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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第251号~300号) > 答申第264号
更新日:令和5(2023)年8月15日
ページ番号:23341
監査委員
「住民監査請求に係る陳述について」なる文書の作成の経緯の分かる起案書を含む全ての文書の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示(不存在)
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平成18年10月20日
平成18年11月15日
平成19年7月19日
実施機関の決定は妥当である。
本件文書は実施機関が口頭の了承の上作成したものであるが、意思決定の過程が記録されない口頭による了承は、軽易な意思決定を除き、望ましいものではない。
適切な文書事務の処理がなされるよう要請するものである。
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