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更新日:令和4(2022)年3月31日
ページ番号:2994
グループホーム(共同生活援助)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第1項に規定された「障害福祉サービス」の一つです。障害福祉サービス事業を行うには、指定を受けることが必要です。
グループホームのサービス内容は、同条第15項に規定されています。
項目 | 介護サービス包括型指定共同生活援助 | 外部サービス利用型指定共同生活援助 | 日中サービス支援型指定共同生活援助 |
---|---|---|---|
利用対象者 | 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や、相談等の日常生活上の支援を必要とする者 (身体障害者は、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者) |
生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や、相談等の日常生活上の支援を必要とする者 (身体障害者は、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者) |
生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や、相談等の日常生活上の支援を必要とする者 (身体障害者は、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者) |
サービス内容 | 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において当該事業所のスタッフにより
を行う。 |
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において当該事業所のスタッフにより
を行う。 また、入浴、排せつ及び食事等の介護について、住宅居宅介護サービス事業者への委託により行う。 |
一日を通じて共同生活を営むべき住居において当該事業所のスタッフにより
を行う。 |
住所:〒260-8667千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎12階)
担当:千葉県健康福祉部障害福祉事業課事業支援班
電話:043-223-2308
事前相談を随時、受け付けています。
(事務の都合上、お受けできない場合もありますので、電話予約をお願いします)
土、日、祝日及び年末年始を除く開庁日の午前9時から午後4時まで
千葉市、船橋市、柏市及び我孫子市に係るグループホームの各種手続については、それぞれの市が管轄しますので、当該市域に事業所を開設しようとする場合は、以下の市の窓口にお問い合わせください。(既存事業所に係る変更についても同じ。)
事業所を新たに開設しようとする場合は、開設しようとする月の前月の15日までの申請が必要です。
書類の受付にあたっては、
が条件となりますので、余裕を持った準備期間(3か月程度)と事前相談をおすすめします。
平成30年4月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助(グループホーム)に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。
日中サービス支援型グループホームの運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等(※法第89条の3第1項に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの。)に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされております。
また、知事が必要と認める場合には、事業指定の申請にあたり、協議会等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を知事に提出することとされております。
つきましては、具体的な運用について以下のとおり実施します。
「報告・評価シート」の「事業所記入欄」に御記入の上、当該事業所が所在する市町村の自立支援協議会等(以下、市町村協議会等)に提出していただきます。その後、市町村協議会等に「要望・助言・評価」欄に記入してもらった内容を踏まえて、事業者に対して評価等を行います。
※詳細な内容につきましては、別添「日中サービス支援型共同生活援助における「地方公共団体が設置する協議会等への報告・評価」について」(通知)及び「日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告・協議会等からの評価等に関する実施要綱」をご参照下さい。
指定事業者から市町村協議会等への提出時期は、当該市町村協議会等が別に定める期日までとする。なお1回目の提出は、指定後1年以内とし、以後は1年毎に提出するものとする。
市町村協議会等は評価結果等を取りまとめの上、県協議会へ毎年12月末日までに提出するものとする
※提出時期及び事務の流れの詳細は、以下の報告フロー図(事業者用、市町村用、事業者・市町村共通用)を参考。
「日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告書(事業者用)」(別添第1号様式)に法人の代表者印を押印の上「報告・評価シート」(別添第2号様式)(エクセル:20KB)と併せて、当該事業者の事業所が所在する市町村協議会等に提出する。
※提出方法の詳細な内容につきましては、各関係市町村協議会等に御確認下さい。
※令和3年4月1日新規開設(住居追加)分までが補助対象となります。令和3年3月15日までに交付申請書類を提出してください。
県では、グループホームの量的拡充を目的に、賃貸物件を活用したグループホームの開設に対し補助を行っています。当該補助金について、以下のとおり実施しますので、要望がある社会福祉法人等は、交付要綱、申請手続の流れ等を参照し、書類を提出してください。
既に指定を受けた事業所の事業区域内(おおむね30分で移動できる範囲内)に共同生活住居を新たに開設しようとする場合は、新たに事業所を開設することなく、既存事業所内に共同生活住居を追加することができます。この場合は、事業所を新たに開設しようとする場合と同様に開設しようとする月の前月の15日までの届出が必要です。
書類の受付に当たっては、
が条件となりますので、余裕を持った準備期間(3か月程度)と事前相談をおすすめします。
既に指定を受けた事業の内容を変更しようとする場合は、変更後、10日以内に届出が必要です。
(例)事業所の名称・所在地、運営規程の変更、代表者、管理者、サービス管理責任者の変更、利用者の家賃・光熱水費・食費・日用品費などの変更(利用者の利用負担額(自立支援給付費)の変更を伴う事項については次項)
既に指定を受けた事業の利用者の利用負担額(自立支援給付費)を変更しようとする場合は、変更しようとする月の前月の15日までの届出が必要となります。
(例)人員配置区分、各種加算の変更、利用者の利用料(家賃、光熱水費、食材料費、日用品費など)の変更など(利用者の入退去、障害支援区分の変更を伴うものを含む)
県内各地域に支援ワーカーを配置し、事業所の開設の手続等に関する人的支援を実施しています。
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