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更新日:令和5(2023)年2月3日

ページ番号:23556

県政情報の公表に関する要綱

(平成13年2月19日制定)

(目的)

1条 この要綱は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「公開条例」という。)第26条及び第27条に規定する情報公開の総合的推進の趣旨を踏まえ、開かれた県政を推進し、県民参加による行政を一層推進するため、県政情報を公表することに関し必要な事項を定める。

(情報の公表に関する基本方針)

2条 実施機関は、この要綱に基づく情報の公表に当たっては、情報の正確性の確保及び当該情報を記録した資料の内容の充実を図るとともに、県民に分かりやすいものとするよう努めなければならない。

(定義)

3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)実施機関
    この要綱における実施機関は、公開条例第2条第1項に掲げる実施機関とする。
  • (2)情報の公表
    実施機関が保有する情報を任意に県民の利用に供することをいう。

(情報の公表)

4条 実施機関は、次に掲げる事項に関する実施機関が保有する情報については、公開条例第8条に規定する不開示情報に該当するものを除き、これを県民に公表するよう努めるものとする。

  • (1)県の長期計画その他県の重要な基本計画
  • (2)各種推進本部会議における決定事項
  • (3)地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので、実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び会議録並びに当該附属機関等への提出資料
  • (4)主要事業の状況
  • (5)県議会定例会等における知事発言等県の施政方針
  • (6)県の組織、県の職員の定数・給与に関する事項
  • (7)環境・保健衛生・防災等県民生活の安全と密接な関係がある事項
  • (8)県民の意識・生活実態等に関する調査結果に関する事項
  • (9)研究・技術・統計に関する資料
  • (10)試験・行事に関する事項
  • (11)その他知事が定める事項

(公表の方法)

5条 前条各号に掲げる情報の公表に当たっては、原則として文書館行政資料室における閲覧によるほか、次に掲げる方法のうち効果的なものにより行うものとする。

  • (1)インターネットによる自動送信
  • (2)印刷物の配布又は行政資料の有償頒布
  • (3)県の発行する広報紙誌への掲載
  • (4)県報への登載
  • (5)その他実施機関が適当と認める方法

2 前条各号に掲げる情報(第4号に規定する情報を除く。)の公表は、情報の発生の都度、適時かつ適切に行うよう努めるものとする。

なお、前条第4号に掲げる情報の公表は、年1回定期的に行うよう努めるものとする。

(他の制度との調整)

6条 情報の公表について、法令又は条例若しくはこの要綱以外の要綱等で別段の定めがある場合には、当該別段の定めによるものとする。

(県民への周知等)

7条 知事は、この要綱の規定に基づき県民に公表した情報の一覧表を作成し、文書館行政資料室において閲覧に供するとともに、インターネットによる自動送信により公表するものとする。

2 前項に規定する一覧表は、この要綱の施行の日から3月後に作成し、以後、3月ごとに更新するものとする。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱は、施行日以後に発生した情報について適用する。

3この要綱の施行日前に発生した情報についても、可能な限り、この要綱に準じて公表に努めるものとする。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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