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更新日:平成24(2012)年4月27日
平成23年5月
総務部市町村課
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千葉県における過疎地域対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が議員立法による10年間の時限立法として施行されて以来、昭和55年の「過疎地域振興特別措置法」、平成2年の「過疎地域活性化特別措置法」、そして現在は、平成12年に施行された「過疎地域自立促進特別措置法」が、平成22年4月に一部改正され、これに基づいて実施されている。
現在の法律においては、以下の流れで過疎対策が図られている。
なお、計画に基づき実施される過疎対策事業については、法による様々な特例措置の対象となる。(詳細については、下記「過疎地域自立促進特別措置法の概要」参照。)
鴨川市(旧天津小湊町の区域)
、南房総市
、長南町
、大多喜町
、鋸南町
の2市3町が過疎指定を受けている。
過疎地域とは、過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定される、第1号ないしは同第2号のいずれかに該当する地域のことをいう。
(1)昭和35年~平成7年の人口減少率が30%以上
(2)昭和35年~平成7年の人口減少率が25%以上、高齢者比率(65歳以上)24%以上
(3)昭和35年~平成7年の人口減少率が25%以上、若年者比率(15歳以上、 30歳未満)15%以下
(4)昭和45年~平成7年の人口減少率が19%以上
※ただし、(1)~(3)の場合、昭和45年~平成7年で10%以上人口が増加している団体は除く。
(1)昭和35年~平成17年の人口減少率が33%以上
(2)昭和35年~平成17年の人口減少率が28%以上、高齢者比率(65歳以上)29%以上
(3)昭和35年~平成17年の人口減少率が28%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)14%以下
(4)昭和55年~平成17年の人口減少率が17%以上
※ただし、(1)~(3)の場合、昭和55年~平成17年で10%以上人口が増加している団体は除く。
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