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更新日:令和4(2022)年11月7日

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森林経営管理制度について

平成31年4月1日に森林経営管理法(平成30年法律第35号)が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。

森林経営管理制度の目的

適切な森林経営・管理が行われていない森林について、市町村が経営・管理の権利を集積し、意欲と能力のある林業経営者への経営の委託、もしくは市町村による直接管理を行うことで、森林の経営・管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ります。

森林経営管理制度の概要

  1. 森林所有者が適時に伐採、造林及び保育を行う責務が明確化されました。
  2. 森林所有者が自ら経営・管理を行うことが難しい場合であって、市町村が必要かつ適当と認める場合には、「経営管理権」を設定し、市町村が森林の経営・管理を引き受けます。
  3. 市町村が経営・管理を引き受けた森林が「林業に適した森林」の場合は、「経営管理実施権」を設定し、意欲と能力のある林業経営者に経営を委託します。
  4. 経営に適さない森林等については、市町村が自ら管理を行います。

森林経営管理制度のしくみ

意欲と能力のある林業経営者について

市町村は、所有者から引き受けた森林の経営を委託する場合には、都道府県が公表した民間事業者(意欲と能力のある林業経営者)の中から委託先を選定する必要があります。

このため、千葉県では、森林経営管理法第36条に基づき、民間事業者の公募を行うとともに、県が定める基準に適合する民間事業者(意欲と能力のある林業経営者)の公表を行っています。

なお、意欲と能力のある林業経営者とは、森林経営管理制度において市町村から森林の経営管理の再委託を受けることを希望し、以下の要件を有している民間事業者を指します。(詳細な基準については、県が定める基準(PDF:131KB)をご覧ください。)

(ア)経営管理を効率的かつ安定的に行う能力(素材生産量の増加又は生産性の向上など)

(イ)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎(経理状況が良好であることなど)

民間事業者(意欲と能力のある林業経営者)の登録及び公募・公表

千葉県森林経営管理協議会の設立

市町村が新たに行うこととなった森林整備施策と関連施策(木材利用、人材育成確保、普及啓発)を円滑に進めることを目的に、令和3年3月4日に千葉県森林経営管理協議会が設立されました同協議会は県内38の市町により構成され、運営されています。

主な業務内容

  1. 県及び会員市町村が取り組む森林環境譲与税及び森林経営管理に関する施策の推進
  2. 会員市町村の森林環境譲与税及び森林経営管理の取組に関する相談対応、提案等の支援
  3. 施策の事例、進捗等の会員間における情報共有
  4. 森林経営管理制度及び森林環境譲与税全般の情報収集、整理

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林経営管理室

電話番号:043-223-2966

ファックス番号:043-225-7448

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