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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23332

答申第255号

本文(PDF:87KB)     本文(ワード:50KB)

答申の概要(答申第255号:諮問第342号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

「介護保険の通所介護事業者の鋸南町がその通所介護事業に関する違法(一般会計で会計処理及び日常生活に要する費用を通所介護に要した費用を含めて介護報酬の不正受給)に関して国に助言を求めたことがわかる書類回答書も含む」の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年7月19日

諮問年月日

平成18年5月15日

答申年月日

平成19年3月19日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

  1. 実施機関は、開示請求書において指摘されている事項について、違法行為の存在を認定した文書はないと説明し、また、念のため、県が鋸南町の通所介護事業に関して国に助言を求めたことを記した行政文書についても調査したが、該当する行政文書は存在しなかったと説明する。
  2. 確かに、実施機関は鋸南町の通所介護事業に関する違法行為の存在を認めておらず、また、本件審査の過程において、実施機関の説明を覆す事実は確認できず、通所介護事業に関する違法に関して国に助言を求めたことがわかる書類の開示を求めるという異議申立人の請求の趣旨を満たす行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらない。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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