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更新日:令和6(2024)年7月8日
ページ番号:15553
平成13年4月から特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が施行されました。この法律は、製品を製造したメーカー、販売した小売店、消費者が協力してリサイクルを推進し、使われなくなった特定の家電製品を適正に処理して、資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクル法では、各関係者の役割が規定されており、「消費者がリサイクル費用と収集運搬費用を支払い」、「小売業者が消費者から引き取って指定引取場所に運搬し」、「製造業者(家電メーカー)がリサイクルする」ことになっています。
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使用済み家電を引き取った製造業者等には、再商品化等基準が義務付けられています。
「再商品化率=再商品化重量/再商品化等処理重量」がエアコン80%以上、ブラウン管テレビ55%以上、液晶・有機EL・プラズマテレビ74%以上、冷蔵庫・冷凍庫70%以上、洗濯機・衣類乾燥機82%以上となるよう再商品化等を行う必要があります。
家電リサイクル法におけるリサイクル対象品目は、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、有機EL、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。
リサイクル料金はメーカーやサイズによって異なりますので、詳しくは以下のページから御確認ください。
家電リサイクル料金((一財)家電製品協会家電リサイクル券センター)
品目 | リサイクル料金(税込) |
---|---|
エアコン | 990~9,900円 |
【テレビ】ブラウン管式 | (小)1,320~3,100円、(大)2,420~3,700円 |
【テレビ】液晶・有機EL・プラズマ式 | (小)1,870~3,352円、(大)2,970~3,700円 |
冷蔵庫・冷凍庫 | (小)3,740~5,599円、(大)4,730~6,149円 |
洗濯機・衣類乾燥機 | 2,530~3,300円 |
家電の製造業者は自社製品をリサイクルするため、製品を引き取る場所を指定しており、「指定引取場所」といいます。
指定引取場所は地域の事情に応じて円滑な引取りを行うため、個別に臨時営業・臨時休業を行う場合があります。
県内の指定引取場所の位置や営業日などについては、以下のページから御確認ください。
リサイクル対象品を買い換える場合は、購入先である小売店が不要になった同製品を引き取る義務があります。また、買い替えではなく廃棄のみを依頼する場合は、その製品を購入した小売店に引き取りを依頼してください。
(購入した小売店が遠隔地であったり、なくなっている場合は、お住まいの地域の市町村等にご相談ください。)
前記のリサイクル料金のほか、小売店が設定する収集運搬料金を支払う必要があります。
詳しくは、引取りを依頼する小売店にお問合せください。
まず、郵便局でリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券を受け取る必要があります。
手続には家電製品の品目、メーカー名、サイズなどの情報が必要となりますので、事前に確認をお願いします。
なお、前記のリサイクル料金のほか、振込手数料が必要となりますので御注意ください。
家電製品とリサイクル券を指定引取場所まで持ち込んでください。
なお、営業時間等は指定引取場所へ直接お問い合わせください。
まだ十分使用できる家電製品が不要になった場合には、信用できるリユースショップなどに買い取ってもらう方法もあります。(リユース)
リユースしない・できない場合には、リサイクル料金と運搬料金を添えて小売店に依頼するなど適正に処分を行ってください。(リサイクル)
不法投棄は、廃棄物処理法の規定により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこれらの併科)となります。意図的な不法投棄はもちろんのこと、リサイクル料金を払わずに不燃ごみや粗大ごみとして集積所に出すことも不適正処理の一種です。
近年、家庭から排出される家電製品などの不用品を「無料」と宣伝して回収する業者が増えていますが、その営業行為に関するトラブルが発生し、苦情や問い合わせが関係機関に多く寄せられています。
このような業者の中には、必要な許可を得ずに営業したり、引き取った不要品を不法投棄するなど、違法行為に関わる業者が存在し、一部は逮捕に至るケースも発生しています。
家電製品を処分する際には、こうした業者に安易に引き渡すことがないようご注意ください。
(参考)
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