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更新日:令和5(2023)年12月1日

ページ番号:25388

【自然公園法】特別地域内における行為の許可(国定公園)

受付窓口等

受付窓口

香取土木事務所管理用地課(0478-52-5193)
銚子土木事務所管理用地課(0479-22-6502)
夷隅土木事務所管理課(0470-62-3314)
安房土木事務所管理課(0470-22-4342)
君津土木事務所管理課(0438-25-5132)
*申請窓口の市町村区分は、千葉県組織規程第15条の15を参考のこと

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

自然公園法第20条第3項

 

備考:「千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱」(平成2年8月29日千葉県告示第700号)に該当する事業にあっては、事業内容により許可申請前に景観等影響評価書の提出が必要となる場合がある。また、施行規則第10条に定める大規模開発に該当する場合についても、環境等調査書の提出が必要となる。
問い合わせ先:千葉県環境生活部自然保護課施設管理班(電話番号:043-223-2056)

標準処理期間

総日数30日(土日含む)

内訳

経由機関の処理10日間(土木事務所)

処理機関の処理20日間(自然保護課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月29日(最終更新:平成6年9月29日)

審査基準

自然公園法施行規則第11条(昭和32年厚生省令第41号)

自然公園法の許可基準の細部解釈及び運用方法(平成12年8月7日環自計第171号環自国第448-1号環自国第448-2号環自国第448-3号)
南房総国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例(平成12年3月21日告示第333号)
水郷筑波国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例(平成12年3月21日告示第334号)

自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法(PDF:429.3KB)
自然公園法第20条第4項、第21条第4項及び第22条第4項に規定する行為の許可基準である自然公園法施行規則第11条各号の規定の細部解釈及び運用方法を環境省が定めたものです。

審査基準の設定年月日

平成6年9月29日(最終更新:平成6年9月29日)

参考事項・関連法令等

自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)自然公園法施行規則(昭和32年10月11日厚令第41号)「千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱」(平成2年8月29日千葉県告示第700号)「千葉県自然公園特別地域における大規模な開発行為に係る指導要綱」(平成9年7月8日千葉県告示第550号)

様式ダウンロード

許可申請書

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課施設管理班

電話番号:043-223-2056

ファックス番号:043-225-1630

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