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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23188

答申第113号

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答申の概要(答申第113号:諮問第189号)

実施機関

安房支庁県民環境課

事案の件名

「安房支庁県民センターでの旅券発給業務において、交付年月日を記録していたことがわかる書類及び交付年月日を記録していなかった事実を隠ぺいするために、安房支庁県民センターへ開示請求した開示請求書を中央旅券事務所へ転送し、同事務所で不存在を理由に非開示通知書を発行させるのに係った同センターの職員の氏名についてわかる書類」の行政文書不開示決定(不存在)に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不存在

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 不存在
  • 不開示理由

行政文書の不存在について

  1. 旅券発給業務において、受理票(受領証)については、中央旅券事務所に即日送付しており、安房支庁では保有していない。
  2. 県は隠ぺいするための行政文書は作成していない。

申立年月日

平成13年12月19日

諮問年月日

平成14年8月16日

答申年月日

平成15年1月9日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

文書の不存在について

  1. 「交付年月日を記録していたことがわかる書類」としては、受理票(受領証)が該当するものと認められる。
    ところで、支庁における旅券発給業務においては、受理票(受領証)は、旅券と引換えに収受した後、即日、書留速達郵便で中央旅券事務所に送付することとされ、同事務所で保管管理の上、廃棄処分されているとの実施機関の説明であるが、このことは、実施機関の定める「支庁県民センターにおける交付事務処理要領」において、申請書送付書及び交付報告書を作成し、即日、同事務所に送付することが明記されていることから、実施機関の説明には合理性があり、その他、安房支庁で受理票(受領証)を保有していることを窺わせるものは一切認められない。
  2. 実施機関の説明によれば、安房支庁に提出された「平成11年4月又は5月に鋸南町職員○○○○が公務として海外視察のために発行されたパスポートを受け取った日がわかる書類」の開示請求に対し、当該開示請求に係る者がパスポートを受け取ったかどうかはさておき、当該開示請求に係る行政文書を保管管理している中央旅券事務所へ開示請求書を転送し、同事務所が決定通知を行ったとのことである。
    ところで、その事務処理は、安房支庁が当該開示請求に係る行政文書を保有せず又は所管していないので、当該行政文書を保有し又は所管する中央旅券事務所に開示請求書を転送し、同事務所で当該開示請求に係る事務を処理したものであって、「隠ぺいするために開示請求書を転送し」たものでないことは明らかである。

附言

そもそも本件のような開示請求は、開示請求者の主観的な評価が記されることにより、文書の客観的な特定がいたずらに困難なものとなっており、開示請求書が提出された段階で補正を命じ、なお応じないときは却下すべきものとも思われる。今後、実施機関においては開示請求権の重要性を十分踏まえつつ、同種の開示請求があった場合の運用について検討するよう附言する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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