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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 制度の概要 > 知事が所管する出資法人の情報公開に関する要綱
更新日:令和8(2026)年6月1日
ページ番号:23550
(平成13年11月12日制定)
(平成15年4月16日改正)
(平成17年3月9日改正)
(平成19年10月1日改正)
(平成28年3月25日改正)
(平成30年3月28日改正)
(令和2年3月19日改正)
(令和5年3月28日改正)
1 趣旨
この要綱は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号。以下「条例」という。)第28条第1項に規定する実施機関が定める出資法人の基準について定めるとともに、同条第2項に規定する出資法人に対する指導に関し必要な事項を定める。
2 出資法人の基準等
3 出資法人に対する指導
4 総務部長の調整
総務部長は、出資法人に対する指導について適正かつ統一的な実施を図るため、所管部長及び出資法人を所管する他の実施機関と必要な調整を行う。
5 実施状況の報告
6 附則
この要綱は、平成13年11月12日から施行する。
この要綱は、平成15年4月16日から施行する。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 5(1)の規定による報告の別記様式については、令和元年度における情報公開の実施状況の報告に係る分にあっては、なお従前の例による。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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