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ホーム > 生活・福祉・医療 > 保健・医療 > 健康づくり > アレルギー・難病対策 > 在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業について

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更新日:平成23(2011)年12月1日

在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業について

1.目的

在宅で人工呼吸器をつけた特定疾患患者に対し、診療報酬で請求できる3回を超えて訪問看護を実施することで、患者の在宅療養の実態把握と訪問看護の方法等に関する研究を行います。

千葉県在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業実施要綱

 要綱(PDF:91KB)

2.対象患者

次の3つの要件を満たした患者

  1. 千葉県内に住所がある特定疾患治療研究事業対象疾患の患者
  2. 1の疾患を主たる要因として在宅にて人工呼吸器を使用している患者
  3. 主治医が訪問看護を必要と認める患者

3.実施方法

訪問看護ステーション等が、診療報酬にて請求できる3回を超えて訪問看護を行います。

この治療研究の対象となる訪問看護の回数は、患者1人に対し1週間5回、年間で260回が限度です。

ただし、患者の病状等から判断し必要な場合は、年間の限度範囲内で1週間について5回を超える訪問看護を行うことも可能です。

4.申請手続等

新規及び更新申請者は、<1>参加申請書<2>主治医の訪問看護指示書<3>訪問看護計画書を、お住まいの住所地を管轄する保健所へ提出してください。なお、訪問看護ステーション等が取りまとめて保健所へ提出することも可能です。

申請が認められたときは、保健所を通じ決定通知書が交付されます。

申請書のダウンロード

Word版(ワード:38KB)PDF版(PDF:75KB)

申請の流れ

PDF版(PDF:85KB)

5.治療研究の期間

治療研究の期間は、1年間です。新しく申請した患者の有効期間は患者の有する特定疾患医療受給者票の有効期間の範囲内です。なお、必要と認められる場合は、その期間を更新できます。

6.その他

本事業は、一人の患者さんに対し通常よりも多く訪問看護を実施するものであることから、本事業の適用をご希望される場合は、実施主体である訪問看護ステーションや保健所等関係機関と十分に協議のうえ、申請されますようお願いします。

実施主体である訪問看護ステーション等について

1.実施方法

(1)実施前

訪問看護ステーション等は同事業による訪問看護を実施するにあたり、県と委託契約を締結する必要があります。

委託契約書は、両面印刷し2部作成のうえ、2部とも保健所へ提出して下さい。

委託契約書のダウンロード

Word版(ワード:26KB)PDF版(PDF:86KB)

(2)実施後

要綱第5条の規定に基づき、以下の手続が必要です。

(3)費用の額について

本事業による訪問看護を実施した場合は、以下の区分の費用請求が可能となります。

No. 

区分

金額

1

医師による訪問看護指示料

1月に1回に限り3,000円

2

訪問看護ステーションが行う保健師又は看護師による訪問看護

1回につき8,450円

3

訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護

1回につき7,950円

4

その他の医療機関が行う保健師又は看護師による訪問看護

1回につき5,550円

5

その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護

1回につき5,050円

 一日3回訪問看護を行った場合に、3回とも同じ訪問看護ステーションが行った場合は、3回目に対し次の費用の請求が可能となります。

No. 

区分

金額

6

保健師又は看護師による訪問看護

1回につき2,500円

7

准看護師による訪問看護

1回につき2,000円

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課アレルギー・難病対策室

電話:043-223-2662

ファクス:043-224-8910

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