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更新日:令和6(2024)年4月19日

ページ番号:23477

答申第398号

本文(PDF:214KB)
別表(PDF:247KB)

答申の概要(答申第398号:諮問第466号)

実施機関

教育委員会(教職員課)

事案の件名

事故報告書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類:事故報告書
  • 情報:事故日時、発生場所、程度、状況、見取り図、処置等

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分:氏名、身分、住所、年齢、性別、生年月日、職業、学年、学科、学校番号、学校名、勤務先、文書記号番号、施行月日、個人の印影、月日・曜日、校長の印影、発生場所、市町村名、警察署名、病院名、店舗の名称、自動車の種類、事故の程度、研修会場、研修会名、受付印、特定個人に関する記述、反省等
  • 不開示理由:個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため、又は、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため

申立年月日

平成23年7月7日

諮問年月日

平成23年9月14日

答申年月日

平成26年10月23日

審査会の判断

  1. 本件対象文書には、事故にあった職員(以下「事故職員」という。)の事故の内容に係る記載が、事故職員の氏名、事故職員が所属した高等学校、特別支援学校又は小学校の名称等とともに記録されていることから、それぞれの文書の全体が、事故職員に係る条例第8条第2号本文に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。
  2. 千葉県ホームページに掲載されている内容は、行政文書の検索に用いるため、目録として施行の月日等の情報を行政文書から抽出したものに過ぎない。したがって、本件対象文書自体は実施機関によって公表された事実はなく、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であるとする事情も認められないことから、条例第8条第2号ただし書イに該当しない。
  3. 本件対象文書で不開示とした部分に記録されている情報については、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、開示することが必要であると認めるべき特段の事情があるとは認められないことから、条例第8条第2号ただし書ロに該当しない。
  4. 事故職員は公務員であるが、事故職員が事故にあったという情報は、職務遂行に係る情報とは認められず、事故職員の氏名は条例第8条第2号ただし書ハに該当しない。
  5. 事故職員以外の公務員である職員については、当該職員の氏名は、当該職員にとっては職務遂行に係る情報であると同時に、開示すると事故職員を特定することができる情報ともなり得る。したがって、公務員等の職務遂行に係る情報が別の公務員等の私事に関する情報でもある場合には、公務員等ごとに不開示とすべき情報に該当するか否かを判断すべきと考えられる。これを本件決定において検討すると、事故職員を除く職員の氏名は、開示すると事故職員の同僚、知人その他の関係者にとっては、事故職員がだれであるかを特定することができ、これまで知られていなかった事故の内容がこれらの者に明らかとなることにより、事故職員の権利利益が害されるおそれがある。すなわち、事故職員を除く職員の氏名は、事故職員にとっては事故職員の個人に関する情報に該当すると認められるため、事故職員を除く職員にとっては職務遂行に係る情報ではあるが開示すべきものではない。
  6. 一方、本件対象文書に記録されている不開示とした情報のうち、職員の職務専念義務が免除されている旨の情報については、職務遂行に関する情報というべきであるため、条例第8条第2号ただし書ハに該当し、開示すべきである。
  7. 本件対象文書で不開示とした部分に記録されている情報については、食糧費の支出を伴う懇談会、説明会等に係る情報は記録されていないため、条例第8条第2号ただし書ニに該当するとは認められない。
  8. 本件対象文書に記録されている不開示とした情報のうち、事故職員の氏名、事故発生日、場所等を特定することができない情報については、これを公にしても事故職員等の権利利益が新たに追加的に害されるおそれがないので、条例第9条第2項の規定により、部分開示すべきである。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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