け入れている保育所等の複数の職員に対して、事業所が医師、理学療法士や作業療法士等の専門家を派遣して療育の技術指導を行います。

(2)対象事業所

千葉県障害児等療育支援事業実施要綱第4条に基づく以下事業所等が対象となります。

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業所
  2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業所及び地域活動支援センター
  3. その他障害福祉に関する事業を実施している法人

(3)従業者の資格

各事業の支援に携わる従業者に求められる資格は、千葉県障害児等療育支援事業実施要綱第5条に規定されています。

  1. 訪問・外来療育相談事業
    相談支援専門員
  2. 訪問・外来療育支援事業
    理学療法士、臨床心理士、社会福祉士等
  3. 施設支援指導事業
    医師、理学療法士、臨床心理士、社会福祉士等

(4)事業の実施期間等

各年度の4月1日から3月31日までの1年間で委託契約により実施します。

費用については、四半期ごとの実績に応じて予算の範囲内で委託料を支払います。

3.実施事業所

4.説明会

令和7年度に向けた事業者説明会は実施の有無、方法等について検討中です。

千葉県障害児等療育支援事業実施要綱(PDF:153.3KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

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