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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23339

答申第262号

本文(PDF:115KB)     本文(ワード:86KB)

答申の概要(答申第262号:諮問第350号)

実施機関

知事(農地課)

事案の件名

「平成8年11月の農地課職員の旅行命令票(31件)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 旅行命令票
  • 情報 旅行者、給料表の種類、職名、級・号給、氏名、用務、発令年月日、旅行年月日、旅行先、旅費額等

請求に対する決定

部分公開

不開示条項

旧条例第11条第2号該当

原処分

  • 不開示部分

級・号給、氏名、命令(依頼)受領者の印影、請求者(精算者)の氏名及び印影、一部職員の旅行命令票のうち職名、決裁欄、所属係長欄、旅行年月日、旅行先、旅費額

  • 不開示理由 特定個人が識別され得るため

申立年月日

平成10年3月2日

諮問年月日

平成18年12月22日

答申年月日

平成19年6月18日

審査会の判断

「級・号給」欄に記載された情報を除くその余の情報は、公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

旧条例は、県の県政に関する情報を広く県民に公開することを目的として定められたものであるところ、県の県政に関する情報の大部分は、公務員の職務に関する情報ということができる。そうすると、旧条例が職員の職務の遂行に関する情報が記録された公文書について、職員個人の社会的活動としての側面があることを理由に非公開とすることができるものとしているとは解しがたい。

本件文書は、公務のため旅行する職員に係る旅行命令及び当該旅行に係る旅費請求のために作成された旅行命令票であり、職員の職務に関する情報が記録された公文書である。そうすると、これらに記録されている情報は、職員の私事に関する情報を含まない場合には、本号の非公開情報に当たらないというべきである。

  • (1)「級・号給」欄の情報について
    職員に係る級・号給の情報は、旅行命令や旅費請求の内容をなすものではなく、旅費請求における旅費の算定の前提とするものであり、当該職員の「氏名」欄の記載と一体として当該職員の私事に関する情報そのものをなすものであるので、本号の非公開情報に該当し、本号ただし書のいずれにも該当しないと認められる。
  • (2)上記(1)以外の情報について
    上記(1)以外の情報は、いずれも旅行命令や旅費請求及び旅費精算の内容に関するものであり、職員の私事に関する情報を含むとは認められないことから、本号の非公開情報に該当しないものと認められる。

なお、「氏名」欄の記載については、上記(1)の非公開情報とその余の情報との共通の内容となっているが、この部分に私事に関する情報が含まれていないので、公開すべきものと判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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