ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:420759

1 入所施設等から地域生活への移行の推進

  • 障害のある人の地域生活を支えるため、利用者のニーズに応じた多様な住まいの場として、グループホーム等の拡充を図るとともに、日中活動の場の充実も図ります。

  • 強度行動障害のある人や医療的ケアが必要な人など、障害程度が重い人についても、できる限り地域で生活できるよう支援していくとともに、地域での支援が困難な障害のある人に対しては、入所施設の果たす役割が引き続き重要であることに留意しつつ、入所施設の有する人的資源や機能を地域生活のバックアップのために活用します。

  • 障害のある人の中には単身での生活をしたいというニーズがあるため、グループホームのサテライト型住居の設置・活用など、様々な支援に取り組みます。

  • 千葉県袖ケ浦福祉センターについては、令和4年度末までに廃止することとなるため、全利用者の地域への移行を進めます。

(1)グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備

I 現状・課題

障害のある人が地域社会の中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を整備することは大変重要なことであり、障害のある人の地域生活への移行については、最重要課題と位置付け、推進してきました。

第六次計画では、地域生活に必要な支援やグループホーム等への居住の場を確保することにより、平成30年度から令和2年度まで障害者支援施設(入所施設)からの地域生活に移行する人の数値目標を毎年度135人に、令和2年度までに施設入所者数を平成28年度の4,495人から4,477人にすることとし、障害のある人の地域生活への移行に取り組んできました。入所施設の入所者の地域生活への移行については、平成29年度から令和元年度までに200人以上が、グループホームなどの地域生活に移行してきたところです。一方、令和2年4月現在、グループホームと障害者支援施設の待機者は合わせて704人います。

地域生活への移行の推進に当たり、障害のある人の地域における住まいの場を確保するため、グループホームの整備を最重要施策の一つと位置付け、障害のある人ができる限り身近な地域において日常生活及び社会生活を営めるよう、グループホームの整備・運営や、利用者に対する支援のための各種事業を実施しています。

今後より一層グループホームの供給を増やすためには、既存の戸建て住宅の空き家等をグループホームとして活用することも検討する必要がありますが、利用者の安全性の確保の観点から、建築基準法等の各種法令の規制への対応が必要です。また、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や病院からの地域移行を進めるためには、日中サービス支援型グループホーム等の重度障害にも対応できるグループホームの供給を増やす必要があります。さらには、精神障害や身体障害のある人のためのグループホームの整備や、障害があっても単身で生活をしたいという人のニーズに対応するため、本体住居の食堂等を利用するなど密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い形態のサテライト型住居の更なる周知を行い、供給を増やすことが必要です。

サービスの質の向上については、社会福祉法人のほか、株式会社など様々な分野からの事業参入がある中で、運営者や支援員等のスキル、資質及び意識の向上を図る必要があります。グループホームを利用している障害程度の重い人の支援や精神障害のある人など、心身の状況等で障害福祉サービス等を利用できないときに必要なグループホームでの日中の支援に係る事業所への支援や高齢化などにより外出できない利用者が、より充実した生活ができるよう日中生活の支援を求める声もあります。

一方、グループホームの設置に際して、依然として地域住民の反対に遭うケースがあるため、障害を理由とする差別の解消と障害のある人の地域における生活の場の必要性について、地域住民の関心と理解を深めるための啓発活動が必要です。

障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の入所施設や病院からの地域生活への移行や地域生活の継続等を支援し、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援拠点等の整備を促進することが求められています。地域生活支援拠点等の整備に当たっては、地域での生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームの入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求められており、今後、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能を更に強化する必要があります。

地域生活支援拠点等の整備については、第五次及び第六次千葉県障害者計画において、各障害保健福祉圏域に1箇所整備することを目標に掲げ、市町村と連携して取り組んできましたが、専門人材の養成・確保や緊急時における短期入所等の受入先の確保等が困難であることから、令和2年度当初で8圏域14箇所とまだ十分には整備が進んでいない状況であり、積極的な整備とともに、その機能を充実させるための運用状況の検証及び検討が進むよう市町村に働きかける必要があります。

II 取組の方向性

  1. グループホーム整備の基本的方向については、障害者計画の数値目標、利用待機者調査、高齢化等による在宅からグループホームへの移行等、地域での必要性などを踏まえ、順次支援を行い、引き続き、量的拡充を図ります。特に、強度行動障害のある人、精神障害や身体障害のある人のためのグループホームの整備など、社会情勢に即応した整備に努めます。障害のある人の重度化・高齢化に対応できるグループホームの新たな類型として創設された日中サービス支援型グループホームの設置・活用が図られるよう、周知に努めます。運営の安定化及び人材の確保に資するためにグループホームに対して、運営等に関する費用の補助や障害者グループホーム等支援ワーカーによる新規開設相談を実施します。また、障害のある人の中には共同住居より単身での生活をしたいというニーズがあり、それに応えるため創設された、サテライト型住居の設置・活用が図られるよう、引き続き周知に努めます。
  2. 地域資源を活用した整備として、既存の戸建て住宅の空き家等をグループホームとして活用する場合の建築基準法等の規制については、利用者の安全のために必要な防火対策や避難対策の確保も踏まえて対応する必要があります。これについては、国での検討動向を注視しながら、必要な防火安全対策等を確保しつつ、過度に厳格な規制とならないよう、引き続き、国へ要望します。
  3. サービスの質の向上を図るため、利用者への家賃補助やサービス管理責任者、世話人などへの研修を実施するとともに、障害者グループホーム等支援ワーカーによる事業者に対する運営相談支援を行います。また、利用者の高齢化や障害の重度化などに対応した生活支援員の増員などの手厚い人員配置を行うグループホームに対して、実態に即した報酬体系となるよう、加算制度の拡充などを国へ要望します。あわせて、グループホーム利用者が地域生活支援事業等により、より充実した生活を送れるよう市町村などに働きかけます。
  4. 障害のある人の地域生活について、近隣住民から正しい理解が得られるよう、地域の行政、権利擁護団体、不動産業団体等との協力の下、県民への啓発に努めます。また、障害者条例の相談支援等により、個別事案の解決に当たります。
  5. 市町村における地域生活支援拠点等の整備を促進するため、拠点等の整備、運営に関する研修会等を開催し、管内市町村における好事例(優良事例)の紹介や、現状や課題等を把握・共有するなど継続的な支援を行っていきます。拠点等の整備に当たって、新たに施設整備等を行う必要がある場合には、社会福祉施設等施設整備費補助金の活用を検討します。
  6. 地域移行の推進のため、地域生活支援拠点等の制度について周知するとともに、地域移行の可能な人への支援の在り方などを検討し、相談支援事業や障害者グループホーム等支援ワーカー事業を活用して、施設待機者等を踏まえ、これまで以上に地域に移行できるよう取り組みます。
  7. 令和5年度末の施設入所者数については、令和元年度末時点の施設入所者数と施設待機者等の地域の実情や、県立施設の在り方の見直しを踏まえて4,395人とし、グループホーム等での対応が困難な人のニーズに障害者支援施設(入所施設)が対応します。
    なお、今後とも、待機者や重度化・高齢化の状況について、総合支援協議会や市町村等の意見を聴きながら地域の実態把握に努めるとともに、地域での生活を継続することが困難となった場合に、障害者支援施設等が利用できるよう、情報の提供や体制づくりについて、関係者の理解を得ながら検討します。

III 数値目標

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

1

グループホーム等の定員(人)

6,428

8,400

2

施設入所者の地域生活への移行者数(人)

88

64

64

64

3

施設入所者数(人)

4,449

4,395

4

地域生活支援拠点等が整備されている市町村数(市町村) ※共同設置を含む

14

54

5

地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた検証及び検討を実施した市町村数(市町村)

54

54

54

(2)日中活動の場の充実

I 現状・課題

障害のある人が利用する日中活動のサービスには、生活介護、自立訓練、就労移行支援等の障害福祉サービス事業のほか、市町村が地域の実情や利用者の特性に応じて実施する地域活動支援センター等様々なものがあります。障害のある人の地域での生活を実現するには、住まいの場の確保とともに、ニーズや個性に応じたサービスをできるだけ身近な地域で利用できるよう、日中活動の場の整備が必要です。また、身体障害、重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)が利用可能な日中活動の場の整備が必要です。

日中活動の場の一層の整備に加えて、家族等の支援のためにも、短期入所事業を併設するなど、ニーズに応えるために柔軟な対応が求められます。

日中活動の場としては、障害福祉サービス事業所の整備の促進を図るとともに、地域活動支援センター等について、本県独自の事業として常時介護が必要な重度障害のある人のための加算補助制度や、就労移行を促進するための加算補助制度及び家賃への一部補助制度等を行っています。特別支援学校や特別支援学級に通う子どもたちについては、学校の長期休暇や放課後の地域での療育支援体制及び家族への支援体制として、放課後等デイサービスなどとともに、卒業後、地域で生活するための日中活動の場の整備が必要です。

地域活動支援センターは、障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図る事業です。仲間づくりや地域住民との交流の場としての機能をはじめ、地域活動支援センターに求められる機能や役割は多様です。しかし、地域によっては視覚障害や聴覚障害のある人など、障害特性に応じたサービス提供が十分でないなどの指摘もあります。

II 取組の方向性

  1. 様々な障害のある人のニーズに応じた日中活動の場の充実のため、限られた社会資源を有効に活用するとともに、個々の特性やニーズに応じて利用可能な日中活動の場の整備を促進します。
    また、利用ニーズが多いものの社会資源の少ない医療的ケアができる生活介護などの日中活動の場や、利用者の体調の変化等、必要に応じて一時的に利用することができる短期入所事業所など、量的・質的拡充に努めます。

  2. 特別支援学校に通う重症心身障害の状態にある子どもや肢体不自由のある子ども、特別支援学級に通う障害のある子どもの放課後等デイサービスなどの日中活動の場の整備を促進します。
    特別支援学校の再編等に伴い、通学先が変わる子どもたちが、放課後等に利用できる場が確保されるよう、教育委員会や関係市町村等と連携し、整備を促進します。

  3. 市町村が実施する地域活動支援センターの充実を図るため、地域の特性に応じた支援ができるよう、国に対して必要な財源の確保を引き続き要望します。
    また、地域活動支援センターの実態把握を踏まえ、障害のある人が特性に応じた支援を受けられるよう、実施主体である市町村と協議しながら、県独自の補助制度の見直しを検討し、地域活動支援センターの充実に向けた支援を行います。

III 数値目標

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

6

地域活動支援センター設置市町村(市町村)※共同設置を含む

54

54

54

54

(3)地域生活を推進するための在宅サービスの充実

I 現状・課題

地域で生活している障害のある人が、一生涯を通じて、住み慣れた地域社会の中で継続して生活でき、また、障害のある人の自立や社会参加を促進するためには、在宅の障害のある人やその家族に対する福祉サービスの充実が必要です。

障害のある人の自立や社会参加を促進するため、在宅で生活している障害のある人及びその家族へのサービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び短期入所等の給付を市町村が行っています。

障害者総合支援法の改正により、平成30年度から、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしに移行した人や、現に一人暮らしの人に対して必要な支援を行う自立生活援助が創設されたことから、必要な支給量を確保する必要があります。

重度訪問介護については、最重度の障害のある人で重度訪問介護を利用している人に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているホームヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを医療従事者に伝達する等の支援ができるようになるため、十分な支給量を確保する必要があります。

また、居宅介護等の従事者(ホームヘルパー)を対象として、障害のある人のニーズに応じた支援を行うため、県及び県が指定する事業者による養成研修やスキルアップ研修を実施し、資質向上に努める必要があります。障害のある人の中には、福祉の支援を受けず生活を営んでいる人も多くいます。また、住まいの場や日中活動の場での支援を受けながら独立して生活をする人、継続的な介護や支援を受けながら生活する人、一般の企業で働く人、福祉施設の中で働く人など、様々なライフスタイルがあります。こうした中で障害のある人の意向を最大限尊重しつつ、多様な支援を確保していくことが重要です。

また、弱視や難聴の人、中途で障害を持った人が、引き続き、地域で生活を営めるよう、社会生活を営む上で重要な手段となる情報の取得や、コミュニケーションなどについての支援が必要です。

介護する家族等の疾病やレスパイト、単身生活者の一時的な利用など、在宅での介護を受けることが一時的に困難になった人が施設に一時的に入所する短期入所事業所の整備を促進しています。

しかし、短期入所は入所施設利用待機者の代替的な利用やいわゆるロングステイ化等により、緊急時の受入れや、レスパイト等の本来の利用が困難となる状況があり、地域において更にサービス提供量を充実させる必要があります。

また、短期入所利用者が事業所を選択する際の情報が不足していることや、事業所が緊急時などに初めての利用者を受け入れる場合に、その利用者の特性等について十分に把握できていないことから、支援に困難を抱えることが課題として指摘されています。

また、これまで地域で福祉サービスを利用せずに生活してきた障害のある人がそのような生活が困難となった場合の支援など、社会生活力を高めるための幅広い支援を推進していく必要があります。障害のある子どもへの対応を含めて家族等への虐待防止セミナーや身近な地域における緊急時の支援体制の検討も必要です。

II 取組の方向性

  1. 引き続き、ホームヘルパー等に対する各種研修を行うことにより、支援の質の向上に取り組むとともに、利用者のニーズに応えられる十分なサービス量の確保に努めます。
    自立生活援助の適正なサービスの確保と円滑な利用の推進に努めます。
    重度訪問介護については、サービス利用状況や障害のある人のニーズを十分把握した上で、市町村の支給決定を尊重した国庫負担とすることなどの必要な見直しを国に要望します。

  2. 障害のある人が、引き続き、住み慣れた地域で安心して生活できるようにするとともにその生活の質的向上を図るため、県として市町村間の意思疎通支援事業や移動支援事業の円滑な相互利用や事業の充実に向けて助言・支援等を行います。そのために移動支援従業者の資質の向上、コミュニケーション手段の確保等、社会参加促進のためのサービスの充実を図ります。
  3. 経済的自立や地域生活に必要な所得保障の観点から、障害基礎年金の増額や住居手当の創設等、必要な見直しを引き続き国に要望していきます。
  4. 重度の視覚障害のある人などの外出する機会を確保するため、同行援護事業従事者の資質の向上に努めるとともに、盲導犬・介助犬等の育成、中途で視覚障害となった人の歩行訓練やコミュニケーション訓練、視覚障害のある人のための教養・文化講座など、適切な実施に努めます。
    また、引き続き介護する家族等のニーズに応えるため、短期入所事業所の整備を促進します。

  5. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)や障害者差別解消法、成年後見制度などの周知に努めるとともに、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための取組について情報提供するなど、当事者団体や家族会、それらを支える支援者などの活動に資するような支援をします。
  6. 障害のある人が地域で自立した生活を続けることができるよう、日常生活を送る上で不安を抱える障害のある人に対して、日常生活自立支援事業による福祉サービスの利用の援助や金銭管理等の支援を行います。
  7. 生活困窮者自立支援法に基づく、ひきこもりや障害のある人を含む生活困窮者からの就労その他の自立に関する相談を受け、抱えている課題を評価・分析し、そのニーズに応じた支援計画を策定の上、必要な支援に結び付ける自立相談支援事業や、離職等により住宅を失うおそれのある生活困窮者などに対し就職活動等を支えるため、家賃相当額を給付する住居確保給付金などにより、障害のある人の地域生活を支援します。

III 数値目標

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

7

日常生活自立支援事業利用者数(人)

1,497

1,700

1,800

1,900

8

短期入所事業者数(箇所)

216

246

261

276

9

障害福祉サービスに対する指導監査結果の関係自治体との共有回数(回)

随時

1

1

1

(4)重度・重複障害のある人等の地域生活の支援

I 現状・課題

障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、障害者等の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、地域生活支援拠点等の機能強化や日中サービス支援型グループホーム等の重度障害にも対応できるグループホームの整備を促進することが求められています。強度行動障害のある人等をグループホームで支援するためには、構造の工夫や支援員の手厚いケアなど、その特性に適した生活環境の整備や、支援体制の充実が必要となります。あわせて、支援員のスキルを向上させる取組が必要です。

このため、県では、重度の強度行動障害のある人について、「暮らしの場支援会議」を中心とした本人に合った暮らしの場へとつなぐ仕組みの創設、民間事業者による受入環境の整備への支援、専門性の高い人材の育成、を大きな柱とした「千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システム」を構築し、今後、運営していくこととしました。

また、重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)でも、自宅や住み慣れた地域での生活を望む場合、できる限りそれを支援することが重要であり、日中に安心して通える活動の場の確保が必要です。しかし、事業所の設備や従事者の体制等の問題もあり、高度な医療的ケアを必要とする人の利用は困難な状況です。新生児特定集中治療室(NICU)から退院する場合、現状では、家族や関係者に十分な知識がなく、在宅生活への不安が増したり、退院時に関わる専門職種と在宅での必要な支援とのマッチングが不十分という状況がみられることから、在宅生活の円滑なスタートに向けた支援が求められています。また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもが、在宅で訪問介護等を利用して家族と生活する場合に必要となる、医療型短期入所事業所が不足していることや、福祉型短期入所事業所では、職員の喀痰(かくたん)吸引技術の取得や看護師等の専門職員の配置の問題により、受入れが進んでいないなどの意見もあり、レスパイトのための短期入所施設の整備や家族等への支援が必要です。

児童福祉法の改正に伴う経過措置が今後終了する見込みであることから、18歳以上の障害のある人が入所している福祉型障害児入所施設は、18歳以上の障害のある人の転所や地域移行等を進める必要があります。

II 取組の方向性

  1. 県内各地域での強度行動障害のある人への支援体制の構築に向け、「強度行動障害のある方への支援体制構築事業」や「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」の成果や課題を踏まえ、支援の在り方等について、引き続き、検討を進めるとともに、その成果、研修効果の県全域への普及を図ります。
    市町村における地域生活支援拠点等の整備を促進するため、拠点等の整備、運営に関する研修会等を開催し、管内市町村における好事例(優良事例)の紹介や、現状や課題等を把握・共有するなど継続的な支援を行っていきます。拠点等の整備に当たって、新たに施設整備等を行う必要がある場合には、社会福祉施設等施設整備費補助金を活用します。地域生活支援拠点等の制度について周知するとともに、地域移行の可能な人への支援の在り方などを検討し、相談支援事業や障害者グループホーム等支援ワーカー事業を活用して、施設待機者等を踏まえ、これまで以上に地域に移行できるよう取り組みます。
    あわせて、「強度行動障害県単加算事業」を引き続き実施するとともに、新たに、「重度の強度行動障害のある方への支援体制整備事業」を創設し、既存の障害者支援施設やグループホームが重度の強度行動障害のある人を受け入れるための改修等の経費に対して、補助を実施し、民間施設の支援を行っていきます。
    また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもが在宅で医療や福祉サービスを受けられるよう、訪問看護師の育成研修やコーディネーターとしての相談支援専門員の育成を図ります。
    なお、市町村の地域生活支援事業において、利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業ができるよう市町村に働きかけます。

  2. 重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)の支援の充実を図るため、在宅で生活している重症心身障害の状態にある人を受け入れることが可能な短期入所事業所をはじめ、生活介護等の日中活動の場の整備を引き続き促進します。重度・重複障害のある人の地域生活の継続を支援するために、「強度行動障害短期入所特別支援事業」を引き続き実施し、家族等の負担の軽減に努めます。
  3. 福祉型障害児入所施設に入所している18歳以上の障害のある人については、支援主体となる市町村、障害児入所施設、児童相談所による地域移行等連絡調整会議を早期に開催することにより、入所者の特性に応じてグループホーム、障害者支援施設等への円滑な移行を図ります。なお、移行に伴うグループホームの整備については、関係法人等への働きかけや対応について検討します。

III 数値目標

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

10

「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」受講者数(累計)(人)

95

126

142

158

(5)入所施設の有する人的資源や機能の活用

I 現状・課題

入所施設(障害者支援施設)は、地域生活が困難な障害のある人の生活に必要な支援を行う施設であり、一定の機能回復や生活訓練等を通じて在宅生活、地域生活への復帰を支援する役割も担っています。

本計画の数値目標である施設入所者の地域生活への移行を促進するためには、地域に移行した障害のある人に対する専門的な相談支援や日中活動の場の提供、短期入所などの機能が地域において必要です。

また、地域で生活している障害のある人の高齢化や重度化が進んでおり、在宅の障害のある人が高齢になっても住み慣れた地域で生活を続けることができる環境整備が必要です。それとともに、施設入所が必要な人の増加も予想されることから、住まいとしての在り方や、その役割については引き続き検討課題となっています。

強度行動障害のある人に対する支援については、千葉県袖ケ浦福祉センターにおいて、県立施設の役割として、民間施設で支援が困難な人を受け入れるという方針を掲げてきた結果、県内各地から最重度の利用者がセンターに集中したため、組織・人材ガバナンスが困難になるなど、虐待のリスクが増大していたと指摘されています。

こうした指摘などを受け、県では、県立施設による一極集中の支援ではなく、各地域の民間施設で分散して受け入れ、きめ細かな支援を行えるよう、新たに「千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システム」を構築しました。

今後は、そのシステムを円滑に運用し、個々の障害特性に応じた支援が受けられる地域の暮らしの場へとつないでいくために、行政、民間事業者が連携して取り組んでいく必要があります。

II 取組の方向性

  1. 地域で生活する障害のある人に対する在宅支援の拠点(地域交流・避難拠点等)として、入所施設の機能の積極的な活用を図るとともに、引き続き、重度の障害を持つ人や医療的ケアが必要な人の施設入所支援、短期入所等のニーズの受け皿として入所施設(障害者支援施設)は重要な役割を担っています。施設の一層の小規模化、個室化、バリアフリー化や高齢化に対応した改修等を支援し、安全・安心な住まいの場を確保するよう努めます。
  2. 障害のある人の地域生活支援の推進のため、地域生活支援拠点等の整備及びその機能の充実に向けた検証・検討を実施することにより、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する障害のある人に対する支援等に努めます。
  3. 障害程度の重い人や、医療的ケアを必要とするなど入所による支援が必要となる人のサービス提供に不足が生じないよう、グループホーム等での生活が可能な人については、障害者支援施設(入所施設)からの地域移行を推進します。障害のある人の重度化・高齢化に対応できるグループホームの新たな類型として創設された日中サービス支援型グループホームの設置・活用が図られるよう、周知に努めます。また、医療的ケアが必要な障害程度の重い人等を受け入れる短期入所事業所の拡充に努めます。あわせて、地域での支援が困難な障害のある人に対しては、障害者支援施設(入所施設)の果たす役割が引き続き重要であることに留意しつつ、障害者支援施設(入所施設)の有する人的資源や機能を地域生活の支援に活用することで、地域移行が可能となる環境づくりを推進します。
  4. 重度の強度行動障害のある人に対する支援については、「袖ケ浦福祉センター検討会議」における意見を踏まえ、大規模入所施設(袖ケ浦福祉センター)に依拠せずに県内の各地域において必要な支援を受けられるよう、民間事業者の協力の下、市町村と連携した支援システムを運用します。
    県が強度行動障害支援の有識者、民間施設・相談支援事業所関係者、医療関係者等により構成する「暮らしの場支援会議」を運営し、支援が難しい県内の重度の強度行動障害のある人を責任をもって、一人ひとりの意向に沿った暮らしの場へとつなぎます。
    また、民間の入所施設やグループホームなど、一人ひとりの障害特性に応じた多様な住まいをできる限り各地域に分散して確保するため、民間事業者が行う既存施設の改修やグループホーム等の整備及び支援体制の充実に対し、助成するとともに、「強度行動障害のある方の支援者に対する研修」により、高度な知識と支援スキルを持った専門性の高い人材を引き続き育成します。

III 数値目標

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

11

指定障害者支援施設の必要定員総数(人)

4,619

4,619

4,619

4,559

12

地域生活支援拠点等が整備されている市町村数(市町村) ※共同設置を含む【再掲】

14

54

(6)県立施設の在り方

I 現状・課題

千葉県袖ケ浦福祉センター

千葉県袖ケ浦福祉センターは、福祉型障害児入所施設(養育園)、障害者支援施設(更生園)等によって構成されています。主に知的障害のある子どもには、自立した生活に向け、必要な知識・技能を提供し、知的障害のある人には入浴・排せつ・食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供しています。

施設の管理運営については、平成18年度に従前の管理委託制度から指定管理者制度に移行し、社会福祉法人千葉県社会福祉事業団が指定管理者として管理運営を行っています。また、千葉県行財政システム改革行動計画の見直し方針を踏まえ、平成16年から更生園利用者の地域移行の促進と入所定員の削減を行い、強度行動障害等の障害が重く支援が困難であったり、手厚い介護や特別な健康管理を必要とする知的障害のある人への支援に特化した、施設入所支援、生活介護、短期入所の障害福祉サービスを提供してきました。

平成25年11月に養育園の利用者が死亡する事件が発生したことを受け、県では、問題の全容を究明するため、平成26年1月に外部の有識者による「千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会(第三者検証委員会)」を設置しました。

第三者検証委員会は、千葉県袖ケ浦福祉センターにおける虐待事件問題、千葉県袖ケ浦福祉センター及び千葉県社会福祉事業団の在り方について検証を重ね、平成26年8月7日に最終報告(答申)を県に提出しました。最終報告(答申)では、虐待の主な原因や、センター・事業団の指導監督等に関する県の責任、また、今後のセンター・事業団の在り方、県や外部による重層的なチェックシステムの構築、さらに、早急に取り組むべき事項として、個々の利用者に合った適正な支援を確保するため、支援の在り方を大規模集団ケアから少人数を対象としたきめ細かなケアへの転換や利用者の民間施設・地域移行による定員規模の縮小(半分程度を目指す)などについての提言がまとめられました。

県では、第三者検証委員会の最終報告(答申)を踏まえて、平成27年度から29年度を集中見直し期間に設定するとともに、県の積極的な関与の下でセンター・事業団の見直しを進めるため、平成28年度から29年度までの2年間について、事業団を非公募で指定管理者に指定し、センター及び事業団の見直しに取り組んできました。

その見直しの進捗状況については、平成26年11月に設置された外部有識者による「千葉県袖ケ浦福祉センター見直し進捗管理委員会(見直し進捗管理委員会)」において、調査審議を行ってきましたが、平成30年8月に「千葉県袖ケ浦福祉センター見直しの進捗に関する総括評価(答申)」がまとめられました。

その中で、食事の提供方法や外出の機会の拡大、日中活動の内容等、利用者サービスの改善に向け一定の努力が認められると評価された一方、全体的に厳しい評価であり、その背景として、もともと大規模集団ケアを前提として整備された施設の構造上の制約もあり、職員の努力だけでは限界がある、強度行動障害のある人を県全体でどのように支援していくのか、県立施設の将来像はどういったものか、といったビジョンが明確ではない、といった指摘がなされました。

さらに、更生園については、新規入所者の受入停止を継続しつつ、地域移行の努力を行うこと、センターがあることに依拠しない県内全域の強度行動障害者の支援システムの構築を検討すること、第六次千葉県障害者計画の終了時点(令和2年度末)までに、県立施設として存続するかどうかを、センターの今後の在り方を検討するための委員会で判断すること、等の提言がまとめられました。養育園についても、県立施設として指定管理による運営を継続するか、新規入所者の受入れをいつ再開するか、等を検討するとともに、大規模入所施設としての建物の構造に懸念を示され、家庭復帰や地域移行ができる施設を目指すこととされました。

こうした提言を受け、県では、平成30年12月に県内の知的障害のある人の支援に関係する幅広い構成員からなる「千葉県袖ケ浦福祉センター検討会議」を設置し、更生園・養育園を県立施設として存続するかどうか、小規模・少人数ケアを実現するための施設整備、県内の強度行動障害のある人への支援体制の構築、等について、令和元年7月までに6回にわたり検討を行いました。

検討会議では、重度の強度行動障害のある人への支援について、現在のコロニー型(大規模集団ケア)の県立施設による一極集中の支援ではなく、各地域の民間施設で分散して受け入れ、個々に応じたきめ細かなケアを行うことで個人個人に合った暮らしが確保できるという意見が整理されました。

こうした意見を受け、県では、障害福祉分野の有識者や民間施設関係者等と協議を重ねた結果、重度の強度行動障害のある人について、民間事業者の協力の下、市町村と連携した、各地域で必要な支援を受けられるシステムを構築することとしました。

県としては、これをもってセンターの県立施設としての役割は終息するものと考え、利用者全員の移行を行った上で、令和4年度末までにセンターを廃止することとしました。

今後は、センターに「意思決定支援アドバイザー」を配置する等により、利用者の意思を酌み取り、保護者の意向も踏まえて希望する移行先につないでいく必要があります。

千葉県千葉リハビリテーションセンター

千葉県千葉リハビリテーションセンターは、リハビリテーション医療施設(病院)、医療型障害児入所施設(愛育園)、児童発達支援センター、障害者支援施設(更生園)及び補装具製作施設によって構成されています。身体に障害がある人に、入院・外来診療又は一定期間の入所により、高度の医学的、社会的及び職業的リハビリテーションを総合的に行い、社会復帰及び家庭復帰の促進を図るとともに、県内の同種施設に対する技術的な助言、支援を行う中心的な役割を担っています。

また、更生園では、高次脳機能障害のある人等を対象とした生活訓練事業、就労移行支援事業を行っており、退園後の地域生活支援や職場定着等の支援を高次脳機能障害支援センターと共同で実施しています。

平成18年度には、千葉県袖ケ浦福祉センターと同様に指定管理者制度に移行し、社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団が指定管理者として管理運営を行っています。

平成22年度には、23年度から25年度までを計画期間とする「千葉県千葉リハビリテーションセンター改革プラン」を策定し、県立施設としての役割・機能に沿った経営の効率化や施設整備の取組を進めてきました。

現在、千葉県千葉リハビリテーションセンターでは、重症心身障害の状態にある子ども等に対する支援や、専門的なリハビリテーションに係る利用ニーズが高く、利用待機者数も多くなっています。その一方で、設置から40年近くが経過し、施設・設備の老朽化が進み、また、建物が手狭となっているため、県民ニーズに十分に対応することが困難となっています。

こうした中、平成29年11月に、庁舎や学校等の県有建物について、財政負担の軽減や平準化を図りながら、大規模改修や建替え等を含む長寿命化対策を進める「千葉県県有建物長寿命化計画」がまとめられ、千葉県千葉リハビリテーションセンターについては、平成30年度から令和4年度までのI期に建替えの着手を目指す施設として位置付けられ、平成30年度には建設場所を検討する基礎調査を実施し、令和元年度には施設整備に係る基本計画を策定しました。

基本計画では、障害のある人が地域等においてその人らしい暮らしを実現できるよう各機能の取組方針等を定めるとともに、建設場所は現センターの敷地とし、センターの運営を休止せずに、一部建設と一部解体を繰り返すローリング方式による施設整備を行うこととしました。

今後は、令和2年度から4年度にかけ、基本設計及び実施設計を行い、利用者の療養環境が充実するよう、機能性を高める諸室配置等を検討します。

千葉リハビリテーションセンターが担う役割に対する期待が大きいことから、引き続き、県民からの幅広いニーズに対応できる施設の整備に取り組む必要があります。

II 取組の方向性

千葉県袖ケ浦福祉センター

  1. 「袖ケ浦福祉センター検討会議」において整理された意見を踏まえ、重度の強度行動障害のある人が各地域で必要な支援を受けられるシステムを構築することとし、これをもってセンターの県立施設としての役割は終息することから、利用者全員が、各地域で個々に応じたきめ細かなケアを受けられるよう、民間施設・事業所等への移行を行った上で、令和4年度末までにセンターを廃止します。
  2. 強度行動障害のある人への支援については、現在、県内の民間施設等において、支援に取り組んでいる施設等もある状況を踏まえ、支援を適切に実施するため、支援に携わる職員を対象とした体系的な研修を実施し、高度な知識と支援スキルを持った人材の養成に取り組むとともに、グループホーム等の受け皿の整備促進を図り、県内各地域における強度行動障害のある人の受入体制を引き続き強化します。
  3. 袖ケ浦福祉センターの廃止に伴い、利用者が各地域で個々に応じたきめ細かなケアを受けられるよう、民間施設・事業所等への移行を進めます。
    民間施設等への移行に当たり利用者の意思を最大限酌み取るとともに、保護者からの相談に対応するため、「意思決定支援アドバイザー」を配置します。

千葉県千葉リハビリテーションセンター

  1. 千葉県千葉リハビリテーションセンターは、引き続き、県立施設として重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)、また脊髄損傷、高次脳機能障害等の重度の障害のある人に対し、民間施設では対応が難しい高度な医療的ケアから、リハビリテーション、社会復帰に向けた就労支援等の福祉的支援に至るまでの総合的な機能を担います。
    また、県内の民間リハビリテーション施設に対して技術的な助言や医師の派遣等の支援を行うなど、中核的センターとしての役割も担います。

  2. 千葉県千葉リハビリテーションセンターが、こうした県立施設としての機能・役割を果たし、増加する県民ニーズに応えるためには、高度な医療的ケアが必要な利用者のための医療機能や個々の障害の状態に対応したリハビリテーション機能の充実などが求められます。このため、令和元年度に策定した「千葉県千葉リハビリテーションセンター施設整備に係る基本計画」を踏まえ、県民からの高いニーズに対応できる施設の整備に取り組みます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?