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更新日:令和6(2024)年3月26日
ページ番号:21777
千葉県固定資産評価審議会は、県内における固定資産の評価の均衡適正を確保するため、地方税法第401条の2及び千葉県行政組織条例の規定に基づき昭和38年に設置されています。
審議会は、学識経験者、国及び市町村の職員の10名の委員で組織されています(任期3年)。
委員の構成は次のとおりです。
学識経験者 |
7名 |
---|---|
市町村職員 |
2名 |
国の関係地方行政機関の職員 |
1名 |
計 |
10名 |
審議する内容は、地方税法で
と定められています。
固定資産の評価替えの前年度に以下のとおり年2回開催します。
各市町村の基準地の価格について審議します。
※ 宅地については、標準地の中の最高価格地点、田、畑及び山林については、標準地の中の上級に属するもののうちから選定された1つの地点が基準地となります。
各市町村の土地の提示平均価額を審議します。
※ 平成28年度審議会までは、据置年度分の提示平均価額を審議していましたが、平成30年度以降は、原則、評価替えの前年度以外は、審議会を開催しないこととなりました。
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