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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年11月8日

ページ番号:399572

令和3年度固定資産(土地)評価替えにおける基準宅地の価格について

発表日:令和2年11月18日
総務部市町村課

 

基準宅地の概要について

県内54市町村の令和3年度の基準宅地の価格(令和2年7月1日時点)は、前回平成30年度評価替え(平成29年7月1日時点)と比べ、27市町が上昇、10市町村が据え置き、17市町が下落となっており、県平均では6.1%の上昇となっています。要因としては、東京に近接する都市で不動産の需要が高まっていることなどが挙げられます。

令和3年度基準宅地価格の詳細

Excelファイル(エクセル:70.5KB)PDFファイル(PDF:86.8KB)

順位 市町村名 上昇率

上昇率の上位5団体

1

市川市

54.2%

2

船橋市

46.8%

3

流山市

39.7%

4

浦安市

36.1%

5

千葉市

32.5%

順位 市町村名 上昇率
下落率の上位5団体
1

銚子市

▲7.5%

2

横芝光町

▲4.6%

3

御宿町

▲3.8%

4

南房総市

▲3.3%

5

鋸南町

▲2.8%

市町村の基準宅地の価格

基準宅地が最高価格の市町村は、前回平成30年度評価替えと同様、船橋市となりました。要因としては、都市基盤の整備や商業施設の開設が進む中、不動産の需要が伸びていることなどが挙げられます。

順位

市町村名

価格

令和3年度
1

船橋市

1,778,000円

2

千葉市

1,365,000円

3

市川市

1,274,000円

4

柏市

1,230,000円

5

習志野市

910,000円

順位

市町村名

価格

平成30年度
1

船橋市

1,211,000円

2

柏市

1,130,000円

3

千葉市

1,030,000円

4

市川市

826,000円

5

松戸市

742,000円

参考

1 固定資産の評価替えとは

固定資産税(土地及び家屋)については、原則として3年に1度、価格を見直すこととされており、これを「評価替え」と呼びます。

令和3年度が、その評価替え年度に当たります。

2 評価替えの仕組み

固定資産の価格(評価額)は各市町村が評価しますが、平成6年度以降、地価公示価格及び不動産鑑定評価から求められた価格等の7割を目途として評価を行い、土地評価の均衡化・適正化を図ることとされています。

令和3年度評価替えに当たっては、令和2年1月1日を価格調査基準日として、鑑定評価が行われています。

3 下落修正措置について

宅地については、県地価調査や不動産鑑定等を活用することにより、令和2年1月1日から7月1日までの半年間の地価の下落に対応した評価額の修正を行うことができます。

4 基準宅地について

評価に当たっては、市町村内の宅地を、状況が類似する地域に区分し、その地域ごとに標準的な土地を選びます。この選定された土地を標準宅地といいます。

標準宅地のうちで最高価格の土地を基準宅地といい、市町村における宅地評価の基準としての役割を果たします。

基準宅地の価格は、土地評価の水準と市町村間の評価の均衡を図るため、国・県が調整を行うこととされています。

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課税政班

電話番号:043-223-2134

ファックス番号:043-224-0989

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