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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:421168

8 様々な視点から取り組むべき事項

(1)人材の確保・定着

障害の特性及び障害のある人のニーズに応じたサービス提供体制を構築するため、ホームヘルパー等の福祉職の養成・確保と医学的リハビリテーションに従事する医師の確保、理学療法士等のリハビリテーション専門職の充実や資質の向上に努めます。

(2)高齢期に向けた支援

高齢期に向けた支援については、国における地域の居住支援やサービス提供体制の在り方の検討状況を注視しながら検討を進めます。

(3)保健と医療に関する支援

障害は、人の一生を通じて様々な時期に発生します。家族や本人が障害の状況を正しく認識し、適切な医療サポートを受けることが重要となります。
また、障害のある人が地域で安心して暮らしていける社会づくりを進めるためには障害のある人に関する健康づくり・医療・福祉施策の総合的な連携体制の充実に取り組んでいくことが重要です。
身近な地域で必要なリハビリテーションを受けられるよう地域リハビリテーション体制等の充実を図ります。
定期的に歯科健診や歯科医療を受けることが困難な障害のある人に対して、巡回歯科診療車による定期的な歯科健診・歯科保健指導を実施します。
総合難病相談支援センター及び県内8箇所に設置した地域難病相談支援センターを拠点として、相談支援の実施、患者家族の交流促進、難病への理解促進等を図ります。

(4)スポーツと文化芸術活動に対する支援

東京2020パラリンピック競技大会を契機として促進された、障害のある人へのスポーツの普及や障害のある人がスポーツを行うことができる環境づくりについて、県障害者スポーツ大会の開催及び全国障害者スポーツ大会への選手派遣を通じ、より一層取り組んでいきます。国のスポーツ行政の一元化も踏まえ、選手の育成強化に努めます。また、様々な機会を通じて指導者の資質の向上に努めます。
身近な地域での文化芸術活動に親しむために、参加・発表の機会の確保と参加者の拡大に努めます。
障害のある人が、生涯にわたり教育や文化芸術、スポーツなどの様々な機会に親しむことができるよう、生涯学習を支援するための方策を講じていきます。

(5)住まいとまちづくりに関する支援

障害のある人が、安心して快適に暮らすことができるまちづくりを推進します。
また、鉄道駅、道路や建築物などの公共施設については、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に向けた取組により促進されたバリアフリー化やユニバーサルデザインのより一層の普及に努めます。

(6)暮らしの安全・安心に関する支援

障害のある人が、地域社会の中で安全で安心して暮らせるよう、防犯・防災対策の推進、犯罪被害者等の支援に努めます。
また、悪質商法などの消費者被害を防止するために、市町村、関係機関等と連携して、障害のある人を地域で守る仕組みづくりを推進します。

(7)障害のある人に関するマーク・標識の周知

行政・民間団体等により設けられている各種の障害のある人に関するマークは、バリアフリー等に対応したルールや障害のある人への支援の必要性を伝えると同時に、障害のある人への理解を促す「心のバリアフリー」につながるものであり、これらのマークの県民への周知・普及と理解の促進を図ります。

(1)人材の確保・定着

I 現状・課題

障害のある人が身近な地域で生活できるよう、障害の特性、障害の重度・重複化及び障害のある人の生活実態等に対応できるきめ細かな支援が必要です。近年、障害福祉サービスの利用者も着実に増加しており、夜間の支援や同性介助などの多様なニーズに適切に対応できる質の高い福祉・介護・保健・医療従事者等の養成と確保が課題となっています。また、福祉分野の有効求人倍率は、全産業を大幅に上回っており、全産業との乖離幅も拡大傾向にある等、福祉分野の人材不足は深刻な状況となっていることから、介護職の人材確保に向けた環境整備が必要です。

平成30年末現在、本県の医師、看護職員数は、実人数で、医師が12,142人(全国第9位)、看護職員が58,508人(全国第9位)です。しかし、人口10万人当たりでは、医師194.1人(全国第45位、全国246.7人)、看護職員935.4人(全国第46位、全国1,275.7人)であり、全国平均を下回っています。

千葉県保健医療計画では、令和5年度末までに確保しておくべき医師数を13,146人と設定しており、更なる医師の確保が必要です。また、看護職員については、令和元年11月に国が取りまとめた「医療従事者の需給に関する検討会看護職員需給分科会中間とりまとめ」では、令和7年(2025年)において、県の需要は約79,000人、供給は約70,000人とされており、約9,000人の看護職員が不足すると推計されていることから、県内での就業や定着に向けた取組を推進することが必要です。

また、リハビリテーションに携わる医師の確保に当たっては、あわせて、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、視能訓練士(ORT)、言語聴覚士(ST)などのリハビリテーション専門職の充実やリハビリテーション専門職をコーディネートする人材の育成が必要です。

II 取組の方向性

  1. 福祉・介護人材について、障害のある人のニーズ、障害特性に応じたサービスが提供できる体制を整えるため、社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等の人材養成に努め、必要となる人材の確保を図るとともに、資質向上に努めます。
    障害のある人に対するホームヘルパーの人材を育成するため、ホームヘルパーとして従事するために必要な介護職員初任者研修を行う事業所を指定するとともに、障害特性に応じた介護者の養成研修及びスキルアップ研修を推進して、利用者のニーズに応えられる人材の確保に努めます。
    また、社会福祉士及び介護福祉士について、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会では、養成施設に通う学生に対する修学資金の貸付けや、離職した介護人材に対し再就職準備金の貸付けを行うとともに、千葉県福祉人材センターでは、福祉施設での就職を希望する人に無料で職業を紹介する福祉人材バンク事業を引き続き実施し、人材確保に努めます。

  2. 福祉の人材の定着・離職防止を図るため、福祉・介護人材確保定着事業(メンタルヘルスサポート事業)で行う、介護職員等の抱える業務上の悩みなどに対するアドバイザーによる相談窓口の紹介等について、今後も当該事業の積極的な活用を図ります。
  3. 地域の実情に合った福祉・介護人材の確保・定着対策を効果的に実施するため、引き続き、県・市町村をはじめ、社会福祉施設・事業所、教育機関等で構成する「千葉県福祉人材確保・定着地域推進協議会」を設置するとともに、研修や合同面接会の実施への助成を行います。
  4. 医師・看護職員の人材の確保について、養成力の強化、県内就業への誘導、離職防止、再就業の促進等、様々な側面から対策を講じます。
    また、医師確保については、公益社団法人千葉県医師会、県内大学及び臨床研修病院等が設立した特定非営利活動法人千葉医師研修支援ネットワーク等と連携して「千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター」を設置・運営し、また、看護職員確保については、公益財団法人千葉県看護協会に委託して「千葉県ナースセンター」を運営することで、医師や看護職員に対する無料職業紹介や研修を提供するなど、対策の実施に当たっては、関係機関と積極的に連携します。

  5. 地域リハビリテーションを推進するため、リハビリテーション専門職等を対象に、多様な関係機関の調整ができる人材の育成を引き続き実施します。
  6. 福祉・介護人材の確保・定着のため、職員等の処遇改善について、事業所の運営実態を踏まえた検証を行い、所要の措置を講じるよう国へ要望していきます。
    また、処遇改善加算等の取得の促進を図るため、制度の説明に努めます。

III 数値目標

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

1

重度訪問介護従事者の養成(強度行動障害を除く)

 

 

 

 

養成人数(人)

80

80

80

80

研修回数(回)

15

10

10

10

2

同行援護従事者の養成

 

 

 

 

養成人数(人)

446

500

500

500

研修回数(回)

45

30

30

30

3

強度行動障害支援者の養成

 

 

 

 

養成人数(人)

1,203

700

700

700

研修回数(回)

41

20

20

20

4

サービス管理責任者の養成(児童発達支援管理責任者も含む)

 

 

 

 

養成人数(人)

798

800

800

800

研修回数(回)

1

1

1

1

5

医師及び看護師の確保定着

 

 

 

 

医師修学資金の貸付けを受けた医師数(人)

96

168

214

269

養成所等卒業生の県内就業率(%)

68.2

増加を目指します

看護職員の離職率(%)

12.8

(H30)

低下を目指します

6

福祉・介護人材確保対策事業の事業数(件)

171

150

150

150

 (2)高齢期に向けた支援

I 現状・課題

令和2年版「障害者白書」によると、在宅の身体障害のある人のうち65歳以上が占める割合は、平成23年の68.7%に対し平成28年は74.0%、外来の精神障害のある人のうち65歳以上が占める割合は、平成26年の36.7%に対し平成29年は37.2%と、いずれも上昇しています。

また、本県における身体障害者手帳所持状況においても、身体障害者手帳所持者のうち65歳以上が占める割合は、平成26年度末の67.5%に対し令和元年度末は70.8%と上昇しています。

在宅で生活する障害のある人を介助又は援護する人の割合は、年代が進むにつれて、「母親」や「父親」が減少し、身体障害のある人では「配偶者」が、知的障害のある人や精神障害のある人では「グループホーム等の世話人など」が大きく増加しています。

施設や病院に入所・入院している人については、家族等の介助者の高齢化への対応、いわゆる「親亡き後」と併せて、一人暮らしの障害のある人の自立した生活を維持していくための施策の充実が必要です。また、在宅で生活する高齢の障害のある人には、将来の居住環境等に対する不安があるとされています。

このような状況から、高齢期においても地域で安心して住み続けられる施策の推進が必要であり、障害のある人が高齢期を迎えた時に、「どこで誰と住むか」などの権利が保障され、柔軟に選べる支援、体制づくりが求められています。

平成30年4月から、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢期の障害のある人に対し、介護保険サービスの利用者負担を軽減する仕組みが設けられました。

また、平成30年度に「共生型サービス」が創設され、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所は、もう一方の制度の指定が受けやすくなりました。「共生型サービス」の円滑な利用を促進し、障害のある人のニーズ、地域の実情に応じた対応をすることが求められています。

II 取組の方向性

  1. 高齢期の障害のある人が、障害の特性に応じサービスを円滑に利用できるよう、共生型サービス事業所の設置促進に努めます。
    また、在宅診療を支えるかかりつけ医や、居宅サービス計画を作成する介護支援専門員と、障害福祉サービスの利用計画を作成する相談支援専門員との連携を強化するため、障害福祉と高齢者福祉の垣根を越えたトータルサポート体制づくりや適切な医療サービスを提供できる体制づくりなどに取り組みます。

  2. 国に対して、高齢期の障害のある人が住みやすい住宅等の研究を行うこと、居宅のバリアフリー工事に対する補助制度の創設及び高齢期の障害特性に合わせた設備基準の設定など、各種の機会を通じて提案・要望活動を行います。
  3. 障害のある人が高齢期を迎えると、医療的ケアや日中活動のニーズも若年層とは大きく異なることから、グループホームの住まいとしての機能やサービス提供の在り方について検討します。また、障害のある人が高齢期を迎えても、引き続き同一の事業所でサービスを受けられるよう、共生型サービス事業所の増加に向けた普及啓発に努めます。
  4. 医療機関との連携強化や入所施設のバックアップ機能の活用を図ります。その他、高齢期を迎えた障害のある人の抱える、健康の維持や意欲の向上などの課題について、県として対応すべきことを整理し、検討していきます。

(3)保健と医療に関する支援

I 現状・課題

障害は、人の一生を通じて様々な時期に発生します。家族や本人が障害の状況を正しく認識し、適切な医療サポートを受けることが重要となります。

障害のある人やその生活を視点の中心に置いた、健康づくり・医療・福祉施策の総合的な連携体制の充実に取り組んでいく必要があります。

障害のある人に対する医療の提供に関しては、障害に対する理解や知識が不十分であるために配慮が欠けたり、時として障害のある人の不利益が生じることがあります。このため、障害のある人が円滑に受診できるよう、障害への十分な理解や診察の際の留意点等について医療関係者に周知を図ることが重要です。

難病患者等については、令和2年4月現在で361疾病が障害福祉サービスの対象となっています。難病患者等に対する障害福祉サービスは、難病等の特性、病状の変化や進行、福祉ニーズ等に配慮した円滑な事務が実施されるよう、市町村、社会福祉関係者、医療関係者の理解と協力の促進を図る必要があります。また、その難病患者等の障害福祉サービス等の利用実態等を把握する必要があります。

障害のある人(子どもを含む)や高齢者を含め地域に暮らす全ての県民が、いつまでも生き生きとした生活を送ることができる社会を目指し、リハビリテーションの視点から保健・医療・福祉等の関係機関をつなぎ、適切な支援が切れ目なく提供されるように関係機関等の支援体制の整備を図る「地域リハビリテーション」の取組が重要です。

精神疾患やこころの健康については、症状が多様であるとともに自覚しにくいという特徴があるため、症状が重くなって初めて相談や受診に至るという場合が多く見受けられます。重症化してからでは、回復に時間を要すため、早期に相談や受診ができるような支援体制づくりが必要です。

精神医療については、身近な地域で良質かつ適切な医療を受けることができるようにすることと、入院の長期化を防ぐことが必要です。

長期入院患者の退院支援については、相談事業所などの機関や行政が連携して、一人ひとりの患者のニーズに合わせた地域生活を継続していくための支援を行い、精神障害のある人の社会参加及び自立を促進しています。

歯・口腔の健康を維持することは、むし歯や歯周病を予防するだけでなく、摂食嚥下機能を維持し、誤嚥や窒息などを防いで全身の健康を守るとともに、食事や会話を楽しむなど、生活の質を確保するためにも重要です。

障害によっては、摂食嚥下機能の問題を抱えていることや、口腔内の状態が把握しづらく、口腔ケアが不十分になりやすいため、歯科疾患が重症化しやすくなります。また、医療機関等への受診が難しく、専門の医療機関の受診が必要になるなどの理由から、定期的な歯科健診の受診といった、むし歯・歯周病の予防及び口腔機能の維持・向上の取組がより重要となります。

このため、障害のある人がかかりつけ歯科医を持ち、地域で歯科健診や歯科治療、歯科保健指導などを受けることができる環境づくりが求められています。

II 取組の方向性

  1. 発達障害の診断や治療ができる専門病院や専門医師の確保に努めます。
  2. 地域の訪問看護事業所と居宅介護(ホームヘルプ)事業所、医療機関、福祉施設・事業所等及び県・市町村等の相談窓口との連携を図り、医療的ケアが必要な障害児(者)が安心して在宅で暮らしていくことができるよう支援の方策を検討します。
  3. 医療法人の空きベッドを活用したショートステイ事業の推進について、市町村や医師会等の関係機関を通じて制度の周知を図るとともに、事業実施を働きかけ、地域の医療機関でのショートステイ事業を推進します。また、国所管の医療法人が運営する医療機関における同様の取組についても、国に働きかけます。
  4. 医療費負担の軽減として、身体障害のある人に対する更生医療費の給付、精神障害のある人に対する通院医療費の給付、身体障害のある子どもに対する育成医療費の給付を引き続き行います。また、「重度心身障害者(児)医療給付改善事業」については、従来の身体障害者手帳1級、2級いずれかの手帳所持者、療育手帳A、○Aいずれかの手帳所持者に加え、令和2年8月から精神障害者保健福祉手帳1級所持者を制度の対象に加えており、引き続き制度の円滑な運用に努めます。
  5. 障害のある人と医療関係者が円滑にコミュニケーションを取り、障害のある人が適切な医療を受けられるようにサポートするため、既往症、投薬、コミュニケーションの取り方等を記載した「受診サポート手帳」の普及を図るとともに、医療機関と障害のある人の団体との連携体制づくりをサポートします。
  6. 難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、各市町村、社会福祉関係者において、病状の変化や進行、福祉ニーズ等に配慮して実施されるよう理解と協力の促進を図ります。市町村と連携し、難病患者等のニーズを踏まえた障害福祉サービスの利用促進を図ります。
    難病患者等の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、様々なニーズに対応した相談や支援ができるよう、引き続き地域難病相談支援センターや難病診療連携拠点病院・協力病院等との連携を推進し、地域で生活する難病患者等の日常生活における相談・支援や患者・家族間の交流の促進、難病への理解促進等に取り組みます。また、保健所において、保健師による訪問相談、医師、看護師、理学療法士等による医療相談や訪問指導等を引き続き、実施します。

  7. 難病患者に対し、総合的な支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図ります。
  8. 難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るため、医療費助成を行います。
  9. 長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危機が及ぶおそれがある疾病であって、療養のために多額の費用を要するものに対し、健全育成の観点から、その疾病にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、小児慢性特定疾病医療費の助成を行います。
  10. 幼少期から慢性疾病に罹患していることで社会との接点が希薄になり、社会生活を行う上での自立が阻害されている児童等に対して、地域の実情に応じた相談支援等の充実により社会生活への自立促進を図る取組を行います。
  11. NICUを含む高度な周産期医療に対する周産期母子医療センターへの支援、周産期医療従事者の確保、育成に係る事業を行います。
    また、小児救急医療に係る知識の普及啓発、小児救急電話相談の実施、小児救急医療体制の整備に係る支援を行います。

  12. 障害のある人や障害のある子どもを受け入れる通所・入所施設の有する機能を活用し、在宅の障害のある子どもや障害の可能性のある子どもを支援するとともに、保育所、幼稚園等の職員に対し、療育に関する技術指導を行うため、障害児等療育支援事業を推進します。
  13. 予防的リハビリテーション、急性期・回復期リハビリテーション、地域生活期リハビリテーションを患者の症状に応じて適切な時期に行っていくためには、地域の医療機関、介護保険施設、市町村等の連携を強化・推進していくことが重要であることから、連携・支援の中核となる地域リハビリテーション広域支援センターを二次保健医療圏ごとにおおむね1箇所指定するとともに、広域支援センターの支援を行い、県全域の地域リハビリテーションの推進を図る千葉県リハビリテーション支援センターを県内に1箇所指定します。また、広域支援センターの機能を補完する役割を担う「ちば地域リハ・パートナー」などとの協力を進め、保健・医療・福祉等の関係機関をつなぐ、有機的な連携体制の整備・推進を図ります。
  14. 県民への精神疾患及び心の健康に関する正しい知識の普及に取り組むため、精神保健福祉センター、保健所(健康福祉センター)、市町村、教育機関、精神医療保健福祉関係団体が相互に連携してこころの健康の保持・増進について継続して普及啓発を行うとともに、相談窓口の一層の周知を図ります。また、市町村における相談支援機能の充実を図るために、相談支援に携わる専門職員に対する研修の拡充を図るとともに、市町村職員とともに相談やアウトリーチを行い、技術指導・支援を推進します。
  15. 発症からできるだけ早期に精神科に受診できるよう、保健サービスや一般の医療機関に対し、精神疾患に関する研修を開催するなど、人材育成を図ります。また、精神科医療機関との連携体制を整備します。
    精神障害のある人が身近な地域で心身の状態に応じた良質かつ適切な医療を受けることができるよう、統合失調症、気分(感情)障害、依存症などの多様な精神疾患等ごとに対応できる医療機関を明確にした上で、精神医療圏(二次医療圏)及び県全体での協議の場を通じて、多様な精神疾患に対応できる医療連携体制の構築を図ります。

  16. 精神科医療機関及び関係機関の協力の下に、入院中心の医療から、地域での生活を支える医療体制・機能の充実に向けて取り組みます。
  17. 施設や在宅の障害のある人や子どもに対し、巡回歯科診療車(ビーバー号)により定期的な歯科健診・治療や歯科保健指導を実施する心身障害児者歯科保健巡回指導事業(ビーバー号事業)を、一般社団法人千葉県歯科医師会に委託して、引き続き実施します。
    障害のある人への口腔ケアや摂食嚥下指導の重要性について周知するとともに、施設職員や関係者に対して研修を行うなど、資質向上に取り組みます。また、「かかりつけ歯科医」の普及を図り、障害のある人や子どもが地域で安心して歯科健診や歯科治療、歯科保健指導を受けることができる環境づくりを推進します。

III 数値目標

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

7

障害者支援施設及び障害児入所施設の歯科健診実施率(%)

85

90

95

100

(4)スポーツと文化芸術活動に対する支援

I 現状・課題

障害のある人の社会参加には、日々の生活の支援だけではなく、スポーツや文化活動を充実し、障害のある人一人ひとりが輝ける場が必要です。このような場は、活躍する障害のある人を県民が知ることができることから、障害の理解を図るためにも重要です。

東京2020パラリンピック競技大会では、本県でも4競技が開催されることが決定され、障害者スポーツに対する社会の関心が高まりました。

本県では、障害のある人のスポーツ・レクリエーションについては、拠点施設である千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンターの広報活動の強化や指導者の育成を図ってきました。また、平成12年度から、全国障害者スポーツ大会の開催に先駆け、従来の知的障害、身体障害に分かれたスポーツ大会を統一し、陸上、水泳、団体競技を含めた総合的な大会として「千葉県障害者スポーツ大会」を開催してきました。さらに、全国障害者スポーツ大会への障害のある人の参加も支援しており、平成30年度においては7競技に101人の選手を派遣し、50個の金メダルを獲得しました。これは、東京都、大阪府に次ぎ全国第3位の成績です。

障害者スポーツの課題は、競技人口が少ないこと、競技組織が脆弱であること、また、身近な地域に利用できる施設と障害のある人のニーズに対応できるスポーツ指導者の養成が必要であることです。さらに、登録している指導者から気軽に指導を受けられる体制づくりが必要です。

東京2020パラリンピック競技大会を契機として、障害のある人が県内全ての地域でスポーツに親しめる環境の拡充を図る必要があります。

障害のある人が作成する文化芸術作品や芸能を発表する場については、県としては、障害のある人の団体が主催する発表会を共催するほか、文化芸術関連行事を後援し、発表機会の確保と充実に努めてきました。また、障害のある人の催しでなくても、積極的に障害のある人の文化芸術作品等の発表の場の確保に努めることも必要です。

スポーツや文化芸術活動だけではなく、障害のある人が地域の暮らしに積極的に参加できるよう、障害の有無を越えて多くの人と交流する機会も必要です。

気軽に利用できる余暇の場の拡大を図るため、県として、公共施設、民間施設等に障害のある人たちへの利用促進に向けた広報活動を強く働きかけるとともに、その協力を確保することにより、経済的に負担も少なく身近で利用できる余暇の場の拡大を図っていくことが必要と考えられます。

これまで、県では、学校卒業後の障害のある人が生涯にわたり学び続けることができる環境を整えるために、特別支援学校とさわやかちば県民プラザで、学習プログラム開発と企業や大学、福祉団体、NPO等と連携体制を構築する実践研究事業に取り組んできました。加えて、県立図書館においても、対面朗読や録音図書等の収集・製作、郵送貸出等により、障害のある人への読書活動・生涯学習活動の支援をしてきました。

また、各市町村においては、特別支援学校の卒業生の保護者会が支援する障害者サークル活動、NPOによる障害者スポーツ活動など、障害のある人の生きがいづくりや社会参加に向けた活動などが行われており、県ではこれらの活動が県全体に普及するよう会議や研修の場などで、働きかけを行っているところです。

こうした中、障害者差別解消法の施行も受け、これからは、障害の有無にかかわらず、生涯にわたり、教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しめるよう、より一層、教育施策とスポーツ施策、福祉施策等と連動させながら支援していくことが必要です。さらに、令和元年度の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(以下「読書バリアフリー法」という。)の施行を受け、障害のある人の読書環境の整備を一層推進していくことも求められています。

今後は、県内市町村の体制整備や取組の促進を図っていく必要があります。

II 取組の方向性

  1. 東京2020パラリンピック競技大会の開催を契機として、障害者スポーツの競技人口の増加や認知度の向上を図るため、障害者スポーツの競技団体の整備や、競技体験会等の開催への助成等を行います。
  2. パラリンピック出場を目指す県ゆかりの障害者アスリートに対する継続的な強化・支援をするため、その取組への助成等を行います。
  3. 障害のある人のスポーツ・レクリエーションの拠点施設である千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンターの利用を促進するため、引き続き、利用者のニーズに対応できる設備の充実等を図るほか、各種情報媒体を活用した広報活動を推進します。あわせて、周辺施設との連携等によりスポーツ・レクリエーションセンターの拠点としての機能充実を図るとともに、地域のスポーツ施設を利用しやすいように環境整備に努めます。
    県立学校体育施設開放について、各開放校の課題・問題・要望等を把握し、「開放校が開放しやすく」、「利用者相互が利用しやすい」環境を整備できるよう助言するなど開放促進に努めます。
    また、県内の公共社会体育施設の整備状況や障害のある人の利用の可否等について、隔年で調査し、情報提供を行います。

  4. (一社)千葉県障がい者スポーツ協会、障害当事者団体など関係団体との連携、障害者スポーツ指導者の養成、千葉県障害者スポーツ大会の競技種目の充実、選手への支援強化に取り組み、全国障害者スポーツ大会における本県選手団の更なる躍進を目指します。また、千葉県障害者スポーツ大会等の障害者スポーツイベントを開催するとともに、障害のある人が幅広く参加できるよう、その内容の充実を図ります。
  5. 障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けることができるよう、幅広い種目の指導者の養成を図るとともに、登録している指導者から気軽に指導を受けられ、スポーツを楽しめるような仕組みづくりを検討します。
  6. パラリンピック競技大会・デフリンピック競技大会・スぺシャルオリンピックス世界大会等の世界的規模の障害者スポーツ大会について、表彰制度の活用等により、大会の周知・啓発に努め、県民の理解促進を図ります。
    県立特別支援学校が実施している障害者スポーツを通した交流活動の実践研究により、障害者スポーツの普及と心のバリアフリーの推進を図ります。

  7. 特別支援学校を積極的に活用して、障害者スポーツの進展、推進に取り組みます。障害のある人が生涯にわたってスポーツ活動を楽しむため、普及・啓発を進めるとともに、障害者スポーツを通した地域との交流を推進し、地域への障害者スポーツの振興を図ります。
  8. 障害のある人とない人の障害者スポーツ交流試合を実施し、障害者スポーツを広く周知します。また、市町村等へコーディネーターを派遣し、スポーツ体験会や教室等を開催するとともに、引き続き、競技用具の貸出しを行うなど、障害のある人が、地域でスポーツに親しめる環境を整備します。

  9. 障害のある人が制作する文化芸術作品や芸能を発表する場を提供するほか、指導者の育成や相談体制、情報収集、分かりやすい情報発信の充実に努めます。また、障害のある人の団体が主催する発表会を共催、文化芸術関連行事を後援し、障害者芸術の振興を図ります。
  10. 県内の特別支援学校において、児童・生徒等の情操の(かん)養と芸術活動への参加の機運の醸成のため、プロのオーケストラを各校に派遣し、巡回公演を開催します。
  11. 県立美術館・博物館について、「文化にふれ親しむ環境づくり」の取組として、人によるガイダンスや展示物に触れる体験等を通じて文化芸術へ触れる機会を提供します。
    なお、今後、映像番組を作成する場合は、字幕を入れるなど聴覚障害のある人への支援を検討します。

  12. 障害者教育や障害の特性等に知見を有する特別支援学校や大学、企業や社会福祉法人、NPO等と連携し、障害のある人の生涯学習支援を行っていきます。
  13. 障害のある人の切れ目のない学習支援のため、特別支援学校と市町村との連携を促進し、地域における障害のある人の生涯学習の場を提供する体制(公民館における障害者青年学級等)を県内に広めていきます。
  14. 県立図書館において、読書バリアフリー法に基づき、障害のある人が利用しやすい書籍等の充実や円滑な利用のための支援の充実等を進めるとともに、支援に係る人材の育成や広報活動の充実等を図り、障害のある人の読書環境の整備を一層推進します。
  15. 障害のある人が社会の一員として地域で役割をもって生活していくために、市町村の協力を得て、地域の清掃や自治会活動など様々なボランティア活動に関する情報の提供に取り組みます。

【III 数値目標】

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

8

障害者スポーツ指導員の養成者数(人)

62

72

72

72

9

障害者スポーツの指導者数(人)

814

増加を目指します

増加を目指します

増加を目指します

(5)住まいとまちづくりに関する支援

I 現状・課題

障害のある人の自己決定には自ら選択した場所に居住し、障害のある人がない人と同じように自立した日常生活及び社会生活を営むことが含まれています。そうした生活ができるよう、県としては、障害者条例により、障害のある人への合理的な配慮と理解の促進に基づく調整、快適で暮らしやすい生活環境の整備に努めています。

障害のある人や高齢者の外出時の不安を解消し、活動の幅を広げることを目的とした「ちばバリアフリーマップ」を県ホームページに掲載し、公共施設など多くの人が利用する施設のバリアフリー情報を提供しています。

障害のある人の視点に立ったバリアフリー化の推進のほか、安心して利用できる移動手段の確保、公共交通機関等における減免・割引制度の充実、身体障害者補助犬制度の普及や障害のある人や高齢者等が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるためのユニバーサルデザインの理念に基づいた建築物等の整備について、引き続き、普及啓発が必要です。

公共施設等のバリアフリー化

バリアフリー法や「千葉県福祉のまちづくり条例(以下「まちづくり条例」という。)」では、施設の整備について必要な事項を定め、障害のある人や高齢者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備を促進しバリアフリー化を進めています。

バリアフリー法に基づき、都市公園の出入口、園路、休憩所、トイレ及び駐車場、商業施設及びその駐車場並びに特定路外駐車場のバリアフリー化を促進しています。また、公共交通機関のバリアフリー整備として、鉄道駅の改札口やプラットホームの改修、段差の解消、身体障害のある人のためのトイレ設置など旅客施設のバリアフリー化を今後も進めて行く必要があります。あわせて、バリアフリー化への努力義務がある既存の商業施設や特定路外駐車場の管理者に対する制度の理解促進や早期の整備について働きかけが必要です。

公共交通機関のバリアフリー整備については、鉄道駅のエレベーターやホームドアの整備、ノンステップバスや福祉タクシー車両の導入などがありますが、事業者の負担や設置スペースなどが課題です。

バリアフリー化が図られている県庁舎等の公共施設について、機能が維持されているか確認しながら、利用する人の視点で管理していく必要があります。また、バリアフリー化が図られていない施設についてバリアフリー化に向けた検討を行う必要があります。加えて、県庁舎等の公共施設を利用する障害のある人に対して、適切な合理的配慮の提供がなされるよう、県職員への研修等を行っています。

視覚障害のある人などの移動支援のため、音響信号機等などの設置が必要です。

また、バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の特定道路におけるバリアフリー化、障害のある人が安全に安心して自動車を運転できるよう信号灯器のLED化、道路標識の高輝度化等を推進していく必要があります。

障害のある生徒等も安心して学校生活を送ることができる環境づくりを推進するため、車椅子利用等、移動に支障がある生徒等が在籍する学校のエレベーター整備を進めています。また、これまで県立高等学校における多機能トイレは、校舎の大規模改修や車椅子を利用する生徒等の入学等と合わせて整備しています。

住まいのバリアフリー化

公営住宅については、バリアフリー化改修が未実施の公営住宅があり、障害のある人を含め、高齢化とあいまって身体機能の低下に伴い居住継続が困難となる世帯が増加することが予想されます。そのため、公営住宅の整備に当たっては、新築・建替え・修繕・改善に合わせてバリアフリー化を実施しており、主に室内の段差解消、手すりの設置などの整備を行っています。

民間住宅のバリアフリー化については、「ちば安心住宅リフォーム推進協議会」と連携し、住宅リフォームに関する講習会や相談会を実施しています。また、県ホームページや市町村窓口等を通じ、住宅リフォーム助成等に関する情報を提供しています。

こころのバリアフリー

まちづくりでのハード面の整備だけでなく、外出先や交通機関等での「周囲のちょっとしたフォロー」や障害の特性に対する周囲の人たちの理解・配慮が重要です。

また、障害のある人が行政サービスを受ける際に支障が生じないよう、県職員に対し、「心のバリアフリー」の研修を実施しています。

公営住宅の供給と民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進

障害のある人が、身近な地域で自立した生活を営めるようにするためには、グループホームのほか、一人暮らしを望んでいる障害のある人など、それぞれのニーズに応じた住まいの場が必要です。

公営住宅においては、障害のある人の利用促進に向けて、障害のある人の世帯に対し、一般世帯より当選確率が高くなるよう優遇措置を講じています。また、障害のある人の世帯など、特に配慮が必要な世帯のみが申込みできる戸数枠を設ける措置を講じています。

障害のある人が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、住まい探しの相談に応じる不動産仲介業者や、入居を拒まない住宅を登録し、ホームページ等で情報提供しています。また、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会では、障害のある人など住宅の確保に特に配慮を要する人の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議などを行っています。

公共交通機関等の利用の促進

民間事業者の自主的な取組として実施されている障害のある人及び介助者に対する鉄道運賃、有料道路通行料等の割引・減免制度については、距離制限や車両制限、精神障害を対象としていないものもあり、制度の拡充について関係機関への働きかけが求められています。

II 取組の方向性

公共施設等のバリアフリー化

  1. 障害のある人や高齢者が、安心して快適に暮らすことができるよう、病院、公共施設等の建築物のバリアフリー化の一層の推進に向け、バリアフリー法に基づく適合審査及び認定をするとともに、支援制度の活用や建築物のバリアフリー化の普及啓発を行います。また、県庁舎等の公共施設の整備に当たっては、今後もバリアフリー法や条例に基づく施設整備に努めます。
    県立高等学校のバリアフリー化を推進するためエレベーター、多機能トイレの整備を進めます。

  2. バリアフリー法やまちづくり条例に基づいて、障害のある人や高齢者等が安全かつ快適に利用できる施設の整備を促進するために、建築主等に対する指導や助言を行います。
    商業施設や特定路外駐車場のバリアフリー化を促進するため、引き続き制度の周知・指導を行うとともに、バリアフリー基準の審査に係る情報提供や相談等に適切に対応します。

  3. 鉄道駅のエレベーターやホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備を促進するため、引き続き支援を行います。
  4. バリアフリー法に基づく重点整備地区内の主な生活関連経路を構成する道路を重点に、バリアフリー対応型信号機や視認性に優れた道路標識・標示等の整備を推進します。また、歩行者・運転者双方の通行の安全を確保するため、歩行者等と自動車の通行を分離する歩車分離式信号機、LED型信号灯器等の整備を推進します。
  5. バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の旅客施設周辺等の主要な生活関連経路(駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路)のうち、国から特定道路として指定された県管理道路の区間において、引き続きバリアフリー化を推進していきます。また、視認性に優れた、道路標識の高輝度化を推進していきます。
  6. 市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、道路管理者と連携して速度抑制や通過交通の抑制に有効なゾーン30の整備・拡充を推進します。
  7. 河川施設のバリアフリー化については、地域の実情等を踏まえ地域ごとに検討します。

住まいのバリアフリー化

  1. 公営住宅のバリアフリー化を引き続き実施していくほか、更なる高齢社会に向けた公営住宅の整備・管理の在り方について検討を深めます。
  2. 民間住宅のバリアフリーについては、住宅リフォームに関する講習会や相談会の実施、県ホームページや市町村窓口等を通じた情報提供を行います。

こころのバリアフリー

  1. 障害者条例に基づく活動、障害当事者をはじめとする県民が主体となった取組を進めることにより、「心のバリアフリー」を一層浸透させていきます。また、県民の日等を通じた啓発・広報活動の充実や、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」の周知に努めるとともに、障害者団体等が行う大会やイベント等の開催に対し後援等の支援を行います。
  2. 県職員に対して障害特性の理解促進を図るため、「心のバリアフリー」研修について、研修内容を検討し、実施していきます。
  3. 車椅子を使用する人をはじめ、障害のある人などで歩行が困難な人のために設けられている「障害者等用駐車区画」について、障害のある人もない人も、誰もが円滑に駐車場を利用できるよう、一般の駐車区画で車への乗り降りが可能な人は障害者等用駐車区画への駐車を控えるなど、利用マナーの向上に向けた啓発に努めます。

公営住宅の供給と民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進

  1. 公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優先入居制度を継続していきます。(再掲)
  2. 民間賃貸住宅への円滑な入居については、障害者等の住まい探しの相談に応じる不動産仲介業者や、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、ホームページ等で情報提供を行います。
    また、引き続き、関係機関等と連携を図りながら、障害のある人の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議等を行います。(再掲)

公共交通機関等の利用の促進

  1. 障害のある人の快適で暮らしやすい生活環境づくりを支援するために、障害のある人に対するJR等鉄道会社の旅客運賃割引については、距離制限を撤廃し、有料道路通行料金の割引については、車両制限を撤廃するよう関係機関に求めていきます。また、精神障害者保健福祉手帳に写真が貼付され、身体障害者手帳・療育手帳と同様に身分証明書として使用できるようになったことから、身体・知的障害者施策同様に、JR等旅客運賃、航空旅客運賃、有料道路通行料金等の割引を広く障害のある人に適用するよう、各種の機会を通じて国など関係機関に働きかけていきます。

III 数値目標

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

10

障害者駐車場が整備されている県立公園

 

 

 

 

公園数(箇所)

13

13

14

14

整備率(%)

93

93

100

100

11

多機能トイレが整備されている県立公園

 

 

 

 

公園数(箇所)

12

13

13

13

整備率(%)

80

87

87

87

12

主要駅のエレベーター等の設置による段差解消割合(%)

95.9

96.3

97.0

98.0

13

県営住宅のうちバリアフリー化された住宅数(戸)

4,928

5,148

5,238

5,328

14

障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅登録戸数(戸)

492

増加を目指します

増加を目指します

増加を目指します

15

一定の旅客施設のバリアフリー化段差解消割合(%)

95.9

96.3

97.0

98.0

(6)暮らしの安全・安心に関する支援

I 現状・課題

障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、福祉、教育、まちづくりなどの分野に加え、防災、防犯など幅広い分野での支援が必要です。

平成23年3月に発生した東日本大震災では、本県においても、地震に伴う津波や液状化現象の発生があり、死者や行方不明者などの人的被害のほか、多数の建物被害、道路、交通機関への影響やライフラインの寸断など深刻な被害を受けました。

また、令和元年9月に上陸した令和元年房総半島台風(台風15号)では、記録的な暴風により、大規模停電とそれに伴う広範囲にわたる断水が発生し、同年10月に発生した令和元年東日本台風(台風19号)では、竜巻と推定される突風、河川の越水、土砂崩れなどにより大きな被害が発生しました。

このような地震や台風等の自然災害を通じ、情報伝達、避難誘導、避難所等の災害対応における各場面での障害のある人や、障害者等が利用する施設への支援に関し、関係機関の連携等、様々な課題が明らかになりました。

県では、平成25年の災害対策基本法改正や、国における「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」策定により、市町村が取り組むべき事項として、災害時等における避難行動要支援者名簿の活用や個別計画の策定などが示されたことに伴い、これまでの「災害時要援護者避難支援の手引き」を「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」に改訂し、市町村等が災害時における要配慮者対策等を実施する際の手引きを示しました。

また、平成28年熊本地震において、避難所のバリアフリー化や避難所において障害のある人が必要な物資の入手、障害特性に応じた支援を得ることができる体制の整備が課題となったことを踏まえ、各市町村の地域防災計画の見直し等に資するように、平成29年7月に「災害時における避難所運営の手引き」を改訂しました。

障害のある人の災害時の避難場所として、障害のある人の防災拠点の整備を促進し、県内に10障害福祉圏域で15箇所整備しています。また、特別支援学校では、「学校における地震防災マニュアル」や「防災セルフチェック」(特別支援学校の防災対応資料、平成24年8月作成、平成29年3月改訂)を活用して、情報の共有化、関連計画の策定、防災訓練の計画及び実施などを行っています。令和2年9月現在、特別支援学校20校21箇所が避難所等の指定を受けています。このうち、福祉避難所は15校15箇所、避難所は6校7箇所、一時避難場所は4校5箇所です。そのうち3校は、避難所と一時避難場所の両方の指定を受けています。

避難誘導の際の障害特性に応じた情報保障や、単独での移動が難しい児童生徒への配慮、職員の役割分担や地域自治体等との連携体制など、具体的な設営・運営計画を含めた特別支援学校を活用した取組について、関係機関が連携した防災計画の見直しが必要です。

そのほか、自然災害などが発生した場合、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下し、更に災害ストレス等により新たに精神的問題が生じるなど、精神保健医療の必要性が拡大します。東日本大震災以降、発災直後から被災地に入って精神医療活動を行う災害派遣精神医療チーム(以下「DPAT」という。)の体制整備が進められ、本県では、DPAT研修を平成27年度から開催しています。今後、当県が被災する場合や、派遣が長期にわたることを想定し、DPATを増やすとともに、他の医療救護チームとともに活動できるようスキルアップしていく必要があります。また、県では令和2年、大規模災害時、避難所等において障害者等の要配慮者に対して福祉的な支援を行う千葉県災害福祉支援チーム・DWATの派遣体制の整備を行ったところですが、近年、大規模災害が頻発していることから、今後、更なる体制の強化を行っていく必要があります。

自主避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所について、土砂災害対策施設の整備を重点的に推進することが必要です。

防火安全対策については、障害者支援施設やグループホーム等において避難訓練等が適切に実施されるよう、消防署等の関係機関と連携し周知・啓発しています。また、平成25年の消防法施行令等の改正に伴い、延べ床面積にかかわらず、入居者のうち障害支援区分4以上の人が8割以上となるグループホームは、原則、スプリンクラー設備の設置が義務付けられました。

新型コロナウイルス感染症等の感染症への対応については、国から障害特性等を踏まえた受入入院医療機関の整備が求められているほか、障害者支援施設等は、利用者やその家族の生活を継続するために不可欠なものであり、障害者支援施設等でクラスターが発生した場合、利用者や職員に多大な影響を及ぼし、各施設でのサービスが低下する可能性があることから、十分な感染防止対策をした上で、継続的にサービスが提供されるよう体制の整備と支援を行う必要があります。

障害のある人が安心して暮らすための防犯対策には、警察と地域の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害を早期に発見する取組が必要です。

また、聴覚障害のある人などからの緊急通報手段は、既に整備されている「FAX110番」、「メール110番」、「110番アプリシステム」、「FAX119番」に加え、一部消防指令センターにおいて、スマートフォン等による「メール119番」、「Web119」、「Net119」が導入されています。

障害のある人が性犯罪等の被害に遭うことが多い一方で、被害が潜在化しやすいという指摘があります。犯罪被害者等のための相談窓口の周知を図るとともに、犯罪被害者等からの相談に適切に対応できるよう、体制の充実に努めることが必要です。

障害のある人の地域生活への移行の進展に伴い、悪質商法などによる消費者トラブルに遭うことのないよう、消費者センターでは、障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、地域で開催する講座への講師派遣を行い、相談窓口の周知、早期通報・相談の重要性についての啓発を行っています。

障害のある人が、消費者被害に遭った場合、その被害を周囲に上手く伝えられないことなどがあると言われています。福祉関係者や消費者センターなどにおいて、障害の特性に通じた相談員の配置や福祉関係者と消費者センターなどの機関との連携が必要です。

II 取組の方向性

  1. 「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」、「災害時における避難所運営の手引き」等を基に障害のある人などの要配慮者に係る市町村の取組を促していきます。
  2. 災害時における障害のある人への支援体制について検討を行うため、市町村など関係者等との意見交換の場を設けます。バリアフリーへの対応やあらかじめ本人に適した補装具等を保管するなど障害特性に配慮した避難所の整備を市町村に働きかけることや先進的な取組を情報提供するなど、福祉避難所の充実に努めます。また、障害のある人の防災拠点と関係市町村、障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所の連携体制の構築に努めるとともに、これらの施設等で訓練等を実施します。
    あわせて、防災拠点が未整備の圏域において施設整備の要望があった場合、防災拠点と一体的な整備とすることを条件とするなど、障害福祉サービスを運営している事業者に対して働きかけを行い、全ての障害福祉圏域に障害のある人の防災拠点の整備をすることを市町村を通じて促進します。
    災害発生時には、施設等の被害状況や支援ニーズを把握し、関係機関と連携して、電源車の配車等、必要な支援に努めます。

  3. 災害時等の情報伝達のための人材確保として、災害時・緊急時においても聴覚障害のある人、視覚障害のある人、盲ろう者に対して必要な支援ができるよう手話通訳者及び要約筆記者、ガイドヘルパー、盲ろう者向け通訳・介助員の講習会を開催するなど人材養成に取り組みます。一方、災害時に手話通訳者等の支援者が対応できない場合に備え、それぞれの障害特性に応じた簡易な情報伝達方法の検討にも取り組みます。
  4. 県及び市町村が実施する防災訓練においては、男女共同参画の視点を取り入れ、女性の積極的な参加が得られるよう努めるとともに、手話通訳者等の支援者と専門家の連携や障害特性に応じて災害時要配慮者対象の各種訓練を今後も積極的に取り入れます。
  5. 特別支援学校では、障害のある児童生徒の障害の状態や特性等に応じた避難情報の伝達・安否確認・避難状況の把握などが行えるよう、防災計画の立案と見直しに努めます。また、福祉避難所指定を受けている15校以外の特別支援学校について、専門性を生かした地域連携を進めるため、各市町の防災担当部署からの要請に応じて検討を進めます。
  6. 大規模災害時における支援体制については、実践的な訓練が必要であるため、引き続き防災訓練への参加や、DMAT等との合同訓練を実施していきます。また、DPATについては、より多くのチームを派遣できるようにするため、養成研修を継続的に開催しチーム数を増やすとともに、構成員の資質向上のためのフォローアップ研修や、災害時に迅速かつ適切に支援活動が行えるよう、消防や他の医療チームとの合同研修に参加し、体制を強化します。
    千葉県災害福祉支援チーム・DWATについては、災害時、チームの避難所における支援活動が円滑に行えるよう、今後、防災訓練への参加やチーム員への研修の充実を図り、派遣体制を強化します。

  7. 水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設管理者等による避難確保計画の作成・避難訓練の実施について、市町村の関係部局と連携して積極的に支援します。
  8. 障害者支援施設やグループホーム等の防火安全対策等について、適切に実施されるよう、消防署等の関係機関と連携しながら周知・啓発し、またスプリンクラーなどの消防設備の設置について支援に努めます。
  9. 土砂災害対策施設について、要配慮者利用施設、中でも24時間滞在型で迅速かつ緊急避難が困難と想定される収容人数が50人以上の施設や、1階建ての施設のように甚大な被害が想定される危険箇所の整備を優先して進めていきます。
  10. 障害者支援施設等における感染症対策として、情報提供や研修等を実施するほか、障害のある人等が感染した際の受入先の確保が困難であることから、受入先を事前に確保していきます。クラスターが発生した施設に対しては、クラスター等対策チームを派遣し、感染拡大防止等のクラスター対策を行います。また、必要に応じて関係団体と連携しながら応援職員を派遣するとともに防護具の配布を行い、施設機能の維持に努めます。
  11. 防犯対策について、関係者への障害特性等の理解の促進を図るため、それぞれの障害特性に応じた配慮について記載した「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を市町村役場等の公共機関だけではなく、広く民間事業者等への配布に努め、関係者の理解を促進します。「110番の日」などのイベントを通じ、広く県民に「メール110番」及び「FAX110番」の仕組みを積極的に広報します。また、市町村役場や聴覚障害者団体等に対し、令和元年から導入された「110番アプリシステム」について広報を実施します。
  12. 警察と地域の障害者団体、施設、行政等との連携の推進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害の早期発見に努めます。
  13. 障害のある人からの犯罪被害の相談に対し、関係機関が連携して適切に対応や支援を行うとともに、ケース会議や医療従事者連絡会等を通じ、課題や解決方法について意見交換することで、より円滑な支援を目指します。また、様々な機会を通じて、相談窓口の広報啓発を行います。
  14. 平成28年に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害のある人が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を推進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し、安全確保体制の構築を図ります。
  15. 火災や事案発生時に聴覚・言語障害のある人がいつでもどこからでも円滑な緊急通報を行えるよう、県民に対し、スマートフォン等を活用した音声によらないNet119緊急通報システムの周知を図ります。
  16. 障害のある人からの通報への対応について、県消防学校において行う消防職員への教育を今後も継続的に実施していきます。
  17. 知的障害、視覚障害及び聴覚障害などの特性に配意した警察活動を実施するため、警察職員に対して各種教養を今後も継続的に実施します。
  18. 言語によるコミュニケーション能力に困難を抱える知的障害のある人等、又は取調官に対する迎合性や被誘導性が高いと認められる人に係る事件について、供述の状況、供述以外の証拠品等を総合的に勘案しつつ、取調べの機能を損なわない範囲内で、障害の程度やコミュニケーション能力等の被疑者の特性、事案の内容、被疑者の精神的負担や供述に与える影響等を考慮した上で、可能な限り広く録音・録画を実施します。あわせて、被害者の特性や障害に応じた取調べについて、必要な助言・指導・教養を実施します。
  19. 障害のある人を消費者被害から守るため、金銭管理、ロールプレイング方式による消費者教育や必要なときには誰かに手助けを求めることなど、自分自身を守る心構えを身に付けるカリキュラムを社会教育や学校の授業などに組み込みます。あわせて、知的障害や精神障害のある人など、適切な判断をすることが困難な人たちに対して、日常生活自立支援事業や成年後見制度による支援を行います。障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、消費者センター等の相談窓口の周知、早期通報・相談の重要性についての啓発を進めます。

III 数値目標

項目

元年度実績

3年度

4年度

5年度

16

避難行動要支援者名簿に基づく個別計画策定着手市町村数(市町村)

42

46

50

54

17

聴覚・言語機能障害者がスマートフォン等を用いて円滑に119番通報できるシステムを導入している消防本部の割合(%)

94

100

100

100

18

日常生活自立支援事業利用者数(人)【再掲】

1,497

1,700

1,800

1,900

(7)障害のある人に関するマーク・標識の周知

I 現状・課題

障害のある人に関する各種マークは、バリアフリー等に対応したルールや障害のある人への支援の必要性等を伝えるものであると同時に、障害のある人への理解を促す「心のバリアフリー」につながるものです。現在、行政、民間団体等により障害のある人に関する各種マークや標識が設けられています。例えば、政令で定める程度の聴覚障害のある人が運転する車に表示する「聴覚障害者標識」や、身体障害者補助犬同伴の啓発のための「ほじょ犬マーク」などがあります。前者は法律により定められたもの、後者は厚生労働省が啓発のためにデザインしたものです。このほか、民間団体が設けたマークもあります。

また、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることができる「ヘルプマーク」を平成24年に東京都が作成しました。本県においても、平成29年度から「ヘルプマーク」を表示した「ヘルプカード」を作成しました。また、令和元年度からは「ストラップ型ヘルプマーク」を作成するとともに、公共交通機関の優先席付近に貼付する、席を譲ってもらうよう促進するステッカーを作成し、交通事業者に対し、車両の優先席付近への貼付を依頼しました。あわせて、チラシやポスターの配布、県ホームページ、県民だよりなどを通して、市町村や関係団体の協力をいただきながら、普及・啓発に努めました。

建物等へのマークの掲示等については、市町村や公共機関ごとに対応が様々であることから、その用途を踏まえ一層の周知・啓発を図る必要があります。

II 取組の方向性

  1. 県や市町村などの公共施設においては、障害のある人に対応した設備や取組を示すマークの掲示を進めます。また、各種マークについて、県民への周知と理解の促進を図り、マークの普及に努めます。
  • 障害者のための国際シンボルマーク
    所管:公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
    障害のある人が利用できる建物、施設であることを表す世界共通のマーク。障害の種類や程度にかかわらず、全ての障害のある人を対象としている。
  • 盲人のための国際シンボルマーク
    所管:社会福祉法人日本盲人福祉委員会
    視覚障害のある人の安全やバリアフリーを考慮した建物、設備、機器に表示する世界共通のマーク。このマークを見かけた場合には、視覚障害のある人の利用への配慮が必要。
  • 身体障害者標識
    所管:警察庁
    肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示する。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は道路交通法の規定により罰せられる。
  • 聴覚障害者標識
    所管:警察庁
    聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示する危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は道路交通法の規定により罰せられる。
  • ほじょ犬マーク
    所管:厚生労働省
    身体障害者補助犬法の啓発のためのマーク。身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬をいう。身体障害者補助犬法では、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設では、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務がある。
  • 耳マーク
    所管:一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
    聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマーク。このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、口元を見せてゆっくり、はっきり話す、筆談でやり取りするなど、特性に応じたコミュニケーションの方法に配慮する必要がある。
  • オストメイトマーク
    所管:公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
    オストメイト(人工肛門・人工膀胱を造設している人)のための設備があること及びオストメイトであることを表すマーク。対応トイレや案内板に表示される。
  • ハート・プラスマーク
    所管:特定非営利活動法人ハート・プラスの会
    「身体内部に障害のある人」を表す。内部障害は外見からは分かりにくいため、障害の存在を示し、理解を得るためのマーク。
  • 手話マーク
    所管:一般財団法人全日本ろうあ連盟
    耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、交通機関の窓口や店舗等、手話による対応ができるところが提示する。
  • 筆談マーク
    所管:一般財団法人全日本ろうあ連盟
    耳が聞こえない人、音声言語障害のある人、知的障害のある人等が筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、交通機関の窓口や店舗等、手話による対応ができるところが掲示する。
  • 白杖SOSシグナル普及啓発シンボルマーク
    所管:岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課
    白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマーク。
  • ヘルプマーク
    所管:東京都福祉保健局障害者施策推進部
    義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、又は妊娠初期の人など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマーク。
  • ヘルプカード
    所管:千葉県健康福祉部障害者福祉推進課
    「ヘルプマーク」を表示したカード。災害時、緊急時又は日常生活の中で、困ったとき等に周囲の人に手助けを求めることができる。 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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