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更新日:平成24(2012)年2月3日
家庭から出されるごみのうち、容積比で約6割、重量比で約3割を占める「容器包装廃棄物」を「資源」としてよみがえらせるために、平成7年6月に「容器包装リサイクル法」(正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)が施行されました。
容器包装リサイクル法のしくみ(PDF:73KB)
~容器包装リサイクル法の流れ・分別収集対象品目~
千葉県では、容器包装リサイクル法第9条の規定により、県内全54市町村の分別収集計画を集約するとともに、県民や事業者に対する普及啓発等によって、容器包装廃棄物の減量等の取組を推進するため、千葉県分別収集促進計画を策定しています。
(参考)
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