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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23419

答申第344号

本文(PDF:163KB)

答申の概要(答申第344号:諮問第435号)

実施機関

知事(総務ワークステーション)

事案の件名

千葉地域整備センターの給与明細書(平成16年4月から平成21年11月)外3件の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 給与支給明細書等、通勤届等
  • 情報
    給与支給明細書等(職員コード、所属、氏名、給料表及び級号給、給料及び各種手当て内訳、各種控除金等内訳、口座情報、支給額等)
    通勤届等 (勤務公署、職員コード、氏名、住所、通勤方法の別、区間、距離、所要時間、乗車券等の額、通勤経路の略図等)

請求に対する決定

不開示

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分 対象文書記載の情報全て
  • 不開示理由 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるため。

申立年月日

平成22年1月8日

諮問年月日

平成22年3月30日

答申年月日

平成23年7月1日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

○条例第8条第2号本文該当性について

 給与支給明細書等は、当該職員個人の所得や財産等に関する情報が記録されたものである。
また、通勤届等は、当該職員個人の生活環境や所得に関する情報が記録されたものである。
 よって、本件文書に記録されている情報は、いずれも条例第8条第2号本文に該当する情報であると認められる。

○条例第8条第2号ただし書ハ該当性について

 関係法令及びその解釈から、「通勤」が公務員の「職務の遂行に係る情報」に該当しないと解するのが相当である。
 そして、実施機関の特定した通勤届等に記録されている職員ごとの通勤に係る情報は、条例第8条第2号ただし書ハには該当しないものと判断する。

○本件文書の一部開示の可否について

 本件文書に記録されている情報のうち、氏名や職員コード等特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を不開示としたとしても、当該部分を除いた部分に記録されている内容は、手当等の金額や通勤経路など通常人には知られたくない機微にわたる情報等が相互に関連性をもって記録されているものであり、「公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがない」とは認められない。
 よって、条例第9条各項の規定により、特定の個人を識別することができることとなる記述等以外の部分の開示を行うことはできないものと認められる。

○条例第10条該当性について

 本件請求は、公金の支出等に関わる問題を明らかにすることを目的として行われたものであるが、本件文書には個人に関する情報が含まれており、これを公にすることにより、個人に関する情報として保護すべき権利利益が侵害されてまでも優越すべき公益上の必要性があるとは認められない。

○附言

 実施機関においては、庶務事務処理システム等によって算定される通勤手当の申請から決定までの仕組み等について、異議申立人に説明することなどを通じ、より一層の説明責任が果たされることを希望するものである。
 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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