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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 制度の概要 > 千葉県の情報公開制度 > 法令等に基づく閲覧等の制度
更新日:令和8(2026)年6月1日
ページ番号:23546
この制度は、情報公開条例に基づく行政文書開示請求によらずにそれぞれの法令等の定めるところにより、何人でも資料の閲覧等を受けることができるものです。
なお、それぞれの法令等の定めるところにより、資料の閲覧等を受けることができる者が限られるものについては、以下のとおりです。
令和8年4月1日現在
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