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更新日:令和5(2023)年3月23日

ページ番号:571193

千葉県情報公開条例第2条第2項第2号の施設及び同項第3号の電磁的記録を定める規則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県情報公開条例第2条第2項第2号の施設及び同項第3号の電磁的記録を定める規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第5号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和5年3月17日

4 結果の公示日

令和5年3月23日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、千葉県情報公開条例の改正に伴い所要の改正を行うものであり、千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に規定する他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。

6 関連資料

  1. 改正の概要(PDF:63.2KB)
  2. 千葉県情報公開条例第2条第2項第2号の施設及び同項第3号の電磁的記録を定める規則の新旧対照表(PDF:98.5KB)
  3. 千葉県情報公開条例の新旧対照表(PDF:66.3KB)

7資料の入手方法等

「6関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

総務部審査情報課情報公開班(県庁南庁舎1階)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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