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更新日:令和7(2025)年7月15日
ページ番号:9282
森林は、木材を生産するだけでなく、水をたくわえ、土砂の流出を防ぎ、そして、人々に安らぎを与えています。
しかし、ひとたび災害に見舞われると、それまでに費やされた年月と人手が一瞬にして失われ、復旧には多額の費用がかかります。万が一の災害に備えて、森林にも保険がかけられます。それが、「森林保険」です。
森林保険は、森林に火災、気象災及び噴火災が発生したときに経済的損失を補てんすることで、林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定化を図ることを目的とする森林保険法に基づく公的保険制度です。
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センターが、森林災害のリスクを引き受けるとともに、森林保険業務を行い、森林所有者の林業経営を支援します。
0.01ヘクタール以上の人工林(育成天然林=除伐等人手の加わった天然林=を含む)であれば、樹種・林齢・の制限なく加入できます。ただし、まったく手の入っていない天然林や竹林は除かれます。
火災・気象災(風害・水害・雪害・干害・潮害・凍害)・噴火災
森林所有者であるなしにかかわらず、どなたでも申し込めます。
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