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更新日:令和6(2024)年4月12日

ページ番号:641119

千葉県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

千葉県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則(案)について意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。

御協力いただき、ありがとうございました。

1 規則等

千葉県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第15号)

2 規則等の公布日・決定日

令和6年3月26日(火曜日)

3 結果の公示日

令和6年4月12日(金曜日)

4 意見募集期間

令和6年2月21日(水曜日)~3月4日(月曜日)

5 意見の提出状況

意見の提出はありませんでした。

6 関連資料

千葉県立自然公園条例施行規則(新旧対照表)(PDF:2,033.4KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

千葉県環境生活部自然保護課施設管理班(県庁南庁舎1階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県環境生活部自然保護課施設管理班(県庁南庁舎1階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

千葉県には、2つの国定公園(水郷筑波・南房総)と8つの県立自然公園(養老渓谷奥清澄・九十九里・印旛手賀・高宕山・嶺岡山系・富山・大利根・笠森鶴舞)があり、国定公園は自然公園法、県立自然公園は「千葉県立自然公園条例」(以下「県条例」という。)に基づき、保全管理を行っています。

県条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることなどを目的としており、同趣旨である自然公園法を踏まえて制定されております。

このたび、国は自然公園法の一部を改正し、特別地域での違反行為に対する規制を強化する一方、自治体や関係事業者等の地域での主体的な取組を促す仕組みを新たに設け、保護のみならず利用面での施策を強化するなど、国定公園における保護と利用の好循環を図ることとしました。

そこで、千葉県においても、県条例の一部を改正し、県立自然公園も国定公園と同様の取り組みを行うこととしました。

これらに伴い、国の自然公園法施行令及び自然公園法施行規則に係る改正内容を踏まえて、千葉県立自然公園条例施行規則の一部をこれらと同等に改正することとしましたので、下記のとおり皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:215.8KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

千葉県立自然公園条例第31条

4 関連資料

千葉県立自然公園条例施行規則(現行)(PDF:517.9KB)
千葉県立自然公園条例(改正後・施行予定)(PDF:305.2KB)
自然公園法(PDF:343.1KB)
自然公園法施行令(PDF:189.5KB)
自然公園法施行規則(PDF:556.4KB)
自然公園法の一部を改正する法律(環境省)外部リンク外部サイトへのリンク

5 案の公示日

令和6年2月21日(水曜日)

6 意見提出期限

令和6年3月4日(月曜日) (必着)

※千葉県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集に当たっては、千葉県立自然公園条例の改正に伴い、県立自然公園の特別地域及び普通地域内における県民等の利用等に支障が及ばないよう、当該利用等に係る手続に関する許可基準や届出事項などについて定める規則を早急に定める必要があることから、改正条例の施行日(令和6年4月1日)までに改正規則を施行させるためには、30日間の募集期間を設定することが困難な状況となりました。御理解の程よろしくお願いします。

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:89.6KB)別紙様式(ワード:19.4KB))に御記入の上、千葉県環境生活部自然保護課施設管理班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を提出していただく際、題名は「千葉県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:hogo7(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県環境生活部自然保護課施設管理班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送付してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部自然保護課施設管理班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-1630
千葉県環境生活部自然保護課施設管理班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県立自然公園条例施行規則の改正を行います。

  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。

  • 個人情報は公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」からダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県環境生活部自然保護課施設管理班(県庁本庁舎10階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県環境生活部自然保護課施設管理班(県庁本庁舎10階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課施設管理班

電話番号:043-223-2056

ファックス番号:043-225-1630

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