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更新日:令和7(2025)年4月9日
ページ番号:344114
山火事の未然防止に御協力ください。毎年1月から5月は山火事の多発期です。
毎年、春先に山火事が増加する全国的な傾向と同様に、千葉県でも1月から5月に山火事が多く発生し、大切な森林が失われています。
森林は、一旦火災などで失われると、その機能が回復するまでには、何十年もの年月と多大な復旧経費を要することになります。
山火事のほとんどは、たき火などの人間の不注意によって起きています。
このことは、私たち一人ひとりが火の取扱いに注意することで山火事を未然に防止できるということでもあります。
かけがえのない貴重な森林を守るため、皆様の御協力をよろしくお願いします。
年次 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
令和2年 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
発生件数(件) |
23 |
65 |
59 |
59 |
53 | 52 |
焼失面積(ヘクタール) |
1.92 |
1.47 |
1.85 |
4.2 |
4.1 | 2.75 |
出火原因 |
割合 |
---|---|
たき火 | 38% |
枯れ草焼き | 16% |
たき火の火の粉 | 4% |
直接雷 | 3% |
その他 | 21% |
不明 | 19% |
発生月 |
件数 |
---|---|
1月 |
7件 |
2月 |
10件 |
3月 |
7件 |
4月 |
5件 |
5月 |
7件 |
6月 |
3件 |
7月 |
1件 |
8月 |
3件 |
9月 |
1件 |
10月 |
2件 |
11月 |
2件 |
12月 |
3件 |
計 |
51件 |
次のことに気をつけましょう。また、携帯灰皿を持参しましょう。
※森林法第21条
森林又は森林に接近している政令で定める範囲内(森林の周囲一キロメートルの範囲:森林法施行令第3条の2)にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。
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