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更新日:令和3(2021)年8月19日

ページ番号:14582

体験の機会の場の認定-環境学習

平成23年6月の環境教育等による環境保全のための取組の促進に関する法律の成立・公布により、知事による体験の機会の場の認定制度が創設されました。(平成24年10月施行)

令和2年4月1日、「森の墓苑」を「体験の機会の場」として県内で初めて認定しました。

環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の認定について

体験の機会の場の認定制度とは

体験の機会の場認定マーク自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めるため、土地又は建物の所有者等が、土地又は建物を自然活動等の体験の場として提供する場合に、認定基準に適合していることを知事が認定する制度です。

認定にかかる土地又は建物が政令市、中核市及び認定事務を実施している市町村の区域内にある場合は市町村長が認定します。二都県以上にまたがる場合は、事業の主務大臣が認定します。

認定制度概要(PDF:102KB)

申請者

体験の機会の場の認定申請を行うことができるのは、土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する方で、県民、事業者、民間団体が申請できます。

認定基準

  1. 基本方針(環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針。平成30年6月26日閣議決定。)に照らして適切なものであること
  2. 千葉県環境学習等行動計画に照らして適切なものであること
  3. 体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が次の基準に適合するものであること
    • 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
    • 適切な計画が定められていること
    • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
    • 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
    • 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと
    • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること
  4. 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること

申請手続

申請手続について

各種様式について、押印不要となりました。

提出書類

認定を受けようとする方は次の書類を提出してください。

なお、提出に当たっては、「申請者チェックリスト」を作成・添付願います。

※様式欄の規則とは環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則、要領とは千葉県体験の機会の場の認定に関する事務取扱要領です。

提出書類の種類 様式(PDF) 様式(WORD)
体験の機会の場の認定申請書 規則様式第7(PDF:62.3KB) 規則様式第7(ワード:24.7KB)
住民票の写し(申請者が個人の場合)    
定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が法人その他の団体の場合)  

 

申請者が法20条第4項各号に該当しないことを説明した書面 要領別紙1(PDF:81.6KB) 要領別紙1(ワード:20KB)
事業実績報告書(申請の日の属する事業年度の直前の事業年度) 要領別紙2(PDF:41KB) 要領別紙2(ワード:21KB)
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(参加費用及び参加定員に関する事項) 要領別紙3(PDF:42KB) 要領別紙3(ワード:21KB)
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書 要領別紙4(PDF:39KB) 要領別紙4(ワード:21KB)
安全の確保を図るための措置状況 要領別紙5(PDF:70KB) 要領別紙5(ワード:23KB)
安全確保のための計画、マニュアル    
危険箇所の図面及び表示内容がわかる写真    
消防法に基づく設備が把握できる図面    
警備会社との契約書の写し    
知識及び経験を有する者の確保状況及び業務の実施体制 要領別紙6(PDF:43KB) 要領別紙6(ワード:21KB)
土地・建物の位置を示した地図及び当該土地・建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの    
事業実施者の同意書 要領別紙7(PDF:45.4KB) 要領別紙7(ワード:20.3KB)
所有者等の同意書(申請者が事業実施者である場合) 要領別紙8(PDF:94.9KB) 要領別紙8(ワード:20.3KB)
所有者等との契約書等の写し    
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではない旨の誓約書 要領別紙9(PDF:104.8KB) 要領別紙9(ワード:20.7KB)

 

変更、更新、報告等

変更及び廃止

次の事項を変更したとき又は事業を行わなくなったときは、変更又は廃止後30日以内に知事へ届け出てください。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
  • 体験の機会の場の名称及び所在地
  • 体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容
  • 体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲
  • 体験の機会の場で行う事業のために、当該体験の機会の場を提供する期間

届出様式

更新

有効期間の更新を受けようとする場合は、期間満了日の30日前までに、申請書類を提出してください。

報告

  1. 運営の状況の報告
    • 毎年6月末日までに前年度の運営状況報告書を要領別紙10に事業報告書、収支決算報告書を添付して提出してください。

    報告様式要領別紙10(PDF:109.6KB)要領別紙10(ワード:20.8KB)

    • その他、適正な実施を確保するために、必要な限度において知事が報告又は資料の提出を求める場合があります。(法第20条の4第2項)
  2. 事故報告

認定された事業の実施上、参加者等に事故があった場合には、直ちに知事へ報告してください。

認定の取消

次の事項に該当する場合は認定を取り消します。(法第20条の6第1項)

  1. 認定された体験の機会の場で行う事業の内容等が、認定基準に掲げる要件に適合しなくなったとき
  2. 認定民間団体等が、変更又は廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  3. 認定民間団体等が、法第20条の4第2項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき
  4. 認定民間団体等が、偽りその他不正の手段により認定を受けたとき

提出先、相談窓口

千葉県環境生活部循環型社会推進課環境保全活動推進班

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1

電話番号:043-223-2760

関係法令、基本方針

関係法令、基本方針は環境省ホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

  • 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
  • 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則
  • 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針

お問い合わせ

所属課室:環境生活部循環型社会推進課環境保全活動推進班

電話番号:043-223-4144

ファックス番号:043-221-3970

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