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更新日:令和3(2021)年5月27日

ページ番号:4854

在宅人工呼吸器使用患者支援事業について

【重要なお知らせ】受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方は更新申請が必要です

受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方の更新申請等の手続きは、公費負担医療の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きにより行うこととします。有効期間は自動で延長されないので、御注意ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、受給者証等の有効期限満了までに更新申請を行えない場合は、管轄の保健所又は千葉県疾病対策課に御相談ください。

 

(参考)受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、受給者証等の有効期間を1年間延長する措置が取られました。対象となる方へは、新しい受給者証等を既にお届けしています。

1.目的

在宅で人工呼吸器をつけた指定難病患者等に対し、診療報酬で請求できる回数を超えて訪問看護を実施することで、在宅において適切な医療の確保を図ります。

千葉県在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱(PDF:163KB)

2.対象患者

次の4つの要件の1又は2を満たし、かつ、3及び4を満たした患者を対象としています。

  1. 千葉県内(千葉市を除く。)に住所がある、難病の患者に対する医療等に関する法律で規定する指定難病の患者
  2. 千葉県内に住所のある、特定疾患治療研究事業対象疾患の患者
  3. 指定難病及び対象疾患を主たる要因疾患を主たる要因として在宅にて人工呼吸器を使用している患者
  4. 主治医が診療報酬で請求できる回数を超えた訪問看護を必要と認める患者

3.実施方法

訪問看護ステーション等が、診療報酬にて請求できる回数を超えて訪問看護を行います。

この治療研究の対象となる訪問看護の回数は、患者1人に対し1週間5回、事業期間内で260回が限度です。

ただし、患者の病状等から判断し必要な場合は、年間の限度範囲内で1週間について5回を超える訪問看護を行うことも可能です。

申請については、以下の「申請の流れについて」をご参照ください。

申請の流れについて(PDF:178KB)

4.申請手続等

新規及び更新申請者は、以下の書類をお住まいの住所地を管轄する保健所(千葉市は除く。)へご提出ください。

なお、訪問看護ステーション等が取りまとめて保健所へ提出いただいても構いません。

  • 在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式2)
  • 主治医の訪問看護指示書(写し)
  • 訪問看護計画書

千葉市に住所のある、特定疾病治療研究事業対象疾患患者の方は、県健康福祉部疾病対策課宛てに直接郵送等でご提出ください。

5.事業期間

本事業の承認期間は、申請日以降に到来する3月31日までで最長1年間です。

申請手続後に申請者(訪問看護を受けようとする者)へ、在宅人工呼吸器使用患者支援事業承認通知書(様式3)が送付され、本事業の対象期間が記載されてます。

なお、引き続き本事業が必要と認められる場合は、期間を更新することができます。

6.その他

本事業は、一人の患者さんに対し通常よりも多く訪問看護を実施するものです。

本事業の適用をご希望される場合は、実施主体となる訪問看護ステーション及び訪問看護ステーションへ指示書を作成する主治医、保健所等関係機関と十分に協議のうえ、御申請ください。

実施主体である訪問看護ステーション等医療機関について

1.実施方法

(1)実施前

訪問看護ステーション等医療機関は、同事業による訪問看護を実施するにあたり、県と委託契約を締結する必要があります。

委託契約書は、両面印刷し2部作成のうえ、2部とも訪問看護を受けようとする患者の住所地を管轄する保健所へ提出してください。

※本事業の対象となる訪問看護を実施する前に、保健所へ提出ください。

※契約内容に変更が生じた場合は、お問い合わせ先へ御連絡ください。手続方法を御案内します。

  • 委託契約書のダウンロード

(2)実施後

要綱第4,第8,第9に基づき、以下の手続が必要です。

以下の「申請の流れについて」を参照の上、実績報告書及び請求書は事業を行った翌月10日までに必要な書類とともに、御提出ください。

(訪問看護指示料について)

  • 訪問看護指示料請求書の提出(様式5)
  • 主治医が記載した本事業分の指示書の写し

(訪問看護について)

  • 実績報告書の提出(様式4)
  • 訪問看護費用請求書の提出(様式6)
  • 当該月の訪問看護指示書の写し
  • 当該月の訪問看護計画書の写し
  • 下記のような当該月の訪問看護実施日、回数がわかる書類

(3)費用の額について

本事業による訪問看護を実施した場合は、以下の区分の費用請求が可能となります。

No.

区分

金額

1

医師による訪問看護指示料

1月に1回に限り3,000円

2

訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、語学聴覚士による訪問看護

1回につき8,450円

3

訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護

1回につき7,950円

4

その他の医療機関が行う保健師又は看護師による訪問看護

1回につき5,550円

5

その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護

1回につき5,050円

 

一日3回訪問看護を行った場合に、3回とも同じ訪問看護ステーションが行った場合は、特例措置として3回目に対し次の費用の請求が可能となります。

No.

区分

金額

6

保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、語学聴覚士による訪問看護

1回につき2,500円

7

准看護師による訪問看護

1回につき2,000円

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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