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更新日:令和5(2023)年12月21日

ページ番号:3105

第2部I-5障害のある人の相談支援体制の充実

総合計画から

  • 障害のある人の相談支援体制を支援するため、市町村が実施する相談研修会、自立支援協議会等などに対して、アドバイザーを派遣します。
  • 総合支援法のサービス等利用計画を作成する相談支援事業者の質の向上を目指し、各種の研修を行います。
  • 障害のある子どもに係る相談については、手帳や診断名等に関わらず障害の可能性が見込まれる児童のための相談支援体制の充実を図ります。

(1)地域における相談支援体制の充実

I現状・課題

平成24年4月に改正された障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)により、障害のある人が市町村に対して利用サービスの支給申請に際して提出するサービス等利用計画の作成等を行う計画相談支援と施設や病院に入所・入院をしている人等の地域移行を支援する地域相談支援が制度化されました。

サービス等利用計画は、障害福祉サービス等を利用する全ての人について作成しなければなりませんが、作成を主に担当する相談支援専門員の配置が十分でないことなどにより、相談支援専門員の業務負担が過大になるとの懸念もあり、作成率は平成26年9月末現在で53.1パーセントにとどまっています。

また、地域移行に関する相談支援については、入所・入院している障害のある人やその家族のニーズを十分に把握して、地域移行に関する情報提供を進める必要があります。

県及び市町村は、障害のある人等への支援体制の整備を図るため障害のある人等を含む関係機関等により構成される自立支援協議会等(以下単に「協議会」という。)を設置するよう努めなければなりません。現在、協議会は、県及び県内全市町村において設置されていますが、市町村協議会は、実質的な協議の場やケアマネジメント支援の場として機能する必要があります。

また、障害のある人への支援に当たっては、障害福祉制度上のサービスだけでは十分対応できない場合があり、そのような場合には、医療、保健及び教育等、他の分野との連携を考慮する必要があります。

市町村は、地域における相談支援の中核的な役割を担う存在として、基幹相談支援センターを設置できることとされていますが、その設置は一部に留まっており、中核地域生活支援センターやその他の相談支援機関との関係についても、十分整理する必要があります。

障害のある人の権利擁護に関する相談支援は、市町村及び中核地域生活支援センター等において行っていますが、障害のある人への虐待発生後の対応だけでなく、虐待の事前防止についても検討する必要があります。

相談支援に当たっては、障害特性に応じた対応が必要です。まず、視覚障害、聴覚障害、音声機能障害、言語機能障害のある人、盲ろう者などコミュニケーションに障害のある人についても、相談支援を利用しやすくする必要があります。

障害のある人同士の共感に基づく支援であり、他の相談支援と異なる有効性が期待されているピアカウンセリングやピアサポートについては、研修による養成に加え、人材の地域での活用を進めていく必要があります。

次に、精神障害のある人の中には、地域の中で孤立したり、引きこもっていくこと等により、サービスを利用できていない人が多い状況にあります。

加えて、発達障害のある人については千葉県発達障害者支援センター(CAS)、高次脳機能障害のある人については千葉県千葉リハビリテーションセンター等に支援拠点機関を設置していますが、地域資源を活用した支援の推進及び利用者の利便性の向上のため、地域における発達障害や高次脳機能障害のある人に対する相談支援体制の整備を進める必要があります。

介護保険サービスの対象となる障害のある人については、原則障害福祉サービスよりも介護保険サービスが優先して適用されることから、国により基本的には介護支援専門員が障害福祉サービスも含めた利用プランを作成すべきものとされています。そのため、介護支援専門員にも、障害福祉サービスに関する十分な知識が求められます。

また、同じ世帯で高齢・障害双方のニーズを有する事例も多いことから、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等と障害者相談支援事業所との連携などの総合相談支援の体制を整える必要があります。

II取組みの方向性

  • 1計画相談支援に従事する相談支援専門員を十分に配置できるよう、国に対して十分な報酬の見直し等の措置を講じるよう強く求めるとともに、サービス等利用計画が適切に作成・運用されるよう、相談支援専門員の業務の適正化、当事者自身が作成するセルフプラン及び計画に基づく支援状況の確認等を行うモニタリングのあり方などについて検討します。
  • 2入所・入院している障害のある人やその家族に対し十分な情報提供ができるよう、地域相談支援における訪問相談を推進します。
  • 3各市町村協議会の活動状況や課題の検証を行うとともに、現在市町村協議会に対する支援等のため配置している千葉県相談支援アドバイザーの強化を行い、各市町村協議会が医療、保健及び教育等他の分野との連携を含めた支援体制の整備等を行えるよう市町村協議会への支援に取組みます。
  • 4基幹相談支援センターや24時間365日体制で福祉サービスのコーディネート・福祉の総合相談・権利擁護等を行う中核地域生活支援センターを含む各種相談支援関連事業の役割を整理のうえ、基幹相談支援センターについてはその設置推進策を講じるとともに、国に対しては基幹相談支援センターの運営に十分な財源の確保を要望します。
  • 5障害のある人の権利擁護を推進するために、従来の取組に加えて、計画相談支援のうち支援状況の確認を行うモニタリングの機会を活用した虐待防止の仕組を検討します。
  • 6意思疎通支援事業(市町村地域生活支援事業)の活用など、当事者団体や専門機関等と協力して、視覚障害、聴覚障害、音声機能障害、言語機能障害のある人、盲ろう者などコミュニケーションに障害のある人が相談支援を受けやすくなるための環境づくりについて検討します。
  • 7障害のある人の経験や能力を活かすとともに社会参加を促進するため、ピアヘルパーからピアカウンセラーへとキャリアアップできるよう、ピアサポーター養成研修の見直し及び就労先の確保について検討します
  • 8健康福祉センター(保健所)と医療機関、市町村社会福祉協議会及び民生委員等との連携を強化するなど、孤立等している精神障害のある人を把握するための仕組及び訪問型の相談支援について検討します。
  • 9発達障害のある人については、地域の相談支援従事者に対する研修を実施するなどして、地域における相談支援体制の整備を進めるとともに、千葉県発達障害者支援センター(CAS)と地域相談支援機関との役割分担を明確にしたうえで、CASと地域相談支援機関との連携体制を強化します。
    高次脳機能障害のある人については、地域における相談支援体制の整備を推進し、地域における専門性の高い人材の育成や、県内支援拠点機関及び地域内の関連支援機関とのネットワーク構築に取組みます。
  • 10介護支援専門員を対象とする障害福祉サービスに関する研修及び、市町村における地域包括支援センターと相談支援事業所との併設又は連携強化について検討します。

III数値目標

地域における相談支援体制の充実に係る年度別数値目標
ナンバー 項目 25年度実績 27年度 28年度 29年度

1

計画相談支援従事者数

555

950

975

1,000

2

特定相談支援事業所所在市町村数

43

設定なし

設定なし

54

3

一般相談支援事業所所在市町村数

36

設定なし

設定なし

54

4

千葉県相談支援アドバイザー派遣事業(アドバイザー配置数(再掲))

32

32

32

32

 

千葉県相談支援アドバイザー派遣事業(アドバイザー派遣件数)

18

30

30

30

5

基幹相談支援センター設置市町村数

14

設定なし

設定なし

44

6

発達障害者支援センター相談件数(地域相談支援機関での相談を含む)

2,752

設定なし

設定なし

3,500

(2)地域における相談支援従事者研修の充実

I現状・課題

相談支援に従事する相談支援専門員を安定的に確保するため、制度が現行のものに改正された平成24年度以降、相談支援従事者初任者研修の定員を拡大し、2年間で1,225人が研修を修了しました。しかし、平成26年3月末時点で実際に相談支援専門員として業務に従事している人は555人に留まっており、同時期における障害福祉サービス等の利用者数37,018人に対して計画相談支援をするに十分ではないことから、速やかに体制を強化する必要があります。

また、併せて相談支援専門員として業務に従事している人等のスキルアップのため、地域移行支援・地域定着支援、就労支援、難病患者等への支援等専門コース別の研修を実施しており、平成25年度は計9コース、延べ767人が受講しましたが、今後も相談支援の質を高めるためには、より効果的に研修を行う必要があります。

II取組みの方向性

  • 1相談支援専門員等の育成ビジョンを明確にしたうえで、これに基づき各研修を体系的に整理することにより、受講者の目的意識を高め、研修効果のより一層の向上を図ります。
  • 2地域において安定的に相談支援体制を維持していくことのできる財源を確保することができるよう、国に対して報酬制度の見直し等十分な財政措置を講じるよう求めます。

III数値目標

地域における相談支援従事者研修の充実に係る年度別数値目標
ナンバー 項目 25年度実績 27年度 28年度 29年度

7

計画相談支援従事者数(再掲)

555

950

975

1,000

8

相談支援専門員の養成数

629

600

600

600

9

相談支援専門コース別研修事業(受講者数)

767

720

720

720

 

相談支援専門コース別研修事業(研修開催回数)

9

9

9

9

(3)障害のある子どもと家族への在宅支援機能の強化

I現状・課題

在宅で医療的ケアの必要な障害のある子ども等への支援を強化するため、平成25年度から医療・福祉の関係者が連携して、地域における医療・福祉資源の把握、相談支援専門員を含む関係者への各種研修・シンポジウムの開催及び「医療的ケアのある子ども等に対する相談支援ガイドライン」の作成・見直し等に取り組んでおり、今後はその成果を効果的に活用することが必要です。

II取組みの方向性

  • 1地域における医療・福祉資源に関する情報を、市町村や地域相談支援機関に提供・周知することにより、医療的ケアを要する障害のある子ども等が適切な支援に繋げやすくします。
  • 2医療的ケアを要する障害のある子ども等への相談支援に従事する相談支援専門員のスキルアップのため、「医療的ケアのある子どもに対する相談支援ガイドライン」を活用した研修を実施します。

III数値目標

障害のある子どもと家族への在宅支援機能の強化に係る年度別数値目標
ナンバー 項目 25年度実績 27年度 28年度 29年度

10

医療的ケアの必要な子ども等への相談支援研修の受講者数

なし

80

80

80

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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