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更新日:令和5(2023)年8月16日

ページ番号:23365

答申第288号

答申(PDF:152KB)    答申(ワード:86KB)

答申の概要(答申第288号:諮問第75号)

実施機関

教育委員会(教育振興部教職員課)

事案の件名

 平成8年度人事異動対策協議会の開催について(以下「本件文書1」という。)、平成8年度人事異動対策協議会(第1回)概要(以下「本件文書2」という。)、平成8年度人事異動対策協議会(第1回)日程(以下「本件文書3」という。)、(8)年度支出負担行為伝票伝票番号49799・支出負担行為伝票伝票番号49804(以下「本件文書4」という。)の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類  平成8年5月に開催された「平成8年度人事異動対策協議会」に関する全ての資料
  • 情報
  1. 本件文書1  協議会への出席を求める文面、日時、会場及び平成8年度人事異動対策協議会委員名簿(委員の職・氏名)
  2. 本件文書2  日時、会場、出席者(実施機関の職員の職・氏名、協議会委員の職・氏名)及び協議内容
  3. 本件文書3  日時、場所及び日程
  4. 本件文書4  支出負担行為伝票の相手方の住所、氏名、金融機関名、口座名義人、預金種目及び口座番号
    請求書及び見積書の債権者の所在地、法人名、代表者名、社印、代表者印、振込先の金融機関名、口座番号、預金種別及び口座名義人

請求に対する決定

部分公開

不開示条項

旧条例第11条第2号、第3号、第7号及び第8号

原処分

  • 不開示部分
  1. 本件文書1(旧条例第3号及び第8号)会場及び平成8年度人事異動対策協議会委員名簿(委員の職・氏名)
  2. 本件文書2(旧条例第3号、第7号及び第8号)会場、出席者(協議会委員の職・氏名)及び協議内容
  3. 本件文書3(旧条例第3号)場所
  4. 本件文書4(旧条例第2号及び第3号)支出負担行為伝票の相手方の住所、氏名、金融機関名、口座名義人、預金種目及び口座番号
    請求書及び見積書の債権者の所在地、法人名、代表者名、電話番号、社印、代表者印、振込先の金融機関名、口座番号、預金種別及び口座名義人
  • 不開示理由

旧条例第11条第2号該当について
見積書及び請求書の支払い相手先の従業員の氏名は、特定個人が識別される。

旧条例第11条第3号該当の該当について

  1. 会場名は、異議申立人からの同一の公文書公開請求に対して、同時に特定し、部分公開決定を行った本件文書4の債権者を容易に識別させるものであり、債権者が識別されることは、当該債権者の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えることが十分に考えられ、又は社会的評価を損なうことが考えられる。
  2. 債権者の住所(所在地)・氏名(名称)・電話番号・社印の印影、代表者印の印影、振込先の口座情報(銀行名、支店名、預金種目、口座番号、名義人名)の記載は、債権者を容易に識別させるものである。
  3. 当該債権者は売上のうち、当庁を含め特定の相手が占める割合が大きいものと思われ、官公庁の情報公開制度によりそれぞれの所属において公開すれば、経営状態(売上高、顧客層及び顧客数等)を事実上公表するも同然となり、当該債権者の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えることが十分に考えられ、又は社会的評価を損なうことが考えられる。
  4. 債権者の振込先の口座情報(銀行名、支店名、名義人、預金種目、口座番号)は、法人等の経理に関する内部管理に属する情報であり、公開されることにより当該債権者の事業運営に不利益を与えるおそれがある。

旧条例第11条第7号該当について

  1. 当該年度末の人事異動が完了していない現在、行政情報として未成熟な情報であり、県民に対し誤解や混乱を与えることが十分に考えられる。
  2. 人事異動の実施方策等に関する自由な意見交換が妨げられ、当該年度末の定期人事異動という当該事務事業の意思形成に著しい支障が生じ、本協議会実施の本来の目的が損なわれるとともに、今後の公正若しくは、円滑な当該事務事業の執行に著しい支障が生ずることが十分に考えられる。

旧条例第11条第8号該当について
当該年度末の定期人事異動が終了する以前に委員名を公開することとなれば、委員に対して有形・無形の圧力等がかかるおそれがあり、また、委員がそのことを考慮することにより自由な意見交換が妨げられ、本協議会実施の本来の目的が損なわれるとともに、当該事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずることが十分に考えられる。

申立年月日

平成8年9月6日

諮問年月日

平成8年10月21日

答申年月日

平成21年2月4日

審査会の判断

実施機関は、法人の代表者印の印影を除き公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

 法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務として行う行為に関する情報又は法人等に属する者が権限に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する情報等当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報は、本号には該当しない。

旧条例第11条第3号該当性について

  1. 債権者の名称などは、飲食等を営業する上で秘匿されている情報とは認められず、債権者の名称、店舗の名称、住所、法人代表者名等は、いずれも本号本文には該当しない。
  2. 法人代表者の印影として認証的機能を有するにふさわしい形状を有し、特別な管理をしているものと推認される印影を、一律に公開してしまえば、当該法人等の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められるので、法人の代表者の印影は、本号に該当する。
    一方、法人印の印影は、認証的機能を補完する意味で代表者の印と同時に押印されるのが一般的であり、この情報が公開されたとしても、当該法人の競争上又は事業運営上の地位に不利益を与えるものとは認められず、本号に該当しない。
  3. 口座番号等も請求書や見積書に記載され、不特定多数の者に広く知られ得る状態に置かれているものと認められるため、これらの情報を公開したとしても、当該法人等の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものとは認められず、口座番号等の情報は、本号に該当しない。

旧条例第11条第7号該当性について

 協議会において出された意見は、人事異動方策の改正が予定される一部分が類推されることとなるが、あくまで一部分に過ぎないことから、公開しても県民に誤解や混乱を与えるとまでは認められない。また、協議会の事務又は将来の同種の事務に係る意思形成に著しい支障が生ずるものとまでは認められず、協議内容は、本号に該当しない。

旧条例第11条第8号該当性について

 個々の委員が判明することによって、個々の委員に圧力がかかったり、自由な発言が妨げられるなどの実施機関の予想するおそれのみをもって、ただちに協議会の事務又は将来の同種の事務に係る意思形成に著しい支障が生ずるものとまでは認めることはできず、委員の職・氏名は、本号に該当しない。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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