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更新日:令和5(2023)年12月22日

ページ番号:407192

危険物取扱者免状・消防設備士免状の書換えについて

危険物取扱者免状及び消防設備士免状は、10年以内ごとの写真の書換えが義務付けられています。

書換え期限の過ぎた免状をお持ちの方は速やかに、お住まいの都道府県もしくは免状の交付を受けた都道府県の(一財)消防試験研究センターへ書換えの申請をお願いします。

1請先

  1. 居住地または勤務地の(一財)消防試験研究センター支部
  2. 免状の交付を受けた(一財)消防試験研究センター支部

2請に必要なもの

  1. 書換・再交付申請書
  2. 写真1枚(縦4.5cm×横3.5cmで正面、無帽、無背景、上三分身像であり、申請前6か月以内に撮影した物。裏面に撮影年月日、氏名、年齢を記入してください。)
  3. 現在使用している免状
  4. 書換え完了後に郵送での受領を希望する場合は、簡易書留郵便料434円分の切手を貼った返信用封筒(郵便番号、氏名、住所を記入したもので、定形封筒)

 ※窓口での受領を希望する場合は、事前に申請先の(一財)消防試験研究センター支部へお問い合わせください。

3付手数料

申請先が千葉県の場合

葉県収入証紙1,600円分を申請書裏面の下部に貼ってください。

申請先が千葉県以外の場合

出先の(一財)消防試験研究センター支部へお問い合わせください。

(一財)消防試験研究センターホームページ外部サイトへのリンク

4合せ先

千葉県で申請する場合

一財)消防試験研究センター千葉県支部外部サイトへのリンク:043-268-0381

土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前9時~午後4時30分(受付)

申請先が千葉県以外の場合

出先の道府県支部へお問い合わせください。

(一財)消防試験研究センターホームページ外部サイトへのリンク

5くある質問

(1)収入証紙は、どこの県の証紙でも構わないか。

 申請先の道府県のものでない場合は、無効となりますのでご注意ください。

(2)交付日から10年以上経過した免状の写真の書換えは可能か。

 消防法令で10年ごとの写真の書換えが義務付けられていますので、10年を経過した免状は、消防法令上不備な免状となります。速やかに書換申請をお願いします。

(3)免状の携帯義務がある仕事に従事している。写真書換時に免状を提出しなければ ならないのか。

 タンクローリー(移動タンク貯蔵所)の乗務員である場合など、書換え申請時に免状を提出することができないことについて、やむを得ない事情があると認める場合には、現在お持ちの免状の写しの提出で対応する場合がございます。

 詳しくは、事前に提出先の(一財)消防試験研究センター千葉県支部へお問い合わせください。

(4)本籍も変更になったが、写真書換申請と本籍等の書換え申請は同時にできるか。

 可能です。本籍等の変更があったことを証明できる、「戸籍抄本」や「本籍等が記載された住民票」、「その他公的機関が発行した文書」を添えて、申請してください。

 なお、同一都道府県内での本籍変更(例:市町村のみが変わり、都道府県に変更がない場合)の場合については、書換えの必要はございません。

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班

電話番号:043-223-2173

ファックス番号:043-224-5481

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