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更新日:平成23(2011)年1月19日
御家族等の介護者が介護疲れ、病気、事故等により在宅での難病患者さんの介護が困難になった場合に、患者さんを一時入院させ、患者さんの安定した療養生活の確保と介護者の福祉の向上を図ることを目的としております。
介護者が休息を取ることで、介護の質を高めることになりますし、患者さんと介護者が介護の在り方について、改めて考える良い機会になると思います。
事業実施要綱上は、以下のすべての要件を備えている方を対象としておりますが、事業運営指針で、当面の間は、気管切開をし、人工呼吸器を装着した神経・筋疾患の患者さんを対象とします。
(1)千葉県に住所を有する方
(2)在宅で療養する千葉県特定疾患治療研究事業の受給者
(3)家族等の介護者の休息(レスパイト)、又は事故等の理由により介護等が受けられなくなった方
(4)常時医学的管理下に置く必要があり、病状の安定している方
千葉県在宅難病患者一時入院事業実施要綱(PDF:258KB)
千葉県在宅難病患者一時入院事業運営指針(PDF:194KB)
千葉東病院2床 新八千代病院1床 東松戸病院1床 計4床
入院期間は、1回の入院につき、20日以内(延長が必要と認められた場合は、1箇月以内)
入院回数は、同一年度で3回以内(入院回数の少ない患者さんを優先いたします。)
≪患者さん≫
≪御家族≫
エネルギーを一杯貯めたので、これでまた、介護も頑張れます。
千葉市・船橋市・柏市のお住まいの方は、市保健所へ、
それ以外の地域にお住まいの方は、住所地を所管する県健康福祉センターへお問い合わせください。
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