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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23220

答申第145号

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答申の概要(答申第145号:諮問第91号)

実施機関

監査委員事務局第一課

事案の件名

「教育庁学校教育部高校教育課及び指導課に係る職員調査復命書」及び「教育庁学校教育部高校教育課及び指導課に係る監査記録」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 職員調査復命書及び監査記録(監査・検査)
  • 情報

1 監査記録

監査記録鑑、質疑応答要旨、職員配置状況、予算の執行状況、調査結果表、定期監査資料

2 職員調査復命書

復命書鑑、職員配置状況、予算の執行状況、調査結果表、食糧費の執行状況、入札手続に関する調査表、随意契約に関する調査表、工事執行伺い、本庁定期監査・決算審査調査項目、職員調査に当たり収受した資料(添付資料)

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第2号及び第8号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報の全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当性について

監査事務を行った書記の職氏名、印影及び監査対象箇所関係者の職氏名、印影、健康状態に関する情報が記録されており、旧条例第11条第2号に該当するもので、公開しないことができる情報である。

旧条例第11条第8号該当性について

監査の実施段階における情報は、監査のためにのみ収集し、監査結果を得るための基礎的な情報であって、公開することを前提としておらず、本来的に公開になじまない性格のもので、公開した場合、監査対象箇所との信頼関係が損なわれ、十分な協力が望めなくなり、監査の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じ、その実施の目的が失われるおそれがある。

また、監査技術に関する情報が記録されており、公開した場合、不正、不当事項の証拠の隠蔽が行われるなどして、監査の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じ、その実施の目的が失われるおそれがある。

申立年月日

平成9年3月26日

諮問年月日

平成9年4月30日

答申年月日

平成16年2月16日

審査会の判断

実施機関は、旧条例第11条第2号及び第3号に該当し公開しないことができる部分を除き公開すべきである。

旧条例第11条第8号該当性について

  1. 監査委員は、監査対象箇所との信頼関係を重んじなければならない事由はない。
  2. 監査技術が明らかになったとしても、監査対象箇所自らにおいて不適切な事務事業が是正、改善されるのであれば、監査を行う上での支障は、特段認められない。
  3. 本件文書からは秘匿を要する監査の手法を窺い知ることができず、公開しても、監査事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるとまでは認められない。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 公務員に関わる個人情報について
    • (1)監査委員の姓及び監査対象箇所関係者の姓及び職名は、公務員の職務の遂行に関する情報と認められ、かつ公務員個人の私事に関する情報には該当しない。
    • (2)療養休暇の取得に係る情報は、公務員個人の私事に関する情報と認められる。
  2. 公務員に関わる個人情報以外の個人情報について
    • (1)特定の者を対象とした会議、講座の講師氏名は、公表を目的とした情報とはいえない。
    • (2)修学奨励資金の未返済者の一覧は、公表を目的とした情報とはいえない。
    • (3)高等学校生徒海外派遣のOB組織役員の役職名・氏名、団長の氏名、スクールカウンセラーの氏名は、いずれも公表を目的とした情報とはいえない。

旧条例第11条第3号該当性について

  1. 法人の口座情報は、法人が外部に対し示されることを容認したものと認められないことから、公開することにより、法人等の事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。
  2. 法人の代表者印の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のもので、当該法人の事業活動に関係なく一般に公開されることは、当該法人の事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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