自己情報訂正請求手続
請求ができる方|請求の対象|請求の方法(必要書類)|訂正・不訂正の決定|実施・連絡|不服がある場合|特定個人情報の場合
何人も、開示決定に基づき開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。
※「事実」とは、氏名、住所、年齢、性別、生年月日、家族構成、学歴、日時、金額、面積、数量等、その性質上客観的な正誤の判定に適するものに限ります。
- 個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人(特定個人情報に限る)
※特定個人情報の訂正請求については、通常の自己情報訂正請求とは異なる点がございます。詳しくは「特定個人情報の場合」をご覧ください。
千葉県個人情報保護条例に基づく自己情報開示請求にて、開示を受けた自己の個人情報及び、他法令等の規定により開示を受けた自己の個人情報
- 自己情報訂正請求書に必要事項(押印不要)を記載して、総合窓口又は出先機関窓口に提出してください。
- 原則として、請求される方ご本人が請求書を持参してください。
※ご本人であることを確認する必要があることから、原則として郵送、ファクシミリでの受付は行っておりません。
- ご本人であることを確認するため、個人番号カード(表面)、運転免許証、旅券等を提出又は提示してください。
- 法定代理人の方が訂正請求する場合には、法定代理人自身の身分を証する書類の他、戸籍謄本、後見登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(発行日から30日以内のもの)を提出又は提示してください。
- 自己情報訂正請求書(ワード:17KB)
- 本人確認書類(リンク先の一覧でご確認ください。)
- 自己情報開示決定通知書または自己情報部分開示決定通知書もしくはその両方
(他の法令等により開示を受けた場合は、他の法令等の規定に定める開示決定通知書等)
- 訂正の内容が事実に合致していることを明らかにする書類等
個人情報窓口
個人情報保護制度全般に関する相談やすべての実施機関が取り扱う個人情報に関して、自己情報開示請求書の受付などを行います。
出先機関窓口(各出先機関・各教育機関)
その機関が取り扱う個人情報に関して、自己情報開示請求書の受付などを行います。
- 訂正請求があった日から30日以内に、訂正するかどうかの決定を行います。
- 決定後、速やかに書面により決定内容をお知らせいたします。
- 事務処理上の困難等の理由により30日以内に決定することができない場合には、決定する期間を延長することがあります。この場合、期間を延長する理由と決定をすることができる期日を書面にてお知らせいたします。
訂正することを決定したときは、速やかに訂正を行います。
訂正は、次に掲げる方法によるほか、個人情報の内容及び記録媒体に応じ、適切な方法により行います。
- 誤っていた個人情報を完全に消去し、新たに記載(入力)する方法
- 誤っていた個人情報の上に二本線を引き、余白部分に朱書等で新たに記載する方法
- 個人情報の誤りの部分にアンダーラインを引く等の方法により誤りの部分を明示した上、別紙において個人情報が誤っていた旨及び正確な内容を記載して添付する方法
個人情報の訂正を実施した場合において必要があると認めるときは、個人情報の提供先に対して、訂正の内容を連絡いたします。
- 訂正決定等に不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
- 審査請求は、訂正決定等を行った担当課(所)又は総合窓口にて受け付けます。
特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の訂正請求手続は、通常の訂正請求と以下の点が異なります。
自己情報の訂正請求ができる方
- 特定個人情報については、本人の委任による代理人(「任意代理人」といいます。)も本人に代わって訂正を請求することができます。
訂正請求の方法
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