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更新日:令和4(2022)年8月5日

ページ番号:15084

千葉県の自然環境保全地域

自然環境保全地域とは

優れた自然環境及び身近にある貴重な自然環境を将来に継承していくため「千葉県自然環境保全条例」に基づき、自然環境保全地域等を指定しています。

自然環境保全地域(条例第6条第1項)

  • 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(10ha以上)
  • 地形や地質が特異である、又は特異な自然現象が生じている土地の区域(1ha以上)
  • 区域内に生存する動植物が優れた自然環境を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域(1ha以上)
  • 植物の自生地、野生動物の生息地もしくは繁殖地、又は樹齢が特に高く、かつ学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域(1ha以上)

郷土環境保全地域(条例第15条第1項)

  • 歴史的・郷土的に特色のある遺跡もしくは建築物その他の工作物、又は地域住民に親しまれてきた由来のある樹木や洞穴・滝などと一体となった自然環境を形成している土地の区域(1ha以上)

緑地環境保全地域(条例第20条第1項)

  • 地域住民の健全な心身の保持もしくは増進に、又は公害もしくは災害の防止その他生活環境の維持にその効果が著しいと認められる自然環境を形成している樹林地、水辺地などの区域(1ha以上)

自然環境保全地域等指定状況

千葉県では、自然環境保全地域9地域(1,773.75ha)、郷土環境保全地域18地域(105.31ha)、緑地環境保全地域1地域(77.30ha)を指定しております。

(平成31年4月1日現在)

自然環境保全地域内の行為規制

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課自然環境企画班

電話番号:043-223-2971

ファックス番号:043-225-1630

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