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更新日:令和3(2021)年3月23日

ページ番号:9282

森林保険

万が一に備えて
《森林保険》のご案内

森林は、木材を生産するだけでなく、水をたくわえ、土砂の流出を防ぎ、そして、人々に安らぎを与えています。

しかし、ひとたび災害に見舞われると、それまでに費やされた年月と人手が一瞬にして失われ、復旧には多額の費用がかかります。万が一の災害に備えて、森林にも保険がかけられます。それが、「森林保険」です。

森林保険は、森林に火災、気象災及び噴火災が発生したときに経済的損失を補てんすることで、林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定化を図ることを目的とする森林保険法に基づく公的保険制度です。

国立研究開発法人森林総合研究所森林保険センターが、森林災害のリスクを引き受けるとともに、森林保険業務を行い、森林所有者の林業経営を支援します。

加入できる森林は?

保険の適応される災害、火災、風害、水害、雪害、干害、凍害、噴火災

0.01ha以上の人工林(育成天然林=除伐等人手の加わった天然林=を含む)であれば、樹種・林齢・の制限なく加入できます。ただし、まったく手の入っていない天然林や竹林は除かれます。

補償の対象となる災害は?

火災・気象災(風害・水害・雪害・干害・潮害・凍害)・噴火災

申し込める人は?

森林所有者であるなしにかかわらず、どなたでも申し込めます。

保険金を受け取る人は?

森林の所有者です。

災害が発生した場合には?

すぐに契約を申し込みになった森林組合等へお知らせください。
その後、あなた様または代理人に立会いを求めた上で損害調査を行います。

保険金の支払いは?

保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害の程度に応じてお支払いします。
保険金のお支払いに際しては、保険金の支払い請求書をご提出いただきます。

最近の損害保障事例は?

大型台風や豪雨による風害・水害(表土流出や斜面崩壊による立木の損害を含む)や大雪による損害が多く発生しています。

保険金が支払われない場合がありますか?

次の場合は保険金が支払われません。

  1. 損害が、被保険者または保険契約者の故意または重大な過失によって生じたとき。
  2. 損害発生日から2年を超えるとき。
  3. 損害が、戦争、変乱または地震によって生じたとき。
  4. お支払いすべき金額が、4,000円未満のとき。(少額不てん補)

    また、復旧可能な損害や成林に支障のない程度の軽微な損害等は、支払いの対象とならない場合があります。

契約のモデルケース

契約金額、掛金は、樹種・林齢・契約面積・契約期間によって異なりますが、契約面積1ヘクタールについての標準的なモデルは表の通りです。
支払われる保険金額は、契約金額と損害の程度によって決まります。

契約のモデルケール(1ヘクタール当たり)
樹種 契約時林齢年(年) 保険期間(年) 保険金額1年目(万円) 保険金額5年目(万円) 一時払い保険料(円)
スギ 11 5 272 273 41,099
スギ 21 5 275 275 34,375
ヒノキ 11 5 272 274 41,183
ヒノキ 21 5 284 284 35,500
その他の針葉樹 11 5 176 176 26,576
その他の針葉樹 21 5 177 177 22,125
広葉樹 11 5 115 117 8,709
広葉樹 21 5 123 123 7,749

注:保険金額は,普通標準金額を記載してあります。
この例は、あくまでも標準的なケースであり、申込者のご予算等に合わせ、3割、5割等の加入契約も可能です。
(ただし、支払われる保険金も3割、5割となります。)

お問い合わせ、お申し込み

最寄りの森林組合

または、
千葉県森林組合連合会
043-227-8231(代)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林整備班

電話番号:043-223-3630

ファックス番号:043-225-7448

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