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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:643728

II障害福祉サービス等の概要

障害福祉サービス等について

計画相談支援

(1)サービス利用支援
 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
(2)継続サービス利用支援
 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域移行支援

障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画を作成し、住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談、及び関係機関との調整等を行います。

地域定着支援

居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。

居宅介護

居宅における介護(入浴、排泄及び食事等)、家事(調理、洗濯及び掃除等)、並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方を対象に、居宅等における介護(入浴、排泄又は食事等)、家事(調理、洗濯及び掃除等)並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助、並びに外出時における移動中の介護、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等を総合的に提供します。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等を対象に、外出時において、同行し、移動時に必要な視覚的情報の提供(代筆・代読を含む)をするとともに、移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方を対象に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な予防的援護、危険な行為等の不適切な行動や極端な行動の制御、排泄及び食事等の身体的介護、その他の該当障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

重度障害者等包括支援

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある方並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方を対象に、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。

生活介護

常時介護を要する方を対象に、主として昼間、障害者支援施設等において、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他必要な日常生活の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供ほか、身体機能や生活上向上のために必要な支援を提供します。

自立訓練(機能訓練)

身体障害者又は難病等対象者を対象に、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は居宅の訪問において行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を提供します。

自立訓練(生活訓練)

知的障害又は精神障害を有する障害者を対象に、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は居宅の訪問において行われる入浴、排泄及び食事等に関する自立した日常生活を営む為に必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を提供します。

就労選択支援

短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する移行及び就労するために必要な配慮等の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整等の支援の提供を行います。

就労移行支援

生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を提供します。

就労継続支援(A型)

雇用契約の締結等により、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援の提供を行います。

就労継続支援(B型)

雇用契約に基づく就労が困難である者に対し、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援の提供を行います。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者を対象に、一定の期間にわたり、一般就労先での就労の継続を図るため、当該就労先の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整や指導・助言等の支援を提供します。

療養介護

医療を要する障害者であって常時介護を要する方を対象に、主として昼間、病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の支援を提供します。

短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害者等を対象に、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他の必要な支援を提供します。

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者等で一人暮らしを希望する人を対象に、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、一定の期間にわたり、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を提供します。

共同生活援助

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排泄若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への意向を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談等の支援を提供します。

施設入所支援

障害者支援施設に入所する障害者を対象に、夜間、施設において入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援(生活介護などの日中活動と併せて、サービス提供する。)を提供します。

障害児支援について

障害児相談支援

(1)障害児支援利用援助
 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、障害児通所支援事業者等との連絡調整を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。
(2)継続障害児支援利用援助
 支給決定された障害児通所支援等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、障害児通所支援事業者等との連絡調整などを行います。

児童発達支援

障害児を対象に、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援等を提供し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて肢体不自由のある児童に対し治療を行います。

放課後等デイサービス

就学(幼稚園及び大学を除く)している障害児を対象に、授業の終了後又は学校の休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を提供します。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を提供します。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児を対象に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を提供します。

障害児入所支援

障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対し、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与等を行います。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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