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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23248

答申第173号

本文(PDF:141KB)     別表1(PDF:56KB)     別表2(PDF:118KB)

本文(ワード:128KB)     別表1(ワード:89KB)     別表2(ワード:148KB)

答申の概要(答申第173号:諮問第97号)

実施機関

知事(環境政策課)

事案の件名

千葉県環境影響評価審査会において事業予定者又は都市計画部局から提出された資料(東京外かく環状道路(松戸~市川市)の審査案件に係るもの)

対象文書

  • 種類 会議資料
  • 情報 環境影響評価に関する事業予定者等からの資料

請求に対する決定

非公開又は部分公開

非公開条項

旧条例第11条第7号及び第3号

原処分

  • 非公開部分 修正再提出された資料の修正前のもの区域内事業者の使用薬品名等
  • 非公開理由  

1 旧条例第11条第7号該当性について
修正整理したものを環境影響評価審査会に再提出しているので、修正前のものを公開すると混乱が生じる。
また、資料の中には、他機関の未公開資料が含まれていることから、公開すると当該他機関との信頼関係等を損なう。

2 旧条例第11条第3号該当性について
予定区域内の工場・事業場に係る資料には、使用薬品名等生産技術情報が記載されており、これを公開すると、当該法人等の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与える。

申立年月日

平成9年5月8日

諮問年月日

平成9年6月9日

答申年月日

平成16年9月28日

審査会の判断

旧条例第11条第7号該当性について

これらの資料は、公告縦覧されている準備書について、技術的事項に関して検討を加えるために提出されるものであって、修正されることが通常予定されている事項である。
また、これらの検討により修正が加えられた最終的な評価書が公告縦覧されており、さらに都市計画についても変更決定が終了し告示されていることから、修正前のこの資料が最終的な資料と誤認され、混乱が発生するおそれがあるとは認められない。
さらに、国や関係機関の協力・信頼関係については、国が事業者としての責務を負うものであることや、関係機関のいずれもが、同種の公共事業において、同様に事業者の立場になるものであることから、本件文書の公開により以後の協力が得られなくなるという説明には合理性がない。

旧条例第11条第3号該当性について

予定区域内の工場・事業場に係る資料の一部に記載された使用薬品名には、個別・固有の薬品名ではなく、薬品の総称として使用されるものがあり、これら総称で表記された薬品を使用しているという情報が、当該法人等の生産技術情報であるとする実施機関の説明には合理性がない。
また、薬品名の中には、人の健康や自然環境への影響がある化学物質であるとされている薬品があるが、その薬品が使用されている情報が、生産技術に関するノウハウとして、保護されるべき情報であるということはできない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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