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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 森林・林業 > 森林整備・保全 > 山火事予防

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更新日:平成22(2010)年7月8日

山火事予防

山火事の未然防止にご協力ください!

~1月から4月までの期間は山火事の多発期です~

山火事の写真1 山火事の写真2

毎年、春先に山火事が増加する全国的な傾向と同様に、千葉県でも1月から4月にかけて、山火事が発生し、大切な森林が失われています。

森林は、一旦火災などで失われると、その機能が回復するまでには、何十年もの年月と多大な復旧経費を要することになります。

山火事のほとんどは、たばこ、たき火などの人間の不注意によっておきています。このことは、私たち一人ひとりが火の取扱いに注意することで山火事を未然に防止できるということでもあります。

かけがえのない貴重な森林を守るため、皆様のご協力をよろしくお願いします。

山火事の発生件数、焼失面積(平成12年次~平成18年次)

年次

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

平均
(H12~18)

発生件数(件)

227

153

181

29

131

107

51

125

焼失面積(ha)

25.91

29.99

29.57

1.90

36.79

11.46

7.60

20.46

出火原因別発生件数割合(平成12年~平成17年の6ヵ年の平均)

山火事の出火原因別発生件数割合

月別発生件数(平成12年~平成17年の6ヵ年の平均)

山火事の月別発生件数

山火事を予防するために

次のことに気をつけましょう。また、携帯灰皿を持参しましょう。

  • 枯れ草等のある火災の起きやすい場所では、たき火はしないこと
  • 火の場所を離れるときは、完全に火を消すこと
  • 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れはしないこと
  • 火入れに当たっては、森林法第21条※の許可は必ず受けること
  • 森林内及び森林の近くでは、たばこは極力吸わないこと、また吸殻は必ず消して投げ捨てはしないこと
  • 火遊びはしないこと

※森林法第21条
森林又は森林に接近している政令で定める範囲内(森林の周囲一キロメートルの範囲:森林法施行令第3条の2)にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。

山火事予防シンボルマーク

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林づくり推進室

電話:043-223-3630

ファクス:043-225-7448

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