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ホーム > 県政情報 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 千葉県における過疎対策について

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更新日:平成24(2012)年4月27日

千葉県における過疎対策について

平成23年5月
総務部市町村課
電話043-223-2362
FAX.043-224-0989
E-mailsityou1@mz.pref.chiba.lg.jp

概要

千葉県における過疎地域対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が議員立法による10年間の時限立法として施行されて以来、昭和55年の「過疎地域振興特別措置法」、平成2年の「過疎地域活性化特別措置法」、そして現在は、平成12年に施行された「過疎地域自立促進特別措置法」が、平成22年4月に一部改正され、これに基づいて実施されている。

現在の法律においては、以下の流れで過疎対策が図られている。

  • (1)県が過疎対策についての方針(過疎地域自立促進方針)を定める。
  • (2)方針に基づき、県及び過疎地域の市町村が計画を定める。
  • (3)計画に基づき、県及び各過疎地域の市町村において、過疎対策事業を実施する。

なお、計画に基づき実施される過疎対策事業については、法による様々な特例措置の対象となる。(詳細については、下記「過疎地域自立促進特別措置法の概要」参照。)

県内過疎市町

鴨川市(旧天津小湊町の区域)外部サイトへのリンク南房総市外部サイトへのリンク長南町外部サイトへのリンク大多喜町外部サイトへのリンク鋸南町外部サイトへのリンクの2市3町が過疎指定を受けている。

県内過疎地域の位置について(PDF:139KB)

過疎地域の要件

過疎地域とは、過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定される、第1号ないしは同第2号のいずれかに該当する地域のことをいう。

第1号

人口要件:以下のいずれかに該当すること

(1)昭和35年~平成7年の人口減少率が30%以上

(2)昭和35年~平成7年の人口減少率が25%以上、高齢者比率(65歳以上)24%以上

(3)昭和35年~平成7年の人口減少率が25%以上、若年者比率(15歳以上、 30歳未満)15%以下

(4)昭和45年~平成7年の人口減少率が19%以上

※ただし、(1)~(3)の場合、昭和45年~平成7年で10%以上人口が増加している団体は除く。

財政力要件:平成8年度~平成10年度の3カ年平均の財政力指数が0.42以下かつ、公営競技収益が13億円以下

第2号

人口要件:以下のいずれかに該当すること

(1)昭和35年~平成17年の人口減少率が33%以上

(2)昭和35年~平成17年の人口減少率が28%以上、高齢者比率(65歳以上)29%以上

(3)昭和35年~平成17年の人口減少率が28%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)14%以下

(4)昭和55年~平成17年の人口減少率が17%以上

※ただし、(1)~(3)の場合、昭和55年~平成17年で10%以上人口が増加している団体は除く。

財政力要件:平成18年度~平成20年度の3カ年平均の財政力指数が0.56以下かつ、公営競技収益が20億円以下

 方針・計画

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部市町村課自治振興室

電話:043-223-2147

ファクス:043-224-0989

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