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更新日:令和4(2022)年9月20日

ページ番号:530328

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について

更新情報(令和4年8月9日)

  • 「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について」のページを開設しました。

概要

 福祉・介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、本年2月から9月までの間、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」により実施しているところです。
 令和4年10月以降については、令和4年度障害福祉サービス等報酬改定が行われ、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)」が新たに創設されました。
 本加算は令和4年10月1日から適用となりますので、本加算の取得を令和4年10月1日から希望する場合、下記をよく確認の上、必要書類を「ちば電子申請サービス」により提出くださるようお願いします。

ベースアップ等加算の対象及び要件

対象となる者

 障害福祉・介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの加算の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

算定の要件

  • 福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の(I)から(III)までのいずれかを取得していること。
  • 賃上げの効果の継続に資するよう、加算額の3分の2以上は福祉・介護職員等のベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに使用すること。

厚生労働省からの通知等

各種通知(厚生労働省から)

福祉・介護職員改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:1,423.4KB)

新旧対照表(PDF:457.7KB)

厚生労働省告示第二百三十一号(PDF:207KB)

令和4年度障害福祉サービス等報酬改定の主な変更点

 ベースアップ等加算を創設し、当該加算による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てることを求めることとしました。

制度改正(案)の概要(PDF:950.5KB) ※国資料抜粋

提出が必要な書類について

各種様式

(障害者総合支援法関係)

(児童福祉法関係)

 ※各種様式のPDFファイル(PDF:786.7KB)はこちらからダウンロードしてください。

(1)既に処遇改善加算を取得済みで、新たにベースアップ等加算を取得したい場合

(2)令和4年10月1日から新たに処遇改善加算、ベースアップ等加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を新たに取得したい場合。

提出方法

 ちば電子申請サービスから提出をお願いします。原則として、郵送やメールによる提出は認めません。

 臨時特例交付金と異なり、提出先は各指定権者となるため、千葉市、船橋市、柏市、我孫子市から指定を受けている事業所においては、各市の担当課が提出先となりますので御注意ください。

 ちば電子申請サービスの提出フォーム外部サイトへのリンクはこちら。

提出期限

 算定開始月の前々月末まで(令和4年10月1日から取得する場合は8月31日までとなります)。

 問合せ先は、サービス別に以下のとおりです。

(1)居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援→地域生活支援班

(2)障害児通所支援、障害児入所支援、療養介護→療育支援班

(3)共同生活援助、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、障害者支援施設→事業支援班

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

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