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更新日:平成22(2010)年12月9日

臓器移植の概要について

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臓器移植とは

臓器の機能が低下したり、或は不全状態になってしまい、移植でしか治療できない方のための唯一の根治療法です。日本では、多くの方が移植を希望しながら亡くなられているのが原状です。

臓器移植法の改正について

平成22年1月17日から

臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できるようになりました。

(注)親族とは、配偶者、子及び父母、民法上の特別養子縁組に限られます。

平成22年7月17日から

御本人の臓器提供の意思が不明な場合も、御家族の承諾があれば、臓器提供できるようになりました。これにより15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。

 改正法の概要(平成21年7月17日公布)

 

 

改正前

改正法

施行日

親族に対する優先

 

  • 当面見合わせる(ガイドライン)
  • 臓器の優先提供を認める

平成22年1月17日

臓器摘出の要件

  • 本人の書面による臓器提供の意思表示があった場合であって、遺族がこれを拒まないとき又は遺族がないとき
  • 本人の書面による臓器提供の意思表示があった場合であって、遺族がこれを拒まないとき又は遺族がないとき

又は

  • 本人の臓器提供の意思が不明の場合であって、遺族がこれを書面により承諾するとき

平成22年7月17日

臓器摘出に係る脳死判定の要件

  • 本人がA書面により臓器提供の意思表示をし、かつ、
  • B脳死判定に従う意思を書面により表示している場合であって、家族が脳死判定を拒まないとき又は家族がないとき
  • 本人がA書面により臓器提供の意思表示をし、かつ、B脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合
    であって、家族が脳死判定を拒まないとき又は家族がないとき

又は

  • 本人について
    A臓器提供の意思が不明であり、かつ、
    B脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合
    であって、家族が脳死判定を行うことを書面により承諾するとき

小児の取扱い

  • 15歳以上の方の意思表示を有効とする(ガイドライン)
  • 家族の書面による承諾により、15歳未満の方からの臓器提供が可能になる

被虐待児への対応

(規定なし)

  • 虐待を受けて死亡した児童から臓器が提供されることのないよう適切に対応

普及・啓発活動等

(規定なし)

  • 運転免許証等への意思表示の記載を可能にする等の施策

 

 臓器提供意思表示カードについて

 

臓器提供意思表示カードは、生前に臓器提供に関する自分の意思表示を残しておくためのカードです。

臓器提供意思表示カード

 

 

臓器提供意思表示カード記入の仕方はこちら外部サイトへのリンク

(日本臓器移植ネットワークのホームページへリンクします。)

 日本臓器移植ネットワークホームページhttp://www.jotnw.or.jp/外部サイトへのリンク

千葉ヘルス財団ホームページhttp://www.chiba-health.or.jp/stage.html外部サイトへのリンク

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課アレルギー・難病対策室

電話:043-223-2662

ファクス:043-224-8910

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