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更新日:平成24(2012)年5月24日

家電リサイクル法

 家電リサイクル法とは・・・

平成13年4月から特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が施行されました。この法律は、製品を製造したメーカー、販売した小売店、消費者が協力してリサイクルを推進し、使われなくなった特定の家電製品を適正に処理して、資源の有効利用を推進するための法律です。

 家電リサイクル法の概要

 1.家電リサイクル法について

家電リサイクル法では、かく関係者の役割が規定されており、「消費者がリサイクル費用と収集運搬費用を支払い」、「小売業者が消費者から引き取って指定引取場所に運搬し」、「製造業者(家電メーカー)がリサイクルする」ことになっています。

 各関係者の役割

 2.家電リサイクル対象品目とリサイクル料金

家電リサイクル法におけるリサイクル対象品目は、エアコン、テレビ(ブラウン管、プラズマ、液晶)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。

リサイクル料金は各メーカー毎に異なりますので、こちらをご確認ください。

家電リサイクル料金(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)外部サイトへのリンク

(参考)対象商品(おおよそのリサイクル料金例)

  • エアコン(2,625円)
  • テレビ(大きさにより、1,785円、2,835円)
  • 冷蔵庫・冷凍庫(大きさにより、3,780円、4,830円)
  • 洗濯機・衣類乾燥機(2,520円)

 3.指定引取場所について

家電の製造業者は自社製品をリサイクルするため、製品を引取る場所を指定しています。この場所を「指定引取場所」といいます。

千葉県内の指定引取場所一覧(一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター)外部サイトへのリンク

 リサイクルの依頼方法

1.小売店に依頼する場合

買い替えをする小売店若しくは製品を購入した小売店に引き取りを依頼する。

リサイクル対象品を買い換える場合は、購入先である小売店が不要になった同製品を引き取る義務があります。また、買い替えではなく廃棄のみを依頼する場合は、その製品を購入した小売店に引き取りを依頼してください。
(購入した小売店が遠隔地であったり、なくなっている場合は、お住まいの地域の市町村等にご相談ください。)

 引渡し時に収集運搬料金とリサイクル料金を支払う。

収集運搬料金は、小売店が指定引取場所まで運搬する料金で、店舗により異なります。

リサイクル料金はこちらを御覧ください。(製品のメーカーや大きさなどにより異なります。)

 

2.自ら指定引取場所へ持ち込む場合

郵便局でリサイクル料金を支払う。

振込用紙(家電リサイクル券)は郵便局にあります。リサイクル料金はこちらを御覧ください。品目、メーカー名、製品の大きさによって異なるため、事前に確認してください。また、手続には、リサイクル料金のほかに振込手数料が必要です。

指定引取場所へ製品とリサイクル券を持ち込む。

千葉県内の指定引取場所はこちらを御覧ください。なお、営業時間等は指定引取場所へ直接お問い合わせください。

 

 いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクルしましょう!

 不要になった家電製品を処分する際には、リサイクル料金と運搬料金を添えて小売店に依頼するなど適正な処分を行ってください。(資源としてリサイクル)

また、まだ新しく十分使える場合は、信用できるリユースショップに買い取ってもらいましょう。(中古でリユース)

いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(環境省)外部サイトへのリンク

不法投棄は犯罪です!

不法投棄は、廃棄物処理法の規定により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこれらの併科)となります。意図的な不法投棄はもちろんのこと、リサイクル料金を払わずに不燃ごみや粗大ごみとして集積所に出すことも不適正処理の一種です。

「無料で回収します」とうたう業者にご注意を!

近年、家庭から排出される家電製品などの不用品を「無料」と宣伝して回収する業者が増えていますが、その営業行為に関するトラブルが発生し、苦情や問い合わせが関係機関に多く寄せられています。このような業者の中には、無許可営業や不法投棄の疑いで逮捕されるケースも発生していますので、安易に引き渡すことがないようご注意ください。

(参考)

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部資源循環推進課事業推進室

電話:043-223-2760

ファクス:043-221-3970

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