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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23272

答申第197号

本文(PDF:105KB)     本文(ワード:46KB)

答申の概要(答申第197号:諮問第283号)

実施機関

教育委員会(船橋高等学校)

事案の件名

「平成15年度第2学年の学年会議録」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 会議録
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成16年11月4日

諮問年月日

平成17年1月25日

答申年月日

平成17年7月22日

審査会の判断

本件文書の不存在について

学年会議は、職員会議とは違い、その設置について、千葉県立高等学校管理規則に規定されたものではなく、また、会議録の作成も義務付けられていないことが認められる。
学年会議の運営については、会議の内容を出席者がノート等に控え、それぞれの手持ちの資料として作成しているが実態であり、学年会議の会議録を調製・保管をしてはいないものである旨実施機関は説明している。
この点に関し、学年会議における会議録の作成が義務付けられていない以上、結果として、実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、学年会議の会議録を保有していないと判断せざるを得ない。
さらに、本件文書を保有しているどうかについて、再度実施機関に確認したが、対象となる文書の存在を認めることはできなかった。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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