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更新日:令和5(2023)年8月2日

ページ番号:23240

答申第164号

本文(PDF:128KB)     本文(ワード:135KB)

答申の概要(答申第164号:諮問第116号)

実施機関

健康福祉部高齢者福祉課

事案の件名

「時間外勤務命令簿(平成8年6月分)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 人事管理
  • 情報 時間外勤務命令簿:職名、級・号級、氏名、勤務者印

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分 職名、級・号級、氏名、勤務者印
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号について

職員の氏名及び勤務者印の印影は、特定個人が識別される情報であり、また職名及び職員が現に有している級及び号給も、職員録等他の情報と照合することにより、特定の個人が識別される情報である。

申立年月日

平成9年10月19日

諮問年月日

平成9年12月8日

答申年月日

平成16年6月7日

審査会の判断

実施機関が非公開とした情報は、すでに公開されている情報と一体として、旧条例第11条第2号の非公開情報に該当するので、実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 本号の該当性について
    給料表の種類欄及び級・号給欄の情報や手当支給額の情報は、時間外勤務の内容を成すものではなく、職員の氏名欄の記載と一体として職員の私事に関する情報であるから本号の非公開情報に当たるものと認められるが、その他の情報は私事に関する情報ではなく、本号の非公開情報に当たらない。
    なお、氏名欄の記載については、私事に関する情報とそれ以外の情報との共通の内容となっているが、それ自体に私事に関する情報を含むものではない。
  2. 本件決定の内容からの判断
    本件文書の情報の非公開情報の該当性は上記1のとおりであり、本来であれば、非公開情報に当たる情報を非公開とし、氏名等を公開するべきであったとも認められる。
    しかしながら、実施機関は決定において、氏名等を特定個人が識別される情報として非公開とし、手当支給額などを部分公開している。
    したがって、すでに公開している情報に加えて、非公開とした情報を公開すれば、職員の私事に関する情報がすべて明らかになることから、実施機関が非公開とした情報は、すでに公開されている情報と一体として、本号の非公開情報に当たるものと判断する。

附言

実施機関の当初決定は、特定の個人が識別できる情報を非公開としたものであり、妥当を欠くものとまでは認められないが、記載された情報の性質から判断すれば、氏名等を公開し、手当額等を非公開とすることが適当であったとも認められるので、今後は、情報の性質等を考慮し、さらに十分な検討を行うべきである。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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