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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23223

答申第148号

本文(PDF:113KB)     本文(ワード:50KB)

答申の概要(答申第148号:諮問第108号)

実施機関

教育委員会(教職員課)

事案の件名

「高校教育課職員○○○○の旅行命令票平成6年度4月分外30件」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 人事管理
  • 情報 勤務部課(所)・在勤公署・住所、給料表の種類、職名、級・号給、氏名、用務、発令年月日、旅行年月日、旅行先等

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載された情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当性について
本件対象公文書に記録された級・号級を公開すると、教育職給料表等他の情報と組み合わせることにより、特定職員の給与が推測され、また、出張の日時・場所を公開すると、職員の旅費に関する条例・規則等他の情報と組み合わせることにより、特定個人の旅費の支給額が推測される。
さらに、本件請求は、請求の対象を個人に限定したものであって特定個人が識別されるものであることはいうまでもない。
なお、旧条例は、公務員や公職者の個人に関する情報とその他の個人に関する情報とを区別して公開・非公開の判断を行うようには定めていない。
したがって、本件対象公文書に記録された情報は、個人に関する情報であって特定個人が識別されるものであり、旧条例第11条第2号本文に該当する。
また、本件対象公文書に記載された情報は、旧条例第11条第2号ただし書イ、ロ及びハのいずれにも該当しない。

申立年月日

平成9年7月12日

諮問年月日

平成9年11月18日

答申年月日

平成16年3月5日

審査会の判断

実施機関は、非公開とした情報のうち、「給料表の種類」欄及び「級・号給」欄の記載の部分を除く部分を公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

旧条例は、県の県政に関する情報を広く県民に公開することを目的として定められたものであるところ、県の県政に関する情報の大部分は、公務員の職務に関する情報ということができる。そうすると、旧条例が、公務員の職務に関する情報が、公務員個人の社会的活動としての側面を有することを理由に、それらが記載されている公文書をすべて非公開とすることができるものとしているとは解しがたい。
本件文書は、高校教育課の特定職員の出張に係る旅行命令票であり、同職員の職務に関する情報が記録された公文書である。これらに記録されている情報のうち、同職員の私事に関する情報以外の情報は、本号の非公開情報に当たらないというべきである。
そうすると、「給料表の種類」欄及び「級・号給」欄の記載は、同職員の「氏名」欄の記載と一体として同校長の私事に関する情報そのものをなすものであるので、本号の非公開情報に当たるものと認められるが、それ以外の情報は、いずれも旅行命令や旅費請求の内容に関するものであり、職員の私事に関する情報を含むとは認められないことから、本号の非公開情報に当たらないものと認められる。
なお、「氏名」欄の記載については、上記の非公開情報との共通の内容となっているがこの部分に私事に関する情報が含まれていないので、非公開情報に当たらない情報に含まれるものとして公開すべきものと判断される。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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