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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 自然・生物保護 > 鳥獣対策 > 野鳥における鳥インフルエンザについて > 県内の野鳥における鳥インフルエンザに関するお知らせ(平成28~29年シーズン) > 東京都における野鳥監視重点区域の指定について > 東京都足立区における野鳥監視重点区域の解除について
更新日:令和5(2023)年1月10日
ページ番号:333397
発表日:平成29年3月21日
千葉県環境生活部自然保護課
電話:043-223-2936
東京都足立区で平成29年2月3日に回収された死亡野鳥(オナガガモ)から高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたことに伴い、2月7日以降、市川市、松戸市、流山市の各一部が野鳥監視重点区域に指定され、国及び各自治体において野鳥の監視強化を行ってきたところです。
このたび、平成29年2月3日に感染個体が回収されて以降、同区域内において野鳥の異常が認められないことを踏まえ、最後の感染個体の回収日から45日後の平成29年3月20日24時をもって同区域の解除が行われましたのでお知らせします。
*今回の解除をもって、県内で指定されていた野鳥監視重点区域はすべて解除されました。
(当該死亡野鳥が回収された場所(東京都足立区)を中心とする半径10km圏内)
市川市、松戸市、流山市の各一部
(1)平成29年2月3日に東京都足立区で死亡野鳥(オナガガモ)を回収。当該個体が鳥インフルエンザウイルスの遺伝子検査陽性とされたため、2月7日に市川市、松戸市、流山市の各一部を含む、回収場所周辺10km圏内が野鳥監視重点区域に指定
(2)国立開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門において、確定検査を実施したところ、2月15日に高病原性鳥インフルエンザウイルスと(H5N6亜型)と判明
(3)環境省が野鳥緊急調査チームを2月20日に現地に派遣し、鳥類の生息状況調査、死亡野鳥調査等を実施したが、異常は確認されなかった。
(4)同区域内において、最後の感染個体の回収日から45日後の3月20日24時をもって、野鳥監視重点区域を解除
(1)全国の野鳥の監視対応レベルはレベル3とされており、県でも引き続き野鳥の監視を強化
(2)ホームページ等により、引き続き野鳥における高病原性鳥インフルエンザに関する注意喚起及び情報提供を行う。
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