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更新日:令和3(2021)年4月9日

ページ番号:423327

用語の説明

英数字

ADL (Activities of Daily Living)
日常生活動作。食事や排せつ、移動、入浴等の日常生活を営むための基本的な動作。

DMAT (Disaster Medical Assistance Team)
災害派遣医療チームの略称。大災害などが起こった場合に、災害発生後のおおむね48時間以内の初期段階で、いち早く被災地に駆けつけて急性期の医療救護活動を行う医療チーム。

DPAT (Disaster Psychiatric Assistance Team)
災害派遣精神医療チームの略称。災害発生時、被災地においては精神保健医療機能が低下し、又災害ストレスにより新たな精神的問題が生じるなど、精神保健医療への需要が拡大する。 DPATは、このような被災地において精神科医療の提供と精神保健活動の支援を行うため、専門的な研修・訓練を受けている。

DWAT (Disaster Welfare Assistance Team)
福祉・介護等の専門職員等により構成され、大規模災害時、避難所等において要配慮者を支援するチーム。

FAX110番
聴覚に障害のある人のために設置されている警察へのファックス番号となり、電話ではなくファックスで用件を伝えることができる。

FAX119番
聴覚や言語に障害のある人など、音声(言葉)での通報が困難な場合に、ファックスで119番通報(火災の通報や救急車の要請など)ができる。

ICT (Information and Communication Technology)
情報通信技術の略。

Net119
聴覚や言語機能に障害のある人が、スマートフォン等により、音声によらず119番通報をするシステム。
後述「Web119」の通報場所特定機能やチャット機能等を向上させたもの。

NICU (Neonatal Intensive Care Unit)
新生児(特定)集中治療室の略称。早産や低体重、先天性の障害などにより集中治療を必要とする新生児のために、保育器、人工呼吸器、微量輸液ポンプ、呼吸管理モニターなどの機器を備え、主として新生児医療を専門とするスタッフが24時間体制で治療を行う室。

Web119
聴覚や言語機能に障害のある人が、スマートフォン等により、音声によらず119番通報をするシステム。

110番アプリシステム
聴覚に障害のある人など、音声による110番通報が困難な人が、スマートフォンなどを利用して、文字や画像で警察へ通報するシステム。

50音

あ行か行さ行た行は行ま行や行ら行

あ行

アウトリーチ
医療・福祉関係者が直接出向いて心理的ケアとともに必要とされる支援に取り組むこと。

アクセシビリティ
施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさのこと。

アスペルガー症候群
→発達障害の項参照

一般就労
雇用契約を結んで企業へ就職する通常の雇用形態を指す。一般就労では労働基準法や最低賃金法が適用される。

オストメイト
病気や事故等により、お腹に排せつのためのストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設した人のこと。

か行

基幹相談支援センター
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援(身体障害、知的障害、精神障害)、地域の相談支援体制の強化の取組、地域移行・地域定着の促進の取組及び権利擁護・虐待防止を総合的に行う施設。市町村又は市町村から委託を受けた団体が設置できる。

企業支援員 (障害者雇用アドバイザー)
障害のある人の雇用の場の拡大と就職後の継続(長期)雇用を促進するために、企業に対して支援を行う企業支援員を配置する県の事業。障害のある人を雇用したい企業が持つ様々な不安の解消や、既に障害のある人を雇用している企業の雇用管理上のアドバイスなどを行っている。

虐待防止アドバイザー
障害のある人への虐待の未然防止や早期発見、障害のある人への虐待に対する迅速かつ適切な対応等に資するための市町村等の取組を支援することを目的とした県の事業。市町村や障害関係施設等からの要請に応じ、県から専門的知識を持つアドバイザーを派遣する。

共生型サービス
介護保険法、障害者総合支援法及び児童福祉法のいずれかに規定する居宅・日中活動系サービスの指定を受けている事業所が、他の2法に規定する当該サービスに相当する居宅・日中活動系サービスの指定を受けやすくする特例を設けたもの。

強度行動障害
激しい他害、自傷、多動など、生活環境に対する極めて特異な不適応行動を頻繁に示し、日常の生活に困難を生じている状態。

グループホーム等支援ワーカー
「中核地域生活支援センター」等に委託して実施している県独自の事業。支援ワーカーは、各地域内のグループホームの事業等への相談支援・普及啓発・新規開設支援等を行う。

計画相談支援
「サービス利用支援」及び「継続サービス利用支援」から成る。
「サービス利用支援」とは、市町村による障害福祉サービス等の支給に際して、障害福祉サービス等の利用を必要とする人からの依頼を受けて、その人の心身の状況、置かれている環境、本人及びその家族の意向等を勘案して、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容等を定めた「サービス等利用計画」を作成することなどをいう。
また、「継続サービス利用支援」とは、市町村による障害福祉サービス等の支給決定を受けた人のサービスの利用状況を検証し、その結果等を勘案の上、必要に応じてサービス等利用計画の変更やサービス利用者及びその家族への助言等を行うことをいう。

圏域連携コーディネーター
精神保健福祉士又はこれと同等程度の知識等を有する者で、県からの委託を受け、保健・医療・福祉関係者による協議の場を開催し、障害保健福祉圏域の市町村、病院及び障害福祉サービス事業者等の関係機関との連携や、体制整備に向けた調整等を行う。

広域専門指導員
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき各圏域で相談活動を統括する。保健所(健康福祉センター)や県障害者相談センターなどの県内16箇所において地域相談員や関係機関と連携して障害者差別に関する相談や事案の解決に当たる。

高次脳機能障害支援センター
高次脳機能障害に対する診断・治療・リハビリテーション・社会参加についての相談にワンストップで応じ、必要な支援を行う。

さ行

サービス等利用計画
障害のある人の心身の状況、置かれている環境、本人及びその家族の意向等を勘案して、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容等を定める計画。
市町村が障害福祉サービス等の支給を行う際に、指定特定相談支援事業者が作成する。

失語症
脳の言語中枢が、脳梗塞等の脳血管疾患や頭部外傷などにより損傷されることによって起こる言語障害。話すことだけでなく、聞いて理解する、読む、書くなど、言語を使用する全ての活動に障害が起こるが、脳の損傷部位や広がりにより、症状や重症度は異なる。

児童発達支援事業所
専ら通所で利用する障害のある子どもやその家族に対する支援を行う身近な療育の施設。

児童発達支援センター
施設の有する専門的機能を生かし、地域の障害のある子どもやその家族への相談、障害のある子どもを預かる施設への援助・助言を併せて行う地域の中核的な療育支援施設。

自閉症
→ 発達障害を参照

社会モデル
障害のある人が日常生活や社会生活の中で受ける制限は、その人(個人)の心や体の機能の障害のみでなく、社会の中に見受けられる様々なバリア(障壁)と相対することによって生じているという考え方。

周産期母子医療センター
周産期を対象とした産科と小児科を組み合わせた医療機関。

就労移行支援事業
企業など通常の事業所での就労を希望する障害のある人に対して、一般就労への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行う事業。

就労継続支援A型事業
企業など通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対して、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行う事業。

就労継続支援B型事業
企業など通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人に対して、雇用契約に基づかない就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行う事業。

就労定着支援(事業)
一般就労へ移行した障害のある人について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために必要な連絡調整や指導・助言等を行う事業。

障害者ITサポートセンター
障害のある人の情報通信技術の利用機会や活用能力の格差是正を図るため、(1) ITに関する利用相談、(2) ITに関する情報提供、(3) パソコンボランティアの活動支援、などを行う総合的なサービス提供拠点。

障害者高等技術専門校
職業人として自立を目指す障害のある人に、各人の能力に応じた職業訓練を行い、社会に参加できる技能者を養成し、併せて生活の安定に資することを目的として設置された県の機関。

障害者週間
毎年12月3日から12月9日までの1週間。国民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としている。

障害者就業・生活支援センター
障害者雇用促進法に基づく支援機関。就業を希望する障害のある人に対して、就職するための相談支援や生活支援を一体的に実施する。

障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン
障害のある人の情報バリアを解消し、知る権利を保障するという観点から、コミュニケーションに障害のある人の情報保障を確保するため、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の取組の一環として、行政の職員などが障害のある人と情報のやり取りをする際にどのような配慮を行うべきか示すため策定。
平成21年12月に策定したが、障害者差別解消法の施行や情報通信技術の進展などを踏まえ、平成29年3月に改訂した。

職場適応援助者(ジョブコーチ)
障害のある人が実際に働く職場において、障害のある人、事業主、障害のある人の家族に対して職場定着に向けたきめ細やかな人的支援を行う。

身体障害者手帳
身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害(視覚、聴覚、平衡、音声・言語、そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する手帳。税の控除・減免やJR運賃の割引等の援護措置を受けることができる。

精神障害者保健福祉手帳
精神障害のある人の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的として、精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人を対象として交付する手帳。

障害等級

精神障害の状態

1級

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人の法律行為(財産管理や契約の締結など)を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を代理して行う民法の制度。制度の利用には、家庭裁判所に本人、配偶者、四親等内の親族が申立てを行うことになる。なお、身寄りのない人の場合、市町村長に申立権が付与されている。

相談支援専門員
計画相談支援及び地域相談支援等を行う事業所において配置が義務付けられる職員。相談支援専門員として業務に従事するためには、法令に定める研修の履修及び実務経験が必要となる。

た行

短期入所
居宅においてその介護を行う人の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害のある人等につき、その施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う障害者総合支援法による給付対象サービス。

地域活動支援センター
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを、市町村がその地域の実情に応じて柔軟に実施する事業。地域生活支援事業の一種。

地域相談員
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき、身近な地域で障害者差別に関する相談を行う。相談員の構成は、身体障害者相談員、知的障害者相談員のほか、精神障害のある人の支援を行っている人、人権擁護委員、元学校教員など。平成29年7月現在、約580人が地域相談員となっている。

地域相談支援
「地域移行支援」及び「地域定着支援」から成る。
「地域移行支援」とは、障害のある人が新たに地域で生活をする際に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行うことをいう。対象となるのは、(1)障害者支援施設等に入所している障害のある人、(2)精神科病院に入院している精神障害のある人及び(3)矯正施設に入所している障害のある人。
また、「地域定着支援」とは、居宅において単身等の状況で生活する障害のある人について、その人との常時の連絡体制を確保し、緊急の事態などに相談等を行うことをいう。

地域包括ケアシステム
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み。

地域リハビリテーション広域支援センター
地域におけるリハビリテーション関係機関相互の連携を図るとともに、関係機関への相談、援助、研修等を行う機関。二次保健医療圏ごとに1箇所指定している。

千葉県障害者雇用優良事業所(笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス事業)
障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働きやすい職場づくりに努めている企業・事業所等を「笑顔いっぱい!フレンドリーオフィス」として認定し、その取組内容を普及することで、障害のある人の雇用に対する理解と促進を図っている。

千葉県障害者就労事業振興センター
障害のある人が住み慣れた地域で豊かに暮らせる社会を実現するため、障害者就労施設の事業の活性化と支援を行い、もって障害者福祉の向上を図ることを目的に設立されたNPO法人。

千葉県精神障害者地域移行・地域定着協力病院
精神科病院内での地域移行に向けた取組や、地域との連携を行うなど、精神障害者地域移行支援に積極的に取り組んでおり、県が定める要件を満たし、県から指定を受けた精神科病院。

千葉県相談支援アドバイザー
地域における相談支援体制整備の推進や市町村協議会の活性化などを目的として、障害者支援に高い見識を有する人等を千葉県相談支援アドバイザーとして登録している。市町村からの依頼に基づき、県がアドバイザーを派遣、助言している。

チャレンジド・インフォ・千葉
自治体等による障害者就労施設からの物品・役務の調達を推進するため、施設が提供している製品、受託業務などの作業に関する情報を提供しているインターネットサイト。エリア、製品・作業内容、事業所種別など様々な検索が可能。

中核地域生活支援センター
対象者種別にとらわれず、福祉全般にわたる相談に24時間・365日体制で応じるとともに、相談者のニーズを把握し、適切な支援機関へつなぐため、連絡・調整等の必要な活動を行っている本県の独自制度。現在、広域福祉圏域ごとに1箇所、合計13箇所設置されている。

聴覚障害者情報提供施設
聴覚障害者用字幕(手話)入りDVD等ビデオカセットの製作及び貸出事業を主たる業務とし、 併せて手話通訳者及び要約筆記者の派遣、情報機器の貸出等コミュニケ-ション支援事業及び聴覚障害のある人に対する相談事業を行う施設。

点訳奉仕員
所定の講習を受け、印刷された文字や手書きの文字を点字に改め、点字の書籍や文書を作成する。

特別支援教育コーディネーター
学校内の教職員全体の特別支援教育に対する理解の下に、小・中学校又は特別支援学校と関係機関との連携協力体制の整備を図る役割を担う者。具体的な役割として、小・中学校等の特別支援教育コーディネーターは、(1)学校内の関係者や関係機関との連絡調整、(2)保護者に対する学校の窓口として機能することが期待されている。特別支援学校の特別支援教育コーディネーターには、これら(1)及び(2)の機能と併せて、(3)小・中学校等への支援、(4)地域内の特別支援教育の核として関係機関との連携をより密接にしていくことなど、地域支援の機能が加わっている。

は行

発達障害
発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義している。平成17年に発達障害者支援法が施行された際の厚生労働省の通知では、発達障害をICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における「心理的発達の障害(F80-F89)」及び「小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F90-F98)」に含まれる障害であるとしている。例えば下記のような障害が挙げられる。

(1)広汎性発達障害

自閉症、アスペルガー症候群のほか、レット障害、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害を含む総称。

(2)自閉症

(1)対人関係の障害、(2)コミュニケーションの障害、(3)限定した常同的な興味、行動及び活動の3つの特徴を持つ。3歳までには何らかの症状が見られる。

(3)アスペルガー症候群

対人関係の障害があり、限定した常同的な興味、行動及び活動をするという特徴は、自閉症と共通しているが、明らかな認知の発達、言語発達の遅れを伴わない。

(4)学習障害

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力を学んだり、行ったりすることに著しい困難がある状態をいう。

(5)注意欠陥(欠如)多動性障害(ADHD:Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)

多動性、不注意、衝動性の3つの特徴が見られる。

発達障害では障害ごとの特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多く、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされている。近年では、症状の程度や知的な遅れの有無にかかわらず自閉症と同質の障害がある場合、自閉症スペクトラムとして幅広く捉えることもある。

発達障害者支援センター(CAS)
発達障害者支援法に基づき自閉症等の特有の発達障害を有する障害のある人及びその家族等を総合的に支援するために設置された支援拠点で、発達障害のある人及びその家族等からの相談に応じるとともに、関係者の研修や関係機関等との連携等により地域の総合的な支援体制づくりの役割を担っている。本県では相談窓口を千葉市及び我孫子市の2箇所に設置している。

バリアフリー
高齢者や障害のある人の移動や住宅などの出入りを妨げる物理的障害がなく、動きやすい環境をいう。今日では物理的な障壁にとどまらず、制度的、心理的な社会的障害や情報保障等、広く障害のある人を取り巻く生活全般にわたる障壁(バリア)を取り除く(フリー)ことにも用いられる。

ピアサポート
障害のある人自身が、自らの体験に基づいて、他の障害のある人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援したりする活動。また、この活動をする人を「ピアサポーター」という。相談に力点を置く「ピアカウンセリング」も類似の概念。

ヒアリングループ
磁気発生装置と補聴器の併用により聴覚障害のある人を支援する方法。マイクで拾った音声を大きな輪(ループ)にしたコードに流して磁気を発生させ、そのループコードの範囲内であれば、ヒアリングループ対応の補聴器により音声を聞くことができる。

福祉教育推進校
児童・生徒の福祉意識の醸成、福祉活動の普及・促進を図るため、他のモデルとなる福祉教育を実践する小・中・高等学校を福祉教育推進校として指定して、その活動を支援する。推進校の指定は県社会福祉協議会長の推薦により知事が行い、指定期間は3年間である。

福祉的就労
通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人が障害者総合支援法に基づき、支援を受けながら就労すること。

福祉避難所
市町村が、災害時に、一般の避難所での生活が困難で、医療や介護などのサービスを必要とする人を一時的に受け入れ、保護するための施設で、社会福祉施設などが指定される。

ペアレントトレーニング
親は自分の子どもに対して最良の治療者になることができるという考えに基づき、親に子どもの養育技術を身に付けてもらうトレーニング。

ペアレントメンター
発達障害のある子どもを育てた経験を持つ親で、その経験を生かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などの相談・助言を行う。

放課後等デイサービス
障害のある子どもに対して、学校の授業終了後又は休日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流を促進する児童福祉法に基づくサービス。

ま行

メール110番
聴覚又は言語機能に障害のある人など、電話での通報が困難な場合、携帯電話やパソコンのインターネットを使用して110番通報ができる。

メール119番
聴覚等に障害のある人が外出中などで、病気を発症したり火災を発見したりしたときに、自らが携帯電話機、インターネット端末機により救急車や消防車等の出動要請ができるもの。

や行

ユニバーサルデザイン
年齢、性別、身体、国籍など、人々が持つ様々な特性や違いを越えて、できるだけ全ての人が利用しやすい、全ての人に配慮した環境、建物・施設、製品等のデザインをしていこうとする考え方。

要約筆記
話し手の話す内容をつかみ、それを筆記して聴覚障害のある人に伝える。
大きな会議等においては、以前は手書きした原稿をOHP(オーバー・ヘッド・プロジェクター)でスクリーンに投影していたが、近年ではパソコンを使用して作成した画面をプロジェクターで投影する方法も用いられている。
また、個人への要約筆記では、隣で手書きした文字を見せるノートテイクが用いられる。

ら行

ライフサポートファイル
障害のある子どもについて、ライフステージごとに支援の担い手が変わりやすい移行期においても一貫した支援が継続されるよう、家族や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールとして、本人に関する様々な情報や支援内容を記録し、関係機関等の支援計画を1冊にまとめたファイル。

療育支援コーディネーター
在宅の重症心身障害の状態にある子ども、知的障害、身体障害や発達障害のある子ども等が、ライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられるよう、その相談に応じて支援に関するケースを管理し、行政から民間までの医療・福祉・教育等関連機関の連携を調整する役割を担う。

療育手帳
知的障害のある人に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して、都道府県知事、指定都市市長が交付する手帳。

障害程度

障害程度の基準

○A

知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者

Aの1

知能指数がおおむね21以上35以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者

Aの2

知能指数がおおむね36以上50以下の者で視覚障害、聴覚障害、肢体不自由を有し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級の手帳を所持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者

Bの1

上記以外の者で、知能指数がおおむね36以上50以下の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者

Bの2

知能指数がおおむね51以上75程度の者で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある者

※障害者相談センターにおける○Aの取扱いは下表による

○Aの1

知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時特別の介助を必要とする程度の状態にある者

○Aの2

知能指数がおおむね20以下の者で日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者で、○Aの1以外の者

レスパイト

障害のある人の家族を一時的に障害のある人の介護から解放することによって、日頃の心身の疲れを癒やし、休息できるようにすること。

朗読奉仕員

所定の講習を受けて朗読の技術を習得し、視覚障害のある人のために声の図書(録音テープ)の作成や対面朗読などをする。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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